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神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

2023-12-15

神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

淫行
  • 青少年保護育成条例の概要。
  • 法的境界を理解し、違反を防ぐ重要性。
  • 実際の事例を紹介し、条例の適用例を解説。

1. 条例の枠組み

青少年保護育成条例は、18歳未満の若者を性的な行為から保護するための法的枠組みです。 この条例により、青少年に対するみだらな行為やわいせつな行為は、法的に禁止されています。 条例違反の疑いがある場合、厳しい法的処罰が科される可能性があります。 したがって、青少年との関係においては、常に法的な境界を意識し、違反を避けることが重要です。

条例は各都道府県によってそれぞれ定められているため、定義や罰条に若干の差があります。以下で想定する事例は神奈川県横浜市栄区での青少年保護育成条例違反事件を想定していますので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。

2. 想定事例「横浜市内での青少年保護育成条例違反事件」

神奈川県横浜市栄区で起きたAさんの事例をそうていします。 Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんとドライブに出かけた帰り道、警察の職務質問を受けました。 警察は二人の関係を疑い、Aさんに淫行の疑いをかけました。 Aさんは事実無根であると主張しましたが、警察官は「Vさんからも話を聞いて改めて、神奈川県青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例の違反で取調べをするから」と言いました。

この事例から、青少年との接触においては、どのような行為が条例に抵触する可能性があるのか、そして疑いをかけられた際にはどのような対応を取るべきかが理解できます。 また、条例違反の疑いを晴らすためには、弁護士との相談が不可欠であることも示されています。

なお、本事例では青少年保護育成条例違反とは別に、未成年者誘拐などの嫌疑も架けられることになるでしょう。

3. 神奈川県青少年保護育成条例

神奈川県青少年保護育成条例では、以下のとおり定められています。

同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

青少年保護育成条例における「みだらな性行為」とは、結婚を前提としない性交その他性的な行為を指し、一般社会人の健全な常識に照らして不適切とされるものです。 「わいせつな行為」とは、性的な興奮や刺激を与える意図のある行為であり、公序良俗に反するものと定義されています。 これらの行為が18歳未満の青少年に対して行われた場合、条例違反となり得ます。

法律用語は専門的で抽象的な場合が多いため、具体的な事例を交えて解説することで、より理解しやすくなります。 例えば、恋愛感情に基づく交際の中での性行為は、必ずしも「みだらな行為」とは見なされませんが、その判断は関係の性質や双方の意思、社会通念など多岐にわたる要素を考慮して行われます。 このように、条例の適用は一概には言えず、個々のケースに応じた慎重な判断が求められるのです。

4. 同意の役割

青少年保護育成条例の下では、未成年者の「同意」は、成人との性的な行為を正当化するものとは見なされません。 これは、未成年者がその意味と結果を完全に理解し、またそのような行為に対する社会的、心理的影響を十分に評価できるとは限らないためです。 したがって、未成年者が同意したとしても、成人はその行為が未成年者の健全な発達に悪影響を及ぼす可能性があるため、法的責任を免れることはできません。

この原則は、青少年の保護という条例の根本的な目的を反映しています。 未成年者の健全な成長を促進し、悪影響から守るために、成人は未成年者との間で性的な行為を自制する責任があります。 このように、条例は未成年者の同意を超えて、成人により高い倫理的、法的な基準を求めているのです。

5. 真剣な交際とみだらな行為の区別

青少年保護育成条例下での「真剣な交際」と「みだらな行為」との間には、微妙な線引きが存在します。 法律は、未成年者との間で成立する恋愛関係を一律に禁止するものではありませんが、性的な行為に至る経緯や関係の性質が重要な判断基準となります。 例えば、互いに恋愛感情を持ち、長期にわたる交際を経て両親への挨拶など済ませた上で性的な関係に至った場合、これを自動的に「みだらな行為」とは見なされないことがあります。

しかし、未成年者が社会的、精神的に未熟であることを利用したり、一時的な欲望の満足のためだけに性的な関係を迫ったりする行為は、条例によって厳しく禁じられています。 このような行為は、未成年者の心身の健全な発達を脅かすものと見なされ、法的な罰則の対象となります。 したがって、成人は未成年者との関係において、その行為が真剣な交際の一環であるか、それともみだらな行為に該当するかを慎重に自問自答する必要があります。

