子供が大麻所持で逮捕された 横浜市金沢区

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

 

横浜市金沢区の大麻取締法違反

大学生Aさん(20代・男性)は、大学近くにあるバーでお酒を飲んでいた際、他大学の友人Xさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
Aさんは大麻を吸っている自分をかっこいいと思い、その後もXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、横浜市金沢区の路上で、巡回中の神奈川県金沢警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

しかし、営利目的大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されます。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

大麻取締法違反の摘発者数の増加

警察庁の発表によると、令和2年中に大麻事件で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5060人だったようです。
大麻取締法違反で摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。

特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は10代、20代の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された10代、20代の人数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反の検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。

(参考:警察庁 組織犯罪対策に関する統計『令和2年における組織犯罪の情勢 第2章 薬物情勢 』) 

 

 

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

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