【事例紹介】神奈川県相模原市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

【事例紹介】神奈川県相模原市で刃物所持の銃刀法違反で逮捕

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反で警察沙汰になった場合の、一般的な刑事手続きと刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県警津久井警察署で包丁を携帯したとして、自称・無職の男が現行犯逮捕されました。
「相談を聞いてくれると思った」などと話しているということです。
警察によりますと自称・無職の男(31)は、26日午前3時ごろ、神奈川県相模原市の津久井警察署で、正当な理由なく刃渡り約16.5cmの文化包丁1本を携帯した疑いがもたれています。
男は包丁を手に持ったまま来署し、居合わせた警察官らが「何をしている」と言うと、包丁を床に投げ捨てたということです。
「警察に包丁を持っていけば、相談を聞いてくれると思った」と話していて、警察で詳しい事情を調べる方針です。
(令和7年1月26日の「福岡・佐賀 KBC NEWS」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【銃刀法違反が刑事事件化する例】

昨今では路上での無差別殺傷事件の犯行手段として刃物が使われる報道が目立っています。

上記刑事事件例は、刃物の所持等に関する警察に対する相談において、何らかのコミュニケーション不足により不適切な銃器・刀剣類の所持が発覚したというケースです。

実際に弊所に寄せられた刃物所持の銃刀法違反の相談事例では、例えば、「護身のために刃物を所持していた」「工作のために刃物を所持していた」と主張しつつも、不適切な場所で刃物を所持していたために警察官に事情聴取を求められ、違法は刃物の所持が発覚するケースが見受けられます。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。

とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

また、正当な理由なく、刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、刃の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、刃の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

上記事例のように、銃刀法違反と疑われる刃物の所持が、外部から見て取れる場合には、「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の質問を受けることになるでしょう。

いずれにせよ、警察官の任意の捜査であっても、強硬な態度や反抗的な態度はとらず、疑われている事実を聞き、その合理性を判断したうえで捜査協力に応じるべきでしょう。

一般に、何らかの正当な理由で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。

ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県相模原市で刃物を所持して銃刀法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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