横浜市瀬谷区の刑事事件~不法就労助長罪で逮捕~入管法・外国人事件に強い弁護士

横浜市瀬谷区の刑事事件~不法就労助長罪で逮捕~入管法・外国人事件に強い弁護士

神奈川県横浜市瀬谷区で建築業を営むAは、不法滞在の外国人の方数名を雇って働かせていたところ、神奈川県瀬谷警察署の警察官に出入国管理及び難民認定法違反不法就労助長罪)の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

不法就労助長罪ってどんな罪?】

入管法不法就労助長罪の処罰対象は、不法就労している外国人の方を働かせている雇用主や斡旋者となります。
不法就労助長罪で規制されている行為は
①事業活動に関し、外国人の方に不法就労活動させた者
不法就労活動をさせるため、これを自己の支配下に置いた者
③業として、不法就労を斡旋した者
です。
不法就労助長罪では、たとえ不法就労であることを知らなったとしても、在留カードを確認していない、等の過失がある場合や、雇用状況等から判断され、不法就労助長罪が問われる可能性もあります。

外国人事件なら弁護士に相談】
不法就労助長罪で雇用主が逮捕された場合、捜査機関は、外国人従業員が不法就労であることは既に把握しています。
従業員の方が不法残留や不法入国の場合、公判請求されなければ退去強制処分となります。
一度日本を強制退去した方から捜査機関が事情聴取し調書を作成することは困難なため、不法就労助長罪の捜査では、従業員が退去強制処分となる前に、雇用実態や雇用経過等の捜査が早急に進められる可能性あがります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っていますので、外国人事件にも精通しています。

ご家族が不法就労助長罪等の入管法違反逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談をお申込み下さい。
神奈川県瀬谷警察署 初回接見費用:3万6500円)

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