【横浜市栄区の刑事事件】風営適正化法違反(無許可営業)の弁護活動に強い弁護士
飲食店経営者らは、平成27年8月、県内4店舗において、公安委員会から風俗営業(2号営業)の許可を受けないで、ホステスらに飲食客の接待をさせるなど無許可で風俗営業を営んだ。
神奈川県栄警察署は、8月、代表者ら4人を風営適正化法違反(無許可営業)で検挙したほか、代表者に譲渡した店舗の売却代金名目で代表者から無許可営業で得た犯罪収益を受け取った元経営者を組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等の収受)で検挙した。
(事例は、警察庁HP掲載「平成27年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」の検挙事例を基に、一部警察署名等変更したフィクションです。)
【風営適正化法違反とは?】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反で規制されている行為は、
・無許可での風俗営業
・偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続等の承認を受ける行為
・名義貸し
等があります。
【風営適正化法違反の容疑をかけられたら】
風営適正化法に違反した場合は、行政上の責任(営業許可の取消し等)と刑事上の責任に問われることになります。
刑事処分については、風営適正化法において刑罰を定めてる行為に違反した場合問われることとなりますが、上記3つの行為の法定刑については「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科」と定められています。
また近年、組織的犯罪処罰法の適用も積極的に行われており、上記事例においても、風営適正化法違反で得た犯罪収益を収受した元経営者が組織的犯罪処罰法違反で検挙されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にした弁護士事務所です。
弊所では、風営適正化法違反等、様々な特別法犯についても精通した弁護士が揃っております。
弊所横浜支部は、横浜市栄区の刑事事件についても取り扱っておりますので、風営適正化法違反等の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県栄警察署 初回接見費用:3万7800円)