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神奈川県藤沢市で傷害事件を起こしてしまった-成立する罪と準抗告申立による釈放を求める弁護活動について検討
神奈川県藤沢市で傷害事件を起こしてしまった-成立する罪と準抗告申立による釈放を求める弁護活動について検討

神奈川県藤沢市で発生したとする架空の傷害事件を踏まえて、成立する罪と釈放を求める準抗告申立の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、神奈川県内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは藤沢市内の路上でタバコを吸っていたところ、見知らぬ高齢者Vさんから喫煙について指摘され、詰め寄られました。
その際、AさんはVさんを突き飛ばし蹴りを数発入れ、Vさんは怪我を負いました。
Vさんによる通報を受けて臨場した藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
Aさんの家族は、担当弁護士から「既に勾留されているが準抗告申立により釈放される可能性がある」と説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【傷害罪について】
今回の事例では、Aさんは藤沢市内の路上で高齢者Vさんとトラブルになり、その際に暴力行為に及んだ結果、Vさんが怪我をしたというものを想定しています。
この場合、傷害罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【準抗告申立により釈放を求める】
罪を犯した疑われる「被疑者」が警察官等によって逮捕された場合、逮捕から72時間以内に釈放されるか、勾留裁判を担当する裁判官により勾留質問という手続を経て勾留が認められるか、どちらかになります。
勾留が認められた場合、原則として10日間、その後1度延長が認められるので最大で20日間、身柄拘束されることになります。
なお、起訴後も勾留が続くことも十分に考えられます。
勾留を回避し釈放を求めるためには、弁護士により、勾留の裁判が行われる前に検察官や裁判官に対して勾留が不要であることを主張していく必要があります。
とはいえ、逮捕から勾留が認められるまでの手続きは、通常逮捕の翌日や翌々日頃までに行われるのが一般的で、それまでに弁護人を選任していないという事件が大半です。
勾留が認められた場合には最大20日間の勾留が避けられないのかというと、必ずしもそうではありません。
勾留が認められた場合、
・勾留裁判に対する不服申し立てる(勾留を認めた勾留裁判を取り消すよう申し立てる)準抗告申立て
・勾留裁判後に変更した事情を主張し釈放を目指す勾留取消請求
という方法で釈放を求めます。
このうち準抗告申立てについては、勾留の判断に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れ等がないため勾留を認めた判断は誤りである」という主張を行います。
準抗告の判断は、勾留の判断を下した裁判官とは別の裁判官3名で行われます。
とはいえ、別の裁判官が判断するとはいえ、一度裁判官が認めた勾留を覆すことは容易ではありません。
その意味で、勾留される前に弁護士に弁護を依頼し、勾留の判断前に検察官・裁判官に対して勾留が不要である旨意見することが望ましいと言えます。
先述のとおり、被疑者段階での勾留は最大で20日間認められるものであり、学校や会社などに行けなくなるなど社会的な不利益は甚大です。
少しでも釈放される可能性がある事案では、積極的に準抗告申立を行うなどして釈放を求める必要があるでしょう。
神奈川県藤沢市にて、家族が傷害事件で逮捕されてしまい勾留が認められた場合でも、諦めることなく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
初回接見サービス(有料)を行ったうえで、準抗告申立が認められる可能性などについて丁寧にお伝えします。
神奈川県大和市にて業務上横領事件で勾留された事例を想定して準抗告申立ての手続きについて検討
神奈川県大和市にて業務上横領事件で勾留された事例を想定して準抗告申立ての手続きについて検討

業務上横領事件において、逮捕され勾留が認められた後、準抗告申立てによって釈放されるまでの法律的プロセスを解説します。この記事では、神奈川県大和市を舞台にしたフィクションの事例を用いて、業務上横領罪の定義、示談交渉の重要性、そして勾留に対する準抗告のプロセスについて詳しく説明します。
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、職務上預かった他人の財物を不正に使用または盗用する行為を指します。この罪は、一般の横領罪と異なり、職務上の地位を利用した場合に適用されます。
神奈川県大和市におけるフィクションの事例紹介
神奈川県大和市を舞台にした架空の事例を用いて、業務上横領罪の具体的な状況を解説します。
例えば、大和市にある企業の経理担当者が、会社の資金を私的に使用するケースです。
この場合、経理担当者は職務上、会社の資金を管理する立場にあり、その資金を不正に使用したため、業務上横領罪が成立する可能性があります。
