Posts Tagged ‘窃盗’

色情盗事件で弁護人が身柄引受人に

2022-12-06

色情盗事件で弁護人が身柄引受人に

他人の下着を盗んでしまったといういわゆる色情盗事件を起こしてしまった方が、当事務所に依頼し、弁護人が身柄引受人になって対応した結果逮捕・勾留は行われず、最終的に不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、営業のため川崎市川崎区内の一軒家を個別訪問していてVさんの家を訪れた際、下着が干されていることに気付きました。
Aさんは、Vさんの家のチャイムを鳴らしましたが応答がなかったため、庭に侵入して下着をとり、カバンに入れて会社に戻りました。
その日の夜、Aさんは帰宅途中にVさんの家の前に警察車両が数台止まっていることに気付き、自身の色情盗が発覚したことを知りました。
Aさんは自首を検討していて当事務所の弁護士による無料相談を受けましたが、その際、Aさんは事件を家族に秘密にしたいという意向がありました。
その後Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐにAさんから聞いた内容を上申書というかたちでとりまとめたうえで、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に連絡し、自首の調整を行いました。
その際、警察官からは、身柄引受人がいなければ逮捕しなければならない可能性がある旨を聞かされました。
そこで弁護士は、身柄引受人となりAさんの出頭を確保する旨を警察官に伝え、署名捺印を行いました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受け、最終的に不起訴処分となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【色情盗事件について】

Aさんは、他人の家の庭に入って下着を窃取するいわゆる色情盗事件を起こしました。
この場合、住居侵入罪と窃盗罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【自首と身柄引受人】

今回、Aさんは捜査機関から被疑者として特定される前に、自ら罪について警察官に申告する、自首を行いました。
(自首については≪コチラ≫をご参照ください。)

自首をする場合、被疑者となる方の立場や事件の性質などにより、捜査機関から身柄引受人(身元引受人)を要求され、被疑者が逃走したり証拠隠滅をしたりしないことを約束させる場合があります。
通常は親御さんや配偶者などが身柄引受人となりますが、Aさんは家族には内緒にしたいという意向でした。
そこで、担当弁護士が身柄引受人となり、Aさんの出頭を確保しました。
※全ての事件で弁護士が身柄引受人になれるというわけではありません。事件の性質などによって対応が異なりますので、無料相談で弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて、色情盗事件を起こしてしまい自首を検討していて、身柄引受人について知りたいという方がおられましたら、捜査機関から被疑者として特定される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】色情盗で審判不開始

2022-11-18

【解決事例】色情盗で審判不開始

下着などを盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪と、審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、神奈川県内の学校に通う18歳未満の高校生でした。
Aさんは、通学途中に横浜市中区内のマンションの1階部分ベランダに干してあった異性用の下着に興味を抱き、ベランダによじ登って下着を持ち去ろうとしました。
しかし、住人VさんがAさんの行為に気づいて警察に通報したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場し、Aさんは色情盗事件で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは保護者がAさんを厳しく監督指導することを誓約し釈放され、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、早期にVさんに連絡し示談交渉を行った結果、一度Aさんの保護者と協議をしたいとの御希望でしたので、弁護士とAさんの保護者、Vさんの保護者の3者会議を執り行いました。
その際の内容に納得されたVさんは示談に応諾してくださったため、示談締結に至りました。

また、弁護士はAさんが事件直前に軽度の精神疾患を指摘されたことに着目し、Aさんが心療内科を継続的に受診していることを確認し、その証明ができる書類を揃えました。

最終的に、弁護士は家庭裁判所に対し、被害者との間では示談締結ができていること、専門家である心療内科に受診していること、Aさんの保護者がしっかりとAさんの監督を継続していることを主張した結果、家庭裁判所裁判官はAさんに対し審判を開いて保護処分を課す必要はないと判断し、審判不開始決定を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【色情盗事件について】

お店などの商品ではなく、他人の所持・使用している下着を盗む行為は、色情盗と呼ばれ住居侵入罪や窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始決定について】

Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。

審判不開始決定を求める場合には、Aさんの事件のように保護者の監督体制が整っていることや、専門機関に継続的な受診を行うなどして他の者が介入して保護処分を行う必要がないということを主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて、20歳未満のお子さんが色情盗などの事件を起こしてしまい、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

【解決事例】窃盗事件で微罪処分

2022-10-27

【解決事例】窃盗事件で微罪処分

酒に酔って他人の物を持ち帰ってしまった窃盗事件で微罪処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋等で酒を飲んで泥酔したうえで、横浜市港北区のバーに辿り着きました。
そこから更に飲酒してしまったAさんは記憶が曖昧ですが、翌朝目が覚めると自分の家で寝ていて、誰のものか分からないトートバッグが置かれていました。
Aさんは、港北区のバーに行く前は持っていなかったため、バーで他のお客さんのトートバッグを持ち帰ってしまったのだと気づき、不安になり、中身には触れずに港北区内に設置されているコインロッカーに無施錠で放置して帰宅しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に港北区内を管轄する港北警察署の警察官が訪れ、当該トートバッグの件で心当たりがないか聞かれ、家宅捜索を受けました。
Aさんは当初不安に駆られ記憶にないと否認しましたが、記憶にある事実を伝え謝罪と弁済をしようと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用され弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんから丁寧に聞き取り作業を行い、上申書を作成しました。
そして、港北警察署の担当警察官に対し、Aさんの事件についてはAさんが罪を認めて反省していること、上申書の内容を踏まえ、改めて取調べに臨むことを伝えました。
また、Aさんには被害者が分からなかったため、警察官を通じて謝罪と弁済の意思があることを伝えたところ交渉に応じてくださり、示談締結となり被害届が取下げられました。
Aさんが反省していること、被害金額が比較的安価だったこと、既に被害者との示談が出来て被害届を取下げたことを踏まえ、Aさんを微罪処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗事件について】

今回のAさんの事件では、Aさん自身の記憶が曖昧な部分がありますが、バーで他の客のトートバッグを持ち去ったことになります。
まず、その所有者が店に居たが被害に気付かなかったという場合、所有者の専有下にあったトートバッグを持ち去っているため、窃盗罪が適用されます。
次に、所有者がバーに居らず、トートバッグがバーに置き忘れたものだった場合ですが、店内にあった落し物の占有はバーの管理者にあると考えられるため、道端の落とし物を拾った場合に適用されるような占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【微罪処分とは】

本来、警察官などが刑事事件の捜査を行い被疑者(犯人)の疑いがあるとされた場合、書類を、あるいは書類と身柄を、検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、警察官などが作成した書類などを確認し、必要に応じて追加の捜査を指示した自ら取調べを行うなどして、被疑者を起訴するかどうか判断します。

但し、検察官が予め指定した軽微な事件について、警察官は検察官に送致しなくてもよいとされています。(刑事訴訟法246条但書)
これを、微罪処分と呼びます。

微罪処分に処する際、警察官は当該被疑者に対して訓戒等を行います。
また、微罪処分にした事件についてはひと月ごとにまとめて警察から検察官に報告書が提出されることになっています。
検察官の指定する事件は、地域によって差はあるものの、概ね犯情・被害金額のとくに軽微な窃盗・詐欺・横領事件、盗品等に関する罪の事件、賭博事件などです。(以上、入門刑事手続法[三井誠・酒巻匡])

微罪処分は、検察官が不起訴を言い渡した場合とほぼ同等の意味を持ちますが、
・検察官による取調べが行われないことから精神的に楽である
・検察官送致された事件に比べスピーディーに解決する
といったメリットが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗などの財産犯で数多く弁護して参りました。
神奈川県横浜市港北区にて、酒に酔って他人の物を持ってしまい窃盗罪に問われていて、微罪処分を目指す弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご了承ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決

