神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

淫行
  • 青少年保護育成条例の概要。
  • 法的境界を理解し、違反を防ぐ重要性。
  • 実際の事例を紹介し、条例の適用例を解説。

1. 条例の枠組み

青少年保護育成条例は、18歳未満の若者を性的な行為から保護するための法的枠組みです。 この条例により、青少年に対するみだらな行為やわいせつな行為は、法的に禁止されています。 条例違反の疑いがある場合、厳しい法的処罰が科される可能性があります。 したがって、青少年との関係においては、常に法的な境界を意識し、違反を避けることが重要です。

条例は各都道府県によってそれぞれ定められているため、定義や罰条に若干の差があります。以下で想定する事例は神奈川県横浜市栄区での青少年保護育成条例違反事件を想定していますので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。

2. 想定事例「横浜市内での青少年保護育成条例違反事件」

神奈川県横浜市栄区で起きたAさんの事例をそうていします。 Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんとドライブに出かけた帰り道、警察の職務質問を受けました。 警察は二人の関係を疑い、Aさんに淫行の疑いをかけました。 Aさんは事実無根であると主張しましたが、警察官は「Vさんからも話を聞いて改めて、神奈川県青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例の違反で取調べをするから」と言いました。

この事例から、青少年との接触においては、どのような行為が条例に抵触する可能性があるのか、そして疑いをかけられた際にはどのような対応を取るべきかが理解できます。 また、条例違反の疑いを晴らすためには、弁護士との相談が不可欠であることも示されています。

なお、本事例では青少年保護育成条例違反とは別に、未成年者誘拐などの嫌疑も架けられることになるでしょう。

3. 神奈川県青少年保護育成条例

神奈川県青少年保護育成条例では、以下のとおり定められています。

同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

青少年保護育成条例における「みだらな性行為」とは、結婚を前提としない性交その他性的な行為を指し、一般社会人の健全な常識に照らして不適切とされるものです。 「わいせつな行為」とは、性的な興奮や刺激を与える意図のある行為であり、公序良俗に反するものと定義されています。 これらの行為が18歳未満の青少年に対して行われた場合、条例違反となり得ます。

法律用語は専門的で抽象的な場合が多いため、具体的な事例を交えて解説することで、より理解しやすくなります。 例えば、恋愛感情に基づく交際の中での性行為は、必ずしも「みだらな行為」とは見なされませんが、その判断は関係の性質や双方の意思、社会通念など多岐にわたる要素を考慮して行われます。 このように、条例の適用は一概には言えず、個々のケースに応じた慎重な判断が求められるのです。

4. 同意の役割

青少年保護育成条例の下では、未成年者の「同意」は、成人との性的な行為を正当化するものとは見なされません。 これは、未成年者がその意味と結果を完全に理解し、またそのような行為に対する社会的、心理的影響を十分に評価できるとは限らないためです。 したがって、未成年者が同意したとしても、成人はその行為が未成年者の健全な発達に悪影響を及ぼす可能性があるため、法的責任を免れることはできません。

この原則は、青少年の保護という条例の根本的な目的を反映しています。 未成年者の健全な成長を促進し、悪影響から守るために、成人は未成年者との間で性的な行為を自制する責任があります。 このように、条例は未成年者の同意を超えて、成人により高い倫理的、法的な基準を求めているのです。

5. 真剣な交際とみだらな行為の区別

青少年保護育成条例下での「真剣な交際」と「みだらな行為」との間には、微妙な線引きが存在します。 法律は、未成年者との間で成立する恋愛関係を一律に禁止するものではありませんが、性的な行為に至る経緯や関係の性質が重要な判断基準となります。 例えば、互いに恋愛感情を持ち、長期にわたる交際を経て両親への挨拶など済ませた上で性的な関係に至った場合、これを自動的に「みだらな行為」とは見なされないことがあります。

しかし、未成年者が社会的、精神的に未熟であることを利用したり、一時的な欲望の満足のためだけに性的な関係を迫ったりする行為は、条例によって厳しく禁じられています。 このような行為は、未成年者の心身の健全な発達を脅かすものと見なされ、法的な罰則の対象となります。 したがって、成人は未成年者との関係において、その行為が真剣な交際の一環であるか、それともみだらな行為に該当するかを慎重に自問自答する必要があります。

6. 違反の結果

青少年保護育成条例を違反した場合の結果は、その行為の性質と重大性によって異なりますが、一般的には刑事罰を含む厳しい処分が下されることがあります。 例えば、未成年者に対するみだらな行為は、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。 また、このような犯罪記録は、将来にわたって個人の社会的な評価に影響を及ぼすことも考えられます。

更に問題となる点として、逮捕・勾留のリスクの高さです。青少年保護育成条例違反の場合、被害者の顔や名前、連絡先などを知っている場合が多く、時として未成年者の家まで知っているということも考えられるため、証拠隠滅のおそれがあるとして身柄拘束されたうえでの捜査が行われる恐れがあります。

さらに、条例違反は報道や会社・学校等への発覚などに依り社会的な信用失墜を招くことが多く、職を失う、あるいは社会的な関係が断絶するなど、個人の生活に深刻な影響を与えることもあります。 このため、青少年との関わりにおいては、法的な規範を遵守することが極めて重要です。 未成年者の保護は社会全体の責任であり、個々の成人がその法的責任を自覚し、適切な行動を取ることが求められています。

7. 法的相談を求める

青少年保護育成条例違反の疑いをかけられた場合、迅速に法的支援を求めることが不可欠です。 弁護士は、疑わしい状況を解明し、適切な法的対応をアドバイスすることができます。 また、誤解を招くような状況が生じた際には、その解消を図り、最悪の事態を避けるための戦略を立てることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの青少年保護育成条例違反事件の弁護活動を行ってきました。過去の経験に即した弁護活動が臨めます。

神奈川県横浜市栄区にて、未成年者との性行為等により神奈川県青少年保護育成条例違反で捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務横浜支部にご連絡ください。

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