事例
業務上横領事件の事例を神奈川県大和市で想定し、その詳細と逮捕から勾留に至るプロセスを検討します。
事例の詳細説明
神奈川県大和市にある企業で経理を担当していたAさんは、会社の資金1000万円を着服しました。
Aさんは、職場の口座から自身の口座に現金を送金する方法でこの金額を不正に移動させました。
後任者がこの不正を発見し、上層部に報告したことで事件が発覚しました。
逮捕と勾留のプロセス
横須賀市内を管轄する横須賀警察署によってAさんは逮捕されました。
逮捕後、Aさんは10日間の勾留が認められ、この期間中に法的な対応が求められました。
示談交渉の重要性
業務上横領事件における示談交渉の役割とプロセスについて詳しく解説します。
示談交渉の役割とプロセス
業務上横領事件では、被害金額の弁済が最も重要な要素の一つです。
示談交渉は、被害者と加害者間で行われ、事件の解決に向けた合意を目指します。
このプロセスでは、弁済の方法、被害者の要求、加害者の経済的状況などが考慮されます。
弁済の方法と交渉の戦略
多くの場合、加害者は既に使ってしまった資金を返済する能力が限られています。
分割払いの提案や、連帯保証人の設定、公正証書の作成などが交渉の過程で検討されることがあります。
また、被害者側が横領された金額以上の請求をする場合、適切な反論や証拠の提示が必要になります。
勾留の法的基礎
業務上横領事件における勾留の意味、法的根拠、および適用条件について説明します。
勾留の意味と法的根拠
勾留は、逮捕後の刑事手続きの一環として行われる身柄拘束のことを指します。
この措置は、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅する恐れがある場合に適用されることが多いです。
勾留の期間は原則として最大20日間で、この間に起訴または釈放の判断が下されます。
勾留の期間と条件
勾留は、裁判所によって認められる必要があり、その期間は通常10日間です。
ただし、特別な事情がある場合には、さらに10日間延長されることがあります。
勾留の適用には、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性など、具体的な理由が必要です。
準抗告申立てのプロセス
業務上横領事件における勾留に対する準抗告申立ての定義、手続き、および成功に必要な要素について解説します。
準抗告申立ての定義と手続き
準抗告申立ては、勾留決定に対して不服を申し立てる法的手段です。
この申立ては、勾留決定を下した裁判官とは異なる裁判官によって審理されます。
申立てのプロセスには、勾留の必要性に疑義を呈する具体的な理由の提示が含まれます。
準抗告の成功に必要な要素
準抗告を成功させるためには、逮捕や勾留の理由に対する有効な反論が必要です。
これには、逃亡の恐れがないこと、証拠隠滅の可能性が低いことなどを証明する必要があります。
また、被害者との示談成立や、被害届の取り下げなど、事件の状況が変化したことを示す証拠も有効です。
釈放への道
業務上横領事件における被疑者の釈放条件とプロセス、および弁護士の役割と戦略について説明します。
釈放の条件とプロセス
釈放は、被疑者が起訴されない場合、または裁判所が勾留の必要性がないと判断した場合に行われます。
釈放のためには、被疑者が逃亡の恐れがなく、証拠隠滅の可能性が低いことを示す必要があります。
また、事件の事実関係が明らかになり、被害者との間で合意が成立した場合も、釈放の可能性が高まります。
弁護士の役割と戦略
弁護士は、被疑者の釈放を目指して、法的なアドバイスを提供し、必要な手続きをサポートします。
これには、裁判所への準抗告申立て、被害者との示談交渉、証拠収集などが含まれます。
弁護士は、被疑者の権利を守り、最も効果的な法的戦略を立案して、釈放を目指します。
まとめとアドバイス
業務上横領事件の教訓と、被疑者やその家族が取るべき法的アドバイスを提供します。
事件の教訓
業務上横領事件は、個人の職務上の地位を悪用した重大な犯罪です。
このような事件は、個人だけでなく、企業の信用にも大きな影響を与えるため、厳格な法的対応が求められます。
事件から学ぶべき教訓は、職務上の責任を真摯に受け止め、不正行為を避けることの重要性です。
弁護士への相談の重要性
業務上横領事件に巻き込まれた場合、早期に資格を持つ弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、法的な知識と経験を活かして、被疑者の権利を守り、最適な解決策を提案します。
また、示談交渉や法的手続きのサポートを通じて、事件の解決に向けて効果的に対応します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。神奈川県横浜市に位置するこの事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームによって運営されています。
専門性と経験
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士たちは、刑事事件のあらゆる側面に精通しており、特に業務上横領、傷害、詐欺、薬物犯罪など、幅広い事件に対応しています。彼らは、被疑者の権利を守り、最良の結果を目指して、熱心に取り組んでいます。
