盗撮で逮捕

盗撮で逮捕

盗撮で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
ゲームセンターなどで女性のスカートの中の盗撮を繰り返していました。
頭では、やってはいけないとわかっていましたが、どうしても衝動が抑えきれない状態のAさん。
これまで一度も発覚しなかったことから、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
ある日、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれてしまい、警察に通報されました。
観念したAさんは、逃走する気配も見せず、駆け付けた神奈川県緑警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~盗撮は迷惑防止条例違反に~

盗撮は、つい出来心でやってしまい、発覚後には反省してきっぱりとやめるというパターンもあります。

しかし、薬物犯罪などと同様に依存症のような状態となってしまい、やめたくてもやめられないという状態になってしまうことがあります。
こうなった場合、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。

さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑防止条例に違反することになります。
神奈川県の条例をみてみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 省略
2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

とても読みづらいと感じるかもしれません。
簡単に言うと、衣服で隠されている下着や身体をのぞき込んで見たり、撮影したり、撮影する目的でカメラを向けたりすると、この条文に違反すると考えておけばよいでしょう。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、懲役の上限が2倍となって、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

不起訴処分などの軽い結果となるためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談できているかというのが極めて重要となります。
また、盗撮がやめられない状態なのであれば、専門的な治療やカウンセリングをしている病院を受診し、更正に向けて動いていることを、検察官などにアピールしていくことも考えられます。

いずれにしろ、示談はどうやってお願いすれば良いのか、示談金はいくらにしたら良いのか、病院はどこに行ったらいいのかなど、わからないことが多いと思います。
真の更生に向けてお手伝いしてまいりますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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