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【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応
【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応
双方同意の上での性行為をしたものの、その際にトラブルが生じ、その件で謝罪金を求められていたが被害申告前に解決したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには内妻がいましたが、その人とは別の既婚者Vさんといわゆる不倫関係にありました。
その後Vさんとは関係解消しましたが、VさんはAさんに対し、交際中に性行為をした際に膣内が傷つけられたことがあり、その謝罪金を求めました。
実際にAさんは性行為中にVさんが痛がっていたことがあったため、Vから提示された金額を毎月支払っていました。
ところが、突然Vさんが感情的になり「納得がいかないので南足柄市の松田警察署に訴えてやる」と言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【今回問題となる可能性のあった罪】
性的な行為の最中に被害者を傷つけたという場合、まずは強制性交等致傷罪が検討されます。
条文は以下のとおりです。
(強制性交致傷等)
刑法181条2項 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
(強制性交等罪)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等致傷罪は法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされていて、裁判員裁判対象事件です。
強制性交等致傷罪で起訴され有罪となった場合、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。
但し、今回の事例については、不倫関係のあった相手に対し、合意の上で性行為をしていて、その際に膣内が傷ついた、という事件であり、「暴行又は脅迫を用いて性交」等を行っているわけではありません。
そのため、もし立件された場合でも、強制性交等致傷罪は適用されません。
また、AさんはVさんに暴行を加えようとして怪我させたわけでもないため、傷害罪も適用されないでしょう。
この場合、過失傷害罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
※罰金は原則1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満です。
【被害申告の前に弁護士に依頼】
Aさんに科せられる可能性がある罪は過失致傷罪という比較的軽微なものであると考えられますが、何も対応しなければ
・Vさんから言われたまま謝罪金を支払い続ける
・Vさんが被害申告した場合には警察官等の家宅捜索を受ける等して家族に発覚
・捜査に必要と判断された場合には逮捕・勾留される可能性もある
ことが考えられました。
依頼を受けた弁護士は、まずはAさん自身にしっかりとお話を聞きました。
次に、電話でVさんのお話をしっかりと聞こうとしたところ、Vさんは弁護士との話でも感情的になってしまい、最初は一方的な罵詈雑言を受けました。
しかし、弁護士が粘り強く電話・メールでの説明を続けたところ、冷静になり、これ以上の追加の請求は行わないこと、被害申告は行わないこと、等の意向を確認することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、刑事事件化・被害申告される前の事件についても取り扱っています。
被害者がいる事件の場合、当事者間での謝罪・弁済・示談締結等の対応は必要不可欠ですが、加害者―被害者の当事者間だけでそれを行うことは極めて難しいと言えます。
神奈川県南足柄市にて、不倫相手、あるいは元不倫相手との性交中に相手を怪我させてしまい、強制性交等致傷罪や過失傷害などで被害申告を行うと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
どのような罪に当たるのか、必要な弁護活動はどのようなものか、等についてご説明致します。
【解決事例】自転車事故で過失傷害
【解決事例】自転車事故で過失傷害
自転車事故で過失傷害事件に発展し保護観察処分を受けたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは横浜市磯子区内の歩道を自転車で走行していたところ、歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんに骨折などの怪我をさせてしまいました。
Aさんの保護者は自転車事故に対応する保険に加入していたため、Vさんの治療費等についてはお支払することができました。
しかし、少年事件としては手続きが進められるため、Aさんは家庭裁判所での調査官面談を受けたのち、Aさんとその保護者は当事務所に依頼されました。
弁護士は、付添人という立場でAさんが反省していることや、保護者の監督が臨めること等を主張した結果、Aさんは保護観察処分を受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【自転車事故で過失傷害】
自転車は免許が不要で特に近距離を移動するうえでは便利な乗り物ですが、歩行者と接触した場合には被害者を死傷させてしまう恐れがある乗り物であるとも言えます。
道路交通法では、自転車は「車両」として定義されていて(道路交通法2条1項11号イ)、交通法規に従って走行する必要があります。
例えば車やバイクを走行中に事故を起こして被害者が死傷したという場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により、過失運転致死傷罪として処罰されますが、この法律は車やバイクと言った自動車を対象としていて、自転車は対象となりません。
自転車の運転中に被害者を死傷させた場合は、刑法の定める過失傷害罪/過失致死罪または重過失致死傷罪が適用されます。
両者の違いは、過失の程度がどの程度だったか、により区別されます。
不注意で生じた事故であれば「過失」として、重大な過失により生じた事故であれば「重過失」として処理されます。
条文は以下のとおりです。
(過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
【保護観察処分について】
少年事件(あるいは薬物事件など刑事事件の一部)では、少年院や児童自立支援施設といった施設内での処遇のほかに、保護観察処分という社会内処遇が設けられています。
保護観察処分が言い渡された場合、御自宅で通常どおりの生活を送り乍ら、指定された日に保護司面談を行ったり振り返りシートを作成したりする必要があります。
保護観察中は遵守事項が定められていて、それに違反した場合には改めて審判を受けることになり、施設内処遇を含めた保護処分が課されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所御弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市磯子区にて、お子さんが自転車事故を起こして被害者が怪我をしてしまい、保護観察処分を含め保護処分の見通しについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