24時間対応と迅速なサービス
横浜支部は、クライアントの緊急性を理解し、24時間体制で対応しています。逮捕や勾留など、突発的な事態に迅速に対応し、被疑者とその家族に安心を提供します。
クライアントとの密接な連携
この事務所は、クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供します。弁護士は、クライアントと密接に連携し、事件の各段階で適切なアドバイスとサポートを提供します。
釈放・保釈の実績多数
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国11都道府県に12支部を構え、これまでに数多くの刑事弁護活動を行ってきました。令和4年末時点で、全国で1,046件の釈放・保釈に成功し、現在も数多くの釈放・保釈実績を積み重ねています。
神奈川県大和市にて、業務上横領事件で家族が逮捕・勾留されてしまい、準抗告申立てによる釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県横浜市南区の窃盗事件を想定:逮捕から釈放までの法的プロセスと弁護士の重要な役割
神奈川県横浜市南区の窃盗事件を想定:逮捕から釈放までの法的プロセスと弁護士の重要な役割

この記事は、逮捕された人が勾留される可能性と、その際の勾留を争って釈放を求める過程について解説しています。勾留は、罪証隠滅や逃亡を防止する目的で行われ、刑事訴訟法に基づいて裁判所が決定します。勾留の理由には、定まった住居がないこと、罪証を隠滅する可能性、逃亡の恐れなどがあります。罪証隠滅の可能性は、犯罪事実の認定や量刑に重要な意味を持つ事実に基づいて判断されます。逃亡の恐れは、被告人の年齢、居住状況、職業、犯罪組織との関係などに基づいて評価されます。勾留の必要性は、事案の重大性や進行度合い、被疑者の個人的事情などを考慮して判断されます。弁護士は、これらの要素を具体的に検討し、釈放を求める主張を行います。
フィクション事例: 横浜市南区の事例を基にした釈放の経緯
神奈川県横浜市南区在住の被疑者Aさんは、事件当日、横浜市南区のコンビニエンスストアにて、万引き事件を起こして逮捕されました。家族はAさんが逮捕されたことを知り、弁護士に初回接見サービスを依頼し、その後弁護の委任契約を締結しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんが地域社会に深く根ざしており、定職に就いていること、家族がいることを強調し、Aさんを勾留する必要がなく直ちに釈放するべきであるとの意見書を示しました。
まず、担当検察官は意見書の内容を踏まえて検討しましたが、勾留の必要があると考え、裁判所に対し勾留請求を行いました。
さらに、弁護士は、勾留の判断を行う裁判官に対して同じ意見書を示しました。
結果として、裁判官はAさんの事件で拘留は不要であると判断し、Aさんは釈放され、自宅で過ごし乍ら警察官・検察官から呼び出された場合のみ出頭することができました。
勾留の基準: 刑事訴訟法における勾留の法的基準
刑事訴訟法における勾留の基準は、逮捕された被疑者が裁判を待つ間の身柄の扱いに関して重要な指針を提供します。
勾留は、罪証隠滅のリスクや逃亡の恐れがある場合に、裁判所が決定する措置です。
この決定は、被疑者の犯罪の重大性、証拠の状況、そして被疑者の個人的背景に基づいて行われます。
勾留の基準として、まず考慮されるのは、犯罪の性質とその重大性です。
重大な犯罪や反社会的な行為の場合、勾留の可能性は高まります。
次に、罪証隠滅のリスクが評価されます。
被疑者が証拠を隠滅する可能性がある場合、または証人への影響を与える可能性がある場合、勾留はより正当化されます。
また、逃亡の恐れも重要な要素です。
被疑者が定住していない、または逃亡する意図が明らかな場合、勾留は必要とされることが多いです。
しかし、これらの要素はケースバイケースで評価され、被疑者の個人的状況や社会的結びつきも考慮されます。
このように、勾留の基準は複雑であり、個々の事案の具体的な状況に応じて異なります。
罪証隠滅のリスク: 罪証隠滅の可能性の評価
罪証隠滅のリスクは、勾留を決定する際の重要な要因の一つです。
このリスクは、被疑者が証拠を破壊、変造、または隠匿する可能性がある場合に考慮されます。
罪証隠滅の可能性を評価する際には、被疑者の行動、犯罪の性質、そして証拠の種類とその保全状況が重要です。
被疑者が過去に証拠を隠滅しようとした歴史がある場合、または犯罪の性質が証拠隠滅を容易にする場合、勾留の理由となり得ます。
例えば、デジタルデータや書類など、容易に破壊や改ざんが可能な証拠が関与する場合、罪証隠滅のリスクは高まります。
また、被疑者が関与した犯罪が組織的なものである場合、他の関係者が証拠を隠滅する可能性も考慮されます。
このような状況では、被疑者の個人的な意志とは無関係に、証拠が失われるリスクが存在します。
罪証隠滅のリスク評価は、裁判所が被疑者の身柄を拘束するかどうかを決定する上で、公正な裁判を保証するために不可欠です。
この評価は、具体的な証拠や事実に基づいて慎重に行われる必要があります。
逃亡の恐れ: 逃亡のリスク評価の法的観点
逃亡の恐れは、勾留を決定する際のもう一つの重要な要素です。
