特殊詐欺助長犯罪~犯罪収益移転防止法違反~横浜市栄区の刑事事件で弁護士に相談

特殊詐欺助長犯罪~犯罪収益移転防止法違反~横浜市栄区の刑事事件で弁護士に相談

横浜市栄区に住むAは、商取引又は金融取引として行われる正当な理由がないのに、現在使っていない複数の預金口座のキャッシュカードと暗証番号を書いたメモ紙を譲り渡しました。
しばらくして、神奈川県栄警察署の警察官から連絡があり、その口座がヤミ金融で使われ、口座凍結されているので、犯罪収益移転防止法違反の疑いがあり、任意で事情を聞きたいと、要請を受けました。
不安になったAは、犯罪収益移転防止法について、横浜市栄区刑事事件にも対応している弁護士相談しました。
(事例はフィクションです。)

特殊詐欺助長犯罪犯罪収益移転防止法~】

特殊詐欺は、振り込め詐欺と、振り込め詐欺以外の特殊詐欺に分けられます。

特殊詐欺の特徴は、組織犯罪であることがその一つに挙げられます。
組織犯罪は、組織の末端の者が逮捕されても、捜査が主犯まで及ばないよう、様々な犯行ツールを使用します。
例えば、他人名義の預貯金口座や携帯電話等です。

そのため、警察では特殊詐欺を取り締まるため、特殊詐欺助長犯罪についても対策を強化しています。
特殊詐欺助長犯罪としては、事例のAさんのような、犯罪収益移転防止法が挙げられます。
犯罪収益移転防止法は、口座を開設後、他人にその口座(キャッシュカードや通帳)を譲り渡す行為の他、譲り受ける行為も規制しています。

特殊詐欺助長犯罪なら弁護士相談

犯罪収益移転防止法違反等の特殊詐欺助長犯罪では、在宅捜査も多いですが、売買を業として行っているような場合は、逮捕されるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺助長犯罪等の刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
ご家族が、犯罪収益移転防止法違反等の刑事事件逮捕、又は任意で事情聴取を求めれた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
神奈川県栄警察署:初回接見費用3万7800円)

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