【座間市の刑事事件】暴力事件の在宅捜査~傷害罪で逮捕されなくても弁護士に相談

【座間市の刑事事件】暴力事件の在宅捜査~傷害罪で逮捕されなくても弁護士に相談

神奈川県に住むAは、お酒に酔った勢いもあり、知人に対して傷害事件を起してしまいました。
後日知人が被害届を提出したと知り、Aは逮捕されるのでは、と心配していましたが,神奈川県座間警察署で取り調べを受け、その日は帰宅ができ、警察官から在宅捜査になったと言われて安心していました。
その後、検察庁から取調べのため呼び出しを受けたのですが、その後の手続きについて不安になり、暴力事件等の刑事事件に強い弁護士相談しました。
(事例はフィクションです。)

逮捕在宅捜査
捜査機関では被害届を受理した後、逮捕の必要性等を検討し、その必要がなければ在宅捜査となります。
逮捕された場合であっても、在宅捜査であっても、警察で捜査した事件は、速やかに事件を検察官に送致しなければなりません。
検察官送致された事件は、主体が検察官に移ります。
検察官は、その後の処分を判断するためにも被疑者や被害者を取り調べ等をします。
ですから、逮捕されなかったとしても、事件が終了したわけではないのです。

傷害罪では、被害者の負傷程度、犯行状況(凶器使用の有無等)、動機等によって量刑が判断されます。
ですが、被害者の方への謝罪、被害弁償、示談交渉の有無によって処分が軽くなる可能性が高まります。
ご家族、若しくはご本人が傷害罪在宅捜査となった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所は、傷害事件等の暴力事件等、刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、取り調べのアドバイス、被害者の方との示談交渉等に精通しております。
傷害罪の加害者として今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
神奈川県座間警察署 初回接見費用:3万7800円)

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