このリスクは、被疑者が裁判を逃れるために逃亡する可能性があるかどうかを評価することに焦点を当てています。
逃亡のリスクを評価する際には、被疑者の個人的背景、社会的結びつき、そして犯罪の性質が考慮されます。
被疑者が定住していない、家族や仕事がない、または以前に逃亡した歴史がある場合、逃亡のリスクは高まります。
また、重大な犯罪に関与している場合や、重い刑罰が予想される場合も、逃亡の可能性が高くなります。
逆に、被疑者が地域社会に深く根ざしている場合、例えば家族がいる、安定した職業に就いている、地域での評判が良いなどの場合、逃亡のリスクは低く評価されることがあります。
これらの要素は、被疑者が裁判に臨む意志があることを示唆し、勾留の必要性を低下させる可能性があります。
逃亡のリスク評価は、被疑者の権利と社会の安全性のバランスを取るために重要です。
勾留の必要性: 事案の重大性と個人的事情のバランス
勾留の必要性を判断する際には、事案の重大性と被疑者の個人的事情のバランスが重要な要素となります。
このバランスは、公正な裁判を保証し、同時に被疑者の権利を尊重するために不可欠です。
事案の重大性は、犯罪の性質、被害の程度、社会への影響などによって評価されます。
重大な犯罪や多大な被害をもたらした事件では、勾留の必要性が高まります。
これは、社会の安全と正義の実現を確保するために重要です。
一方で、被疑者の個人的事情も重要な考慮事項です。
被疑者が家族を養っている、重い病気を抱えている、または社会的責任を持っている場合など、個人的な事情が勾留の必要性を低下させることがあります。
また、被疑者が初犯である、または軽微な犯罪に関与している場合も、勾留の必要性が低いと判断されることがあります。
このように、勾留の必要性は、事案の具体的な状況に応じて慎重に評価される必要があります。
裁判所は、公正な裁判の実現と被疑者の権利の保護の間で適切なバランスを見つけることが求められます。
弁護士の役割: 釈放を求める弁護活動の戦略と実践
弁護士の役割は、逮捕された被疑者の釈放を求める際に不可欠です。
このプロセスでは、弁護士は法的知識と戦略を駆使して、被疑者の権利を守り、公正な裁判を確保するために活動します。
弁護士はまず、被疑者の個人的背景や状況を詳細に調査し、釈放の妥当性を裁判所に訴えます。
これには、被疑者の家族状況、職業、健康状態、社会的結びつきなどが含まれます。
これらの情報は、被疑者が逃亡のリスクが低いことや、社会にとって危険ではないことを示すために使用されます。
次に、弁護士は、事件の具体的な事実や証拠に基づいて、被疑者の釈放が妥当であることを主張します。
これには、証拠の不足、犯罪の軽微さ、または証拠が被疑者の関与を疑わしいものとする場合が含まれます。
さらに、弁護士は、裁判所に対して、勾留が被疑者の権利を不当に侵害することを訴えることがあります。
これは、特に被疑者が健康上の問題を抱えている場合や、家族を養う必要がある場合に重要です。
弁護士のこれらの活動は、被疑者が公正な裁判を受ける権利を保証し、同時に社会の安全と正義を確保するために不可欠です。
弁護士は、法的専門知識と戦略的思考を用いて、被疑者の最善の利益を代表し、釈放を求める重要な役割を果たします。
まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、横浜市南区で発生した窃盗事件を例に、逮捕後の法的プロセスと、特に勾留に対する弁護士の対応に焦点を当てました。
勾留の基準、罪証隠滅のリスク、逃亡の恐れ、そして勾留の必要性の評価は、刑事訴訟において極めて重要です。
弁護士の役割は、これらの要素を慎重に分析し、被疑者の権利を守りながら、公正な裁判を確保することにあります。
このような複雑な法的状況において、専門的な支援が不可欠です。
そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
同事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士チームにより構成されており、逮捕から裁判、そしてその後のプロセスに至るまで、クライアントに対して全面的なサポートを提供します。
横浜市南区のような地域社会においても、同事務所は、被疑者及びその家族に対して、信頼できる法的アドバイスとサポートを提供し、最良の結果を目指します。
神奈川県横浜市南区にて、家族が窃盗事件で逮捕されてしまい、勾留を回避し釈放を求めるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下
【解決事例】児童買春事件で勾留請求の却下
児童買春事件を起こして逮捕された後当事務所に御依頼いただき、勾留請求が却下されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの実家に相模原市内を管轄する津久井警察署の警察官が来て、Aさんを通常逮捕しました。
Aさんの家族は逮捕した警察官に対して理由を聞きましたが、児童買春ということ以外は説明されませんでした。
初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、逮捕当日に初回接見サービス(有料)を行ったところ、Aさんからは「相模原市内のホテルにて未成年者Vさん(高校生・16歳)に対して現金3万円を渡して性行為をした嫌疑で逮捕され、それは事実」「他にも児童買春事件を起こしている」という説明を受けました。