2022-09-27

【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決

自動車を盗難したいわゆる盗難車で事故を起こしたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、家庭内でのもめごとをきっかけに家を飛び出した際、体調が悪くなってしまいました。
スマートフォンや現金を持っていなかったAさんは、近くに停車中の他人Vさんの車に無断で乗り込み、その盗難車を運転して病院に向かおうとしましたが、電柱に衝突する自損事故(物損事故)を起こしてしまいました。
事故の目撃者が110番通報し、通報を受けて臨場した横浜市南区を管轄する南警察署の警察官はAさんを自動車を盗んだ窃盗罪で現行犯逮捕しました。

弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、接見でAさんが自動車盗をしたことや盗難車で走行して事故を起こしたことを認め、反省していることを確認しました。
そこで、Vさんに対し謝罪と賠償の意向を伝え示談交渉を進めるとともに、Aさんの釈放を求め裁判所に保釈請求を行いました。
結果的に、裁判が始まる前にVさんとの示談は成立し、起訴後すぐにAさんの保釈は認められました。
裁判で弁護士は、Vさんとの示談が整っていることのほか、Aさんが罪を認め反省していること、自動車盗の目的が病院に急いでいくことであり盗難車を自分の車としてその後も乗り続けたり転売したりする目的ではなかったこと等を主張した結果、Aさんは執行猶予付きの有罪判決を受けることになりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【自動車盗で現行犯逮捕】

他人の車を盗む自動車盗の場合、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

なお、Aさんは盗難車で自損事故(物損事故)を起こしているため、これが器物損壊にあたるのではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、Aさんは故意に盗難車を壊したわけではなく、過失により盗難車が損壊してしまったという状況ですので、故意に他人の物を損壊した場合に成立する器物損壊罪は適用されません。
人身事故の場合は過失により人を死傷させた場合に過失運転致死傷罪が適用されますが、自損事故(物損事故)についてはそのような条文が用意されていないため、Aさんには自動車盗による窃盗罪のみが適用されました。

【執行猶予を求めて弁護士に】

刑事事件で起訴された被告人は、公開の法廷で裁判を受け、裁判官は裁判での証拠を踏まえて被告人に対し有罪か無罪か、有罪だった場合にはどのような刑事罰を科すかを検討し言い渡します。
今回の解決事例は自動車盗ということで窃盗被告事件として裁判が行われました。
よって、裁判官は裁判での証拠に則り、「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」の範囲内で、刑事罰を科すことができます。

しかし、比較的軽微な事件であり、前科がない場合など一定の要件を満たした場合には、有罪ではあるがその執行を猶予することができます。
これを、執行猶予と言います。
執行猶予には一部執行猶予というものもありますが、一般的に執行猶予と言うと全部執行猶予を指します。)
全部執行猶予について、例えば「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決が宣告された場合、本来であれば1年6月の間、刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容されます。
しかし、3年の間に再犯して有罪判決を受ける等しなければ、刑務所に収容されることはありません。
但し、その間に再犯事件で有罪判決を受けた等の場合、執行猶予は取り消されるため、1年6月の間(に加えて再犯事件で宣告された刑の日数分)刑務所に収容されます。

執行猶予判決を求める場合、弁護士は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、裁判官の理解を求める必要があります。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族が自動車盗などの窃盗事件で逮捕され、執行猶予を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている被告人のもとに接見に行き、罪を認めているのか否認しているのか、余罪はあるのか等を確認し、執行猶予付き判決の可能性を探ってまいります。