6. 違反の結果

青少年保護育成条例を違反した場合の結果は、その行為の性質と重大性によって異なりますが、一般的には刑事罰を含む厳しい処分が下されることがあります。 例えば、未成年者に対するみだらな行為は、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。 また、このような犯罪記録は、将来にわたって個人の社会的な評価に影響を及ぼすことも考えられます。

更に問題となる点として、逮捕・勾留のリスクの高さです。青少年保護育成条例違反の場合、被害者の顔や名前、連絡先などを知っている場合が多く、時として未成年者の家まで知っているということも考えられるため、証拠隠滅のおそれがあるとして身柄拘束されたうえでの捜査が行われる恐れがあります。

さらに、条例違反は報道や会社・学校等への発覚などに依り社会的な信用失墜を招くことが多く、職を失う、あるいは社会的な関係が断絶するなど、個人の生活に深刻な影響を与えることもあります。 このため、青少年との関わりにおいては、法的な規範を遵守することが極めて重要です。 未成年者の保護は社会全体の責任であり、個々の成人がその法的責任を自覚し、適切な行動を取ることが求められています。

7. 法的相談を求める

青少年保護育成条例違反の疑いをかけられた場合、迅速に法的支援を求めることが不可欠です。 弁護士は、疑わしい状況を解明し、適切な法的対応をアドバイスすることができます。 また、誤解を招くような状況が生じた際には、その解消を図り、最悪の事態を避けるための戦略を立てることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの青少年保護育成条例違反事件の弁護活動を行ってきました。過去の経験に即した弁護活動が臨めます。

神奈川県横浜市栄区にて、未成年者との性行為等により神奈川県青少年保護育成条例違反で捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続

2023-07-30

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続

未成年者に対しわいせつな行為をしたことで捜査され、俗に言う淫行条例に違反し略式手続に付された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと会い、横浜市金沢区のVさんの自宅にてVさんの太ももや胸などを触るわいせつ行為をしました。
後日、Aさんの自宅に横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官が来て、Aさんを淫行条例に違反したとして在宅で捜査する旨説明しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【いわゆる淫行条例について】

いわゆる淫行条例は、各都道府県の定める条例を指し、その名称は
・東京都青少年の健全な育成に関する条例
・千葉県青少年健全育成条例
・愛知県青少年保護育成条例
・青少年愛護条例(兵庫県)
など様々です。

本件は神奈川県横浜市金沢区での事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【略式手続について】

事例のAさんは、略式手続に付されました。
略式手続については、以下のとおり規定があります。

刑事訴訟法461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

我が国では憲法で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされています。(憲法32条)
そのため、公判前に(裁判を受けることなく)罰金や科料といった刑事罰を言い渡されるのは憲法に反するようにも見えます。
しかし、略式手続にするためには検察官は予め被疑者に対して略式手続の説明を行い、被疑者が同意する(刑事裁判を受ける権利を放棄する)ことを必要としています。
加えて、略式命令を言い渡された者と検察官は、14日以内に公判請求(正式な裁判を求める請求)をすることができます。(刑事訴訟法465条1項)

略式手続は、手続きがスピーディーで公開の法廷で氏名等が傍聴人に知られることがないことなど、メリットも多々あります。
しかし、刑事罰を受け前科が付くことになるため、略式手続に付される前に可能な限りの弁護活動を受けることをお勧めします。

神奈川県横浜市金沢区にて、青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)で略式手続に付される可能性がある方は、略式手続に同意する(略受けする)前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】未成年者の下着を購入

2023-06-15

【解決事例】未成年者の下着を購入

未成年者の下着を購入したことで捜査を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで下着を売るという投稿を探しては、小田原市を含め神奈川県内で購入していました。
ある日、Aさんの自宅に小田原市内にある小田原警察署の警察官が来て、Aさんに対し「未成年者から下着を購入したことによる神奈川県青少年保護育成条例違反で家宅捜索を行います」と説明を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者の下着等の購入】