初回接見で伺った内容をAさんの家族に伝えたところ、早期の釈放を希望し、弁護を依頼されました。
弁護士には逮捕の翌日に行われる検察官送致までに書類を作成し、検察官に対し提出したうえで「Aさんに勾留は必要ない」と主張しましたが、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行いました。
次に弁護士は勾留裁判を担当する裁判官に対して書類を提出し、電話面談を行ったところ、裁判官は勾留は不要であると判断し勾留請求を却下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春事件について】
事例では、Aさんは18歳未満の未成年者であるVさんに対して3万円を渡して性行為をしました。
これは、児童買春の罪に当たります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で以下のとおり禁止されています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【勾留請求却下について】
罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行う上でやむを得ない場合に捜査機関は逮捕することができます。
警察官等の司法警察員が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致する必要があります。(刑事訴訟法203条1項)
次に検察官送致受けた検察官は、被疑者の弁解を聞いた上で、
①留置の必要がないと判断した場合には直ちに釈放
②その後も身柄拘束が必要であると判断した場合には24時間以内に勾留請求
をする必要があります。(刑事訴訟法205条1項)
この勾留請求の手続きは、逮捕されてから72時間以内に行われる必要があります。(刑事訴訟法205条2項)
最後に、検察官が②の勾留請求を選んだ場合には、勾留質問という手続きが行われます。
勾留質問は、中立な立場である裁判官が非公開の法廷で行い、検察官から送られてきた書類と被疑者に対する質問を確認したうえで、身柄の必要性を検討します。
身柄拘束が必要であると判断した場合、勾留請求を認容し、10日間の勾留を認めます。
身柄拘束が必要ないと判断した場合、勾留請求を却下し、被疑者は釈放されます。
今回のAさんの事例では、検察官は身柄拘束が必要と判断して勾留請求したが、裁判官は勾留が必要ではないと判断して勾留請求を却下した形です。
勾留請求却下を求めるためには、弁護士が家族や逮捕中の被疑者の方からしっかり話を聞いた上で、勾留の要件である「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」が存在しないことを積極的に主張していくことが望ましいと言えます。
神奈川県相模原市にて、家族が児童買春の罪で逮捕され、勾留請求却下を求める弁護活動について知りたいという場合、原則として費用のお振込から24時間以内に弁護士が接見を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放
【解決事例】失火による森林法違反事件で早期釈放
失火により火災を引き起こしてしまい森林法違反事件で捜査を受けたのち逮捕されたものの早期の釈放が実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、横浜市栄区に住む会社員です。
Aさんは事件当日、自宅から出た木材を処分しようとして、家から少し離れた空き地のような場所で木材に燃料をかけて着火したところ、自身が想定していた以上に火が燃え広がり、森林約800㎡を燃焼させてしまいました。
また、Aさん自身は怖くなってしまい消防などに通報することなく、現場を離れてしまいました。
しかし、自身の行為で火災が発生してしまったという罪の意識から自首を検討していて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用されました。
Aさんは無料相談後に当事務所に依頼をし、依頼を受けた弁護士は横浜市栄区を管轄する栄警察署に連絡して時間調整を行いました。
また、自首の前日までに弁護士として話を聞き、その内容を上申書という書類にまとめました。
Aさんは当初在宅で捜査を受けましたが、数ヶ月経った後、森林法違反被疑事件として通常逮捕されました。
弁護士は逮捕後すぐに接見に行き、検察官送致された日に弁護人としての意見書や自首前に作成した上申書を提出することで釈放を求めました。
担当検察官は、Aさんについて勾留は必要ないと判断し、勾留請求を行いませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【森林法違反事件】
放火・失火の場合、刑法の第9章が問題となる場合が一般的です。
今回の事例では、燃えた対象(客体)が森林であったことから、森林法が適用されました。
森林法制定の目的は「森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資すること」としています。(森林法1条)
