鶴見区路上での強制性交等致傷で逮捕
横浜市鶴見区で、帰宅途中の女性が、強制性交等致傷罪の被害を受けた事件がありました。
女性を刃物で脅し暴行か 男を再逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~強制性交等致傷罪とは~
この事件は、1人で帰宅途中の女性を区内の駐車場に連れ込み、「殺すぞ」などと刃物を突き付け脅し、性的暴行を加えてケガをさせたという疑いが持たれているものです。
付近の防犯カメラに、容疑者が女性の背後から抱きつくような様子が確認されているということです。
今回、問題となっている強制性交等致傷罪の条文を見てみましょう。
刑法
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
177条の強制性交等罪は、いわゆるレイプをした場合に成立する犯罪です。
5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という、重い刑罰が定められています。
さらに、レイプの際に相手にケガをさせてしまった場合には、181条2項の強制性交等致傷罪が成立します。
一気に処罰が重くなり、上限が無期懲役、下限も1年長くなって6年以上の懲役となります。
この条文は、相手が死亡してしまった場合も含めた条文ですので、ケガで終わった場合に無期懲役になる可能性は低いですが、それでもかなり重い判決が予想されます。
また、上限が無期懲役の犯罪は、裁判員裁判の対象となります。
~ご家族が逮捕されたら~
このような重大犯罪はもちろん、何らかの犯罪でご家族が逮捕されたという知らせを受けた場合、あまりに突然のことに、どうしたらいいのか分からないと思います。
いつになれば釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けることになりそうなのか、勤務先や通学先に知られてしまうのか、報道されてしまうのか、そもそも、どこでどんな犯罪をしたのかも詳しくはわからず、不安だと思います。
少しでも早く釈放されたり、軽い刑罰で済ませるためには、被害者に真摯に謝罪し、賠償をして示談を結ぶことが重要ですが、どうやって連絡を取ったらいいのか、金額はいくらにすれば良いのか、示談書の内容はどうすれば良いのかなど、やはりわからないことだらけだと思います。
これらの点は、事件の内容や前科の有無などによって変わってきます。
そこで、すぐに弁護士にご相談いただければと思います。
もちろん、国の費用で弁護士を付けてもらえる国選弁護人の制度もあります。
ただし、逮捕後の数日間は国選弁護人は付きません。
この数日間の間も、当番弁護という、1回限りの相談を弁護士に無料ですることは出来ますが、相談のみであり、釈放や示談に向けた弁護活動をしてもらえるわけではありません。
この数日間の弁護活動によって、釈放までの日数や、その後の裁判等の結果に影響してくることもあります。
そこで、出来るだけ早く、弁護士に依頼することをご検討いただければと思います。
もちろん、事件の内容によっては、国選弁護人に依頼しても、あまり結果が変わらないこともありますし、自費で弁護士を付ける費用の問題も出てきます。
そこで弊所では、ご家族などが逮捕された場合に、警察署の留置場に一度面会(接見)に伺い、ご本人から事情を聞いて、今後の見通しや取調べに対する対応法などをアドバイスの上、面会後にはご家族に対しても、その内容を改めてご説明する初回接見サービスというものを提供しております。
その事件内容ご説明をふまえ、弊所に正式に弁護をいご依頼して頂けた際には、早急に、釈放や示談等に向けた弁護活動をさせて頂きます。
なお、逮捕されてはいないが警察に呼び出されているといった事案では、無料法律相談も承っております。
まずは一度、お早めに、0120-631-881までご連絡下さい。