【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放

【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放

窃盗事件で逮捕・勾留されたものの、勾留決定から7日目で釈放されたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家族がAさんと連絡が取れなくなってしまったことから、神奈川区内を管轄する神奈川警察署に捜索願を出そうとしたところ、警察官から「Aさんは警察署に居るので安心してください。どうしているのかは答えられません。」と言われました。
Aさんの家族はAさんが逮捕・勾留されているのかどうかすら分からず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを利用されました。(有料)
依頼を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんが住居侵入と窃盗の事件で勾留中であることが分かりました。
同日中に依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんの担当検察官に弁護人として選任された旨を通知しました。
そして、検察官を通じて被害者に示談交渉に応じてくださる意向があるか、連絡先を弁護人限りで教えてもらえないか確認したところ、示談交渉に応じてくださり連絡先を教えてくださいました。
弁護士はすぐに連絡をしてAさんが反省していることを伝え、謝罪の意と賠償の意向があることを伝えました。
Vさんは数日間検討されましたが、示談に応じてくださることになったため、すぐに示談締結の日程を組みました。
なお、示談締結の前に、担当検察官に「この示談書に調印をしていただく予定です。」として予め示談書を提示したうえで、Vさんとの示談締結を行いました。
そしてすぐに担当検察官に示談締結が終わったことを伝えたところ、担当検察官は当日中にAさんの釈放を指示しました。
勾留期間は勾留請求の日から数えて10日間で、更に10日間の勾留延長を行うことができるのですが、Aさんは勾留請求の日から数えて7日間で釈放されることとなりました。
また、釈放された時点では処分保留でしたが、その後検察官はAさんを不起訴としました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【住居侵入罪・窃盗罪】

他人の住居に侵入するかたちで他人の物を窃取した場合、住居侵入罪と窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【早期の釈放に向けて弁護士へ】

住居侵入罪と窃盗罪に問われるような事件では、他人の住居などに侵入して行う窃盗事件では、被害者宅を知っているという性質から、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕され勾留される可能性が高いです。
勾留は原則として10日間ですが、一度限り延長できるため、起訴されるまでに最大で20日間勾留されます。
担当検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴された場合には、その後も「起訴後勾留」というかたちで身柄拘束が続きます。
起訴後勾留となった場合、保釈が認められ保釈金が納付できなければ、判決言い渡しまで身柄拘束が続く恐れがあります。

起訴される前に勾留を回避する、あるいは勾留に対し釈放を求めるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し勾留をしないよう求める、あるいは勾留の取消や不服申し立てを行う必要があります。
釈放を求める弁護活動は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの早期釈放に向けた弁護活動を行ってきました。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族が住居侵入罪窃盗罪で逮捕され、早期の釈放を求める弁護活動を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

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