今回のAさんは失火により森林を燃してしまったという事例ですので、以下の条文が問題となります。
刑法203条1項 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
【逮捕後早期の釈放に備えて弁護を依頼】
罪を犯したと疑われる捜査の対象者は「被疑者」と呼ばれます。
被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、必要に応じて逮捕され、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると判断された場合には勾留が行われます。
勾留は延長期間を含めて20日間で、起訴された場合にはその後も引き続き勾留されます。
多くの事件では、
・被疑者の知らない間に捜査が開始され、取調べなどが行われる前に被疑者を逮捕し、引き続き勾留して取調べ等を行う場合
・最初から在宅で取調べ等の捜査を行う場合
が大半です。
但し、
・逮捕されたものの勾留されずに釈放されたり、勾留後の準抗告により釈放されるなどして、その後在宅で捜査が行われる場合
・Aさんのように在宅で捜査を受けていて突然逮捕される場合
もあります。
今回のAさんの場合、逮捕される可能性があると考えたため、早期に上申書を作成していました。
その後Aさんは逮捕されましたが、担当検察官に対し上申書を含む弁護人意見書を提出したことで、勾留されることなく釈放されたと言えます。
このように、逮捕される可能性がある事件では、予め書類を作成する等して、逮捕された後にすぐに書面提出を行えるよう準備を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、森林法違反などの事例の少ない事件にも対応しています。
森林などの失火による森林法違反事件で自首を検討している方、逮捕されるか不安な方、家族が森林法違反で逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
逮捕・勾留されている場合、弁護士が接見を行い、今後の見通しや釈放の可能性、弁護活動についてご説明致します。(初回接見・有料)
【解決事例】児童買春事件で早期の釈放
【解決事例】児童買春事件で早期の釈放
児童買春事件で逮捕されたものの早期の釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、16歳の女子児童に対し、横浜市都筑区内のホテルにて金品を渡して性行為をした児童買春事件を起こしてしまい、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕当日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)を活用し、事件の概要を把握しました。
弁護を依頼されました。
弁護士は逮捕の翌日朝までに書類を作成し、検察官に対してAさんの勾留が不要であることを主張しましたが勾留請求するという判断でした。
そのため次は勾留の判断をする裁判官に対してAさんの事件で勾留が不要であることを改めて主張したところ、裁判官は勾留請求を却下してAさんの釈放を認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項2号 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春とは18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性的な行為をする場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
児童買春事件というと男性が女子児童を相手に起こす事件という場合が多いのですが、ケースのように女性が男子児童に対して、あるいは同性同士での行為も児童買春に当たり得ます。
児童買春の捜査は、警察署の警察官によってネット上でのSNS等を監視するサイバー捜査の他、児童買春の前後で職務質問を受けて発覚する場合など様々です。
また、児童が別の児童買春事件を起こしたり、児童買春以外の事件や補導で捜査機関が児童のスマートフォンを解析したりすることで、別の児童買春事件が発覚して捜査・逮捕に至る場合もあるため、ケースのように児童買春事件を起こしてから時間が経って捜査を受けたり逮捕されたりすることも考えられます。
【勾留請求却下により釈放】
刑事事件では、多くの場合警察官が裁判所の発付する逮捕状に基づき、あるいは現行犯人を、逮捕します。
逮捕された場合、72時間以内に
・検察官による弁解録取が行われ、検察官により勾留の必要性を検討
・裁判官による勾留質問が行われ、裁判官により勾留の必要性を検討
という手続きがなされます。
検察官は、捜査を行う立場ですので、ほとんどの場合に勾留が必要であると判断して勾留請求を行います。
そのため、多くは裁判官による勾留質問によって判断されることになります。
実務では、勾留質問は逮捕から72時間を待たずして行われます。
裁判官が勾留が必要であると認めた場合、原則として10日間、その後延長が可能なため最大で20日間の勾留が行われ、起訴された場合には更にその後も勾留が続きます。