【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放

2022-09-21

【解決事例】窃盗事件で勾留も7日目で釈放

窃盗事件で逮捕・勾留されたものの、勾留決定から7日目で釈放されたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家族がAさんと連絡が取れなくなってしまったことから、神奈川区内を管轄する神奈川警察署に捜索願を出そうとしたところ、警察官から「Aさんは警察署に居るので安心してください。どうしているのかは答えられません。」と言われました。
Aさんの家族はAさんが逮捕・勾留されているのかどうかすら分からず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを利用されました。(有料)
依頼を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんが住居侵入と窃盗の事件で勾留中であることが分かりました。
同日中に依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんの担当検察官に弁護人として選任された旨を通知しました。
そして、検察官を通じて被害者に示談交渉に応じてくださる意向があるか、連絡先を弁護人限りで教えてもらえないか確認したところ、示談交渉に応じてくださり連絡先を教えてくださいました。
弁護士はすぐに連絡をしてAさんが反省していることを伝え、謝罪の意と賠償の意向があることを伝えました。
Vさんは数日間検討されましたが、示談に応じてくださることになったため、すぐに示談締結の日程を組みました。
なお、示談締結の前に、担当検察官に「この示談書に調印をしていただく予定です。」として予め示談書を提示したうえで、Vさんとの示談締結を行いました。
そしてすぐに担当検察官に示談締結が終わったことを伝えたところ、担当検察官は当日中にAさんの釈放を指示しました。
勾留期間は勾留請求の日から数えて10日間で、更に10日間の勾留延長を行うことができるのですが、Aさんは勾留請求の日から数えて7日間で釈放されることとなりました。
また、釈放された時点では処分保留でしたが、その後検察官はAさんを不起訴としました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【住居侵入罪・窃盗罪】

他人の住居に侵入するかたちで他人の物を窃取した場合、住居侵入罪と窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【早期の釈放に向けて弁護士へ】

住居侵入罪と窃盗罪に問われるような事件では、他人の住居などに侵入して行う窃盗事件では、被害者宅を知っているという性質から、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕され勾留される可能性が高いです。
勾留は原則として10日間ですが、一度限り延長できるため、起訴されるまでに最大で20日間勾留されます。
担当検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴された場合には、その後も「起訴後勾留」というかたちで身柄拘束が続きます。
起訴後勾留となった場合、保釈が認められ保釈金が納付できなければ、判決言い渡しまで身柄拘束が続く恐れがあります。

起訴される前に勾留を回避する、あるいは勾留に対し釈放を求めるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張し勾留をしないよう求める、あるいは勾留の取消や不服申し立てを行う必要があります。
釈放を求める弁護活動は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの早期釈放に向けた弁護活動を行ってきました。
神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族が住居侵入罪窃盗罪で逮捕され、早期の釈放を求める弁護活動を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】窃盗?横領?で刑事事件化阻止

2022-06-14

従業員が商品や備品を転売するなどの行為で問題となる窃盗罪横領罪などの成立について、その場合に刑事事件化を阻止した事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の飲食店でアルバイトとして勤務していました。
その勤務中に、店で提供している市場ではあまり出回らない日本酒をこっそりと自分の鞄に入れ、持ち帰ってはインターネットオークションで転売していました。
Aさんの行為に気付いた店のオーナーはAさんを追及し、Aさんはそれを認めたため、オーナーはAさんとともに川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に相談に行きました。
しかし、その時点でオーナーは被害届を提出せず、まずは弁済の方法などについて話し合いをすることにしました。
Aさんは刑事事件化を阻止したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の無料相談を受けたのち弁護を委任して頂きました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗と横領の罪】

Aさんの事例では、飲食店で従業員が日本酒を無断で持ち帰り、それを転売したというものですので、窃盗罪・横領罪・業務上横領罪のいずれかが成立することになります。
窃盗罪横領罪業務上横領罪の条文はそれぞれ以下のとおりです。

 (窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(横領罪)
 同252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
 (業務上横領罪)
 同253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

まずは窃盗罪横領罪業務上横領罪の違いについて、窃盗罪は他人が占有している物を窃取する行為で、横領罪業務上横領罪は自らが占有する(預かっている)物を自分の物として処分することを意味します。
次に横領罪業務上横領罪の違いについて、これは「業務」という点が問題となります。
法律上の「業務」とは単に仕事という意味ではなく、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」とされています。

