横浜市中区の犯罪収益等収受罪で逮捕 組織的犯罪処罰法違反等の特別法犯に詳しい弁護士
横浜市中区で携帯電話の不正売買を業としていたAは、転売する目的で、詐取された携帯電話と知りながら買い取っていたところ、盗品等有償譲り受けと組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受罪)の疑いで管轄の神奈川県伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【犯罪収益等収受罪とは】
組織犯罪処罰法に規定されているマネロン罪の1つに、第11条「犯罪収益等収受罪」があります。
犯罪収益等収受罪とは、犯罪収益等を受け取る行為を規制しています。
犯罪収益等収受罪の構成要件は
・犯罪収益等を収受したこと
・犯罪収益等であることの知情性
ですが、犯罪収益等収受罪には適用除外規定があり、
・「法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者」等については、適用外となります。
その他犯罪収益等収受罪では、無償で犯罪収益等を収受した場合でも成立します。
また薬物犯罪にかかる薬物犯罪収益等を収受した場合は、麻薬特例法(第7条薬物犯罪収益等収受罪)が成立します。
【組織的犯罪処罰法違反等の特別法犯に詳しい弁護士】
組織的犯罪処罰法の犯罪収益等収受罪の検挙事例も増加しており、最近では、盗品と知りながら有償で譲り受けていた自動車解体業者の方が、盗品等有償譲り受けと犯罪収益等収受罪で検挙されています。
犯罪収益等収受罪を立証するには、情性の他、犯罪収益等であることを明らかにする必要があります。
そのため、犯罪収益等収受罪で逮捕された場合、関係者の財産捜査や、前提犯罪の実行行為者からの供述等の証拠資料がある程度揃っている状況だとも考えられます。
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(神奈川県伊勢佐木警察署 初回接見費用:3万円5100円)