一度認められた勾留について、不服申し立て等の手続きは認められていますが、そこで勾留の判断を覆すことは容易ではありません。
そのため、勾留質問が行われる前に弁護士に弁護を依頼し、釈放を求めることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの児童買春事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が児童買春事件で逮捕されてしまい、勾留されずに釈放される可能性等について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、逮捕されている方ご本人様にお話を伺った上で、釈放の可能性や処分の見通しについてご説明致します。
【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放
【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放
窃盗事件で逮捕・勾留されたものの、勾留決定から7日目で釈放されたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家族がAさんと連絡が取れなくなってしまったことから、神奈川区内を管轄する神奈川警察署に捜索願を出そうとしたところ、警察官から「Aさんは警察署に居るので安心してください。どうしているのかは答えられません。」と言われました。
Aさんの家族はAさんが逮捕・勾留されているのかどうかすら分からず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを利用されました。(有料)
依頼を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんが住居侵入と窃盗の事件で勾留中であることが分かりました。
同日中に依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんの担当検察官に弁護人として選任された旨を通知しました。
そして、検察官を通じて被害者に示談交渉に応じてくださる意向があるか、連絡先を弁護人限りで教えてもらえないか確認したところ、示談交渉に応じてくださり連絡先を教えてくださいました。
弁護士はすぐに連絡をしてAさんが反省していることを伝え、謝罪の意と賠償の意向があることを伝えました。
Vさんは数日間検討されましたが、示談に応じてくださることになったため、すぐに示談締結の日程を組みました。
なお、示談締結の前に、担当検察官に「この示談書に調印をしていただく予定です。」として予め示談書を提示したうえで、Vさんとの示談締結を行いました。
そしてすぐに担当検察官に示談締結が終わったことを伝えたところ、担当検察官は当日中にAさんの釈放を指示しました。
勾留期間は勾留請求の日から数えて10日間で、更に10日間の勾留延長を行うことができるのですが、Aさんは勾留請求の日から数えて7日間で釈放されることとなりました。
また、釈放された時点では処分保留でしたが、その後検察官はAさんを不起訴としました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【住居侵入罪・窃盗罪】
他人の住居に侵入するかたちで他人の物を窃取した場合、住居侵入罪と窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【早期の釈放に向けて弁護士へ】
住居侵入罪と窃盗罪に問われるような事件では、他人の住居などに侵入して行う窃盗事件では、被害者宅を知っているという性質から、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕され勾留される可能性が高いです。
勾留は原則として10日間ですが、一度限り延長できるため、起訴されるまでに最大で20日間勾留されます。
担当検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴された場合には、その後も「起訴後勾留」というかたちで身柄拘束が続きます。
起訴後勾留となった場合、保釈が認められ保釈金が納付できなければ、判決言い渡しまで身柄拘束が続く恐れがあります。
起訴される前に勾留を回避する、あるいは勾留に対し釈放を求めるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し勾留をしないよう求める、あるいは勾留の取消や不服申し立てを行う必要があります。
釈放を求める弁護活動は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの早期釈放に向けた弁護活動を行ってきました。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族が住居侵入罪・窃盗罪で逮捕され、早期の釈放を求める弁護活動を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。
【解決事例】銃刀法違反で逮捕されるも早期釈放