今回の事例では、AさんはSNSを通じて着用済みの下着を繰り返し購入していました。
その相手方のうち数名が、未成年者であったというものです。
未成年者の下着を購入する行為は、各都道府県の定める青少年育成条に違反するおそれがあります。
今回のケースでは神奈川県小田原市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」)が問題となります。

(着用済み下着等の買受け等の禁止)
条例第29条
1項 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2項 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。

条例第53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
12号 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者

神奈川県では、未成年者の
・着用済み下着
・唾液
・大便(ふん)
・手水(尿)
を売ったり買ったりする行為を禁止しています。
また、それらを売ってくれるよう頼むような行為も違法です。
Aさんの場合、実際にSNSを通じて知り合った未成年者から着用済み下着を購入したことで、捜査を受けました。

【青少年育成条例違反での捜査】

以前は店舗で着用済み下着を販売している店があったようですが、今日ではSNSを通じて売買の約束が行われているようです。
この手のSNSでのやり取りは公開の投稿で呼びかけされることから、捜査機関のサイバーパトロールによって発見され検挙されるケースがあります。
また、Aさん側、着用済み下着を売った児童の側が何かしらの事件を起こしてしまい捜査を受けたことで、スマートフォンが解析されAさんと児童とのやり取りが見つかったという可能性もあります。

しばし「●ヶ月経ったら捜査されない」などとお考えの方もおられるようですが、いつ捜査されるかは分からないと言えるでしょう。
罰金刑のみが用意されている事件での公訴時効は3年ですので、事件から3年の間はいつでも捜査される可能性があります。

神奈川県小田原市にて、未成年者の使用済み下着を購入したことにより青少年育成条例違反で捜査を受けた場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続

2023-03-27

【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続

青少年健全育成条例違反で捜査を受け略式手続により罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、横浜市鶴見区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんに対し、金銭は渡さずに、横浜市鶴見区内のホテルにて性的な行為をしました。
後日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aさんを青少年健全育成条例違反(事件は横浜市鶴見区での出来事でしたので、神奈川県青少年保護育成条例違反)で逮捕されました。
Aさんは勾留されずに釈放された後、略式手続により罰金刑に処されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【青少年健全育成条例違反について】

今回の事件は、Aさんが18歳未満(16歳)であるVさんに対し、金や物を渡さずに、性的な行為をしたことが問題となっています。
この場合は青少年健全育成条例などと呼称されるいわゆる淫行条例が問題となります。
事例は神奈川県内での事件ですので、以下の条文が適用されます。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

条文のとおり、18歳未満の児童に対し、結婚を前提にするなど真剣な交際をしている場合を除き、性的な行為をした際に成立します。
Aさんのように、SNSでやり取りをしただけで初めて会うような関係で会った場合には、まず真剣交際の主張は認められず、青少年健全育成条例に違反します。

【略式手続について】

本来、罪を犯した被疑者は、起訴されて被告人という立場になり、公開の法廷で無罪/有罪の判断と有罪だった場合の刑罰が言い渡されます。
しかし、全ての事件で裁判を行った場合、検察官・裁判官の負担が増加します。
そのため、比較的軽微な事件では、略式手続が行われます。

略式手続(略式起訴・略式罰金など)は、
・事案が明白で簡易
・被疑者が同意している
・罰金100万円以下、又は科料
の条件を全て満たした場合に、書面のみで行われる手続きです。
在宅事件の場合は振込票が届きそれに従って振り込みをする、身柄事件の場合は家族などが言い渡される罰金・科料の金額を持参する、という方法で納付します。

正式裁判は起訴されてから判決言い渡しまでに数ヶ月(あるいはそれ以上)を要しますが、略式手続は在宅事件であっても数週間から1ヶ月程度で書類が送られてくる場合がほとんどです。
また、誰が傍聴しているか分からない「公判廷」に立つ必要がないため、心理的負担も少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金刑・科料はいわゆる前科に当たります。
略式手続に同意して良いのか、略式手続を回避して不起訴処分になる可能性があるのかについては、弁護士に相談してお決めになった方が良いかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの青少年健全育成条例違反事件に携わってきました。
神奈川県横浜市鶴見区にて、青少年健全育成条例違反で捜査を受けている方、略式手続に同意するか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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