今回の事例について、例えば店の運営や在庫の仕入れ・管理を任されている店長などが同様の行為を行った場合には、その地位に基づき反復継続して行う業務の中で日本酒を持ち去っていることになるため、業務上横領罪の適用が検討されます。
また、例えばAさんが店長に「店のワインセラーがいっぱいだから、今回だけ自宅の冷蔵庫に入れておいて持って来て」と言われていたもののそれを転売したという場合であれば、仕事ではありますが反復継続して行う事務ではないため、業務上横領罪ではなく単純横領罪が適用されます。
しかし、Aさんはあくまでアルバイトという立場であり、日本酒を提供する業務は行っていますが「占有」しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。

【刑事事件化を回避する弁護活動】

今回、事件の被害者であるAさんの勤務先のオーナーは、川崎警察署に相談に行きましたが被害届は提出しませんでした。
被害届とは被害者等が捜査機関に対して被害を受けた旨を申告する手続きであり、被害届がなければ捜査機関は捜査することができないというわけではありませんが、実務ではその多くで被害届が受理されてはじめて捜査が開始されます(器物損壊罪などの親告罪は、「刑事告訴」がなければ起訴できません。)。
そのため、Aさんは逮捕されたり、取調べを受ける等の捜査を受けていませんでした。

そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は、早期にオーナーに連絡したうえでAさんが謝罪と弁済の意向があることを伝えました。
その後の示談交渉の結果、Aさんは現実的に可能な金額・期間で弁済をすることを約束することで、オーナーはAさんの件で被害届を提出したり刑事処罰を求めたりしない旨の約定を設けることが出来ました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、被害届は提出されていないものの今後の対応次第では被害申告され、刑事事件に発展してしまうという場合の弁護活動を行っています。
神奈川県川崎市川崎区にて、窃盗罪横領罪業務上横領罪で今後事件化される可能性があるため刑事事件化を阻止したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
(御家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。)

【解決事例】窃盗事件―弁護士による示談

2022-06-11

窃盗事件で問題となる罪と弁護士による示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区内の会社に勤務していましたが、勤務中に職場のロッカーから同僚Vさんの鞄に入っていた財布の中の現金を盗む窃盗事件を複数回起こしました。
事件に気付いたVさんは、Aさんに返却を求めAさんはそれを返却しましたが、Vさんからは「もっとあるはずだから弁護士を代理人に立ててください。その方を通じて弁済を求めます」と言われました。
また、Aさんは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官からの取調べを受けていて、その際に実際に盗んでしまった金額を聞かれ、分からなかったことから当事務所の弁護士に無料相談を受け、被害者対応と捜査機関での取調べ対応について質問をしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗事件について】

今回のAさんの事例については、会社の職場ロッカーで他人の財布から現金を窃取した事案ですので、建造物侵入罪などには当たらず、窃盗罪のみが成立します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

 刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗事件の場合、窃取した金額・対象物や、その件数などが結果に繋がるポイントとなります。
また、職場で起こした同僚に対する窃盗事件については、被害者と接触・連絡することが容易であるため、口裏合わせなどの証拠隠滅の恐れがあると判断されて逮捕・勾留される恐れがありました。
今回は、早期に弁護士が対応したこともあってか、身柄拘束は行われませんでした。

【弁護士による示談交渉】

窃盗事件をはじめとした被害者がいる刑事事件において、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談とは、当事者間(被害者―加害者の間)で行われる民事上の合意の一種です。
示談の内容は双方の合意の下で決められるもので、主として、以下の内容を明文化します。
・事件の特定
・示談金の金額
・示談金の支払い方法
・行動制限などのルール
・上記ルールに違反した場合の違約金

示談は当事者間での合意ですので、弁護士が介入せず、両当事者だけで締結することができます。
とはいえ、当事者間で示談交渉を行う場合には以下のようなハードルがあります。
・そもそも加害者側が被害者に連絡先を教えず、連絡ができない
・当該事件でどれくらいの示談金が妥当か
・法的に効力のある示談書面になっているか

また、捜査が開始された場合には示談の有無にかかわらず