銃刀法違反で逮捕されたものの、身柄解放活動により早期に釈放され最終的には不起訴という結果を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは家族と口論になってしまい、それを見た家族が不安になり警察に通報したところ、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官により「まずはお話を聞きたいのでAさん以外の方は麻生警察署に来てください」と言いました。
それを見たAさんは、ついカッとなり、川崎市麻生区内の小売店で包丁を購入して麻生警察署に行き、包丁を見せて「逮捕するなら逮捕してみろ」と麻生警察署の警察官を挑発するような行動をとりました。
麻生警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
逮捕後すぐに連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、初回接見を行い、Aさんが反省していることと精神的に不安定な部分があることを確認し、ご家族に報告しました。
報告を受けたAさんの家族は当事務所に依頼をされたため、弁護士は早期の身柄解放活動を行った結果、Aさんは勾留請求されましたが勾留されることなく釈放され、最終的に不起訴という結果を獲得しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【銃刀法違反について】
Aさんの事例で問題になったのは、家庭内での喧嘩ではなく、刃物を持って警察署に行ったという点です。
このように、正当な理由がなく包丁などの刃物を持っていた場合、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(罰条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(銃刀法31条の18第2項2号))
なお、上記規定に当てはまらなかった場合でも、軽犯罪法に違反する恐れがあります。
条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
【早期釈放に向けた弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの配偶者・親から事情を伺い、Aさんの考えとAさんの家族の考えをそれぞれまとめた書類を作成しました。
そして、その書類をもとに、まずは勾留請求前の担当検察官に対して「Aさんの捜査を行ううえで身柄拘束が必要ない。」という主張をしましたが、検察官は勾留の必要があると考え勾留請求しました。
次に、勾留請求先の裁判所に対して、改めて「Aさんの捜査において身柄拘束の必要がない。」という主張をしたところ、裁判所は、勾留は必要ないと判断して勾留請求を却下しました。
よって、Aさんは逮捕から72時間以内に釈放されることになりました。
釈放された後も、Aさんは在宅で仕事をし乍ら捜査を受けました。
弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが今回の事件について深く反省している
・Aさんは釈放後にメンタルクリニックに通っている
・Aさんの家族が、再犯防止のためAさんを全力でサポートしている
といった事情を主張しました。
最終的に、担当検察官はAさんに対して刑事処罰を科す手続きに付さない、「不起訴」という判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
銃刀法違反事件の場合、被害者がいる事件ではないので、示談交渉のような効果的な弁護活動がありません。
その中で、どのような弁護活動ができるのか、事件内容をもとに検討していく必要があります。
神奈川県川崎市麻生区にて、銃刀法違反事件などの刑事事件でご家族が逮捕され早期の釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】人身事故で早期釈放
【解決事例】人身事故で早期釈放
人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。
Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【勾留に至るまでの流れ】
罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。
被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。
勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める
又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)
のいずれかが考えられます。
【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】
前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。
その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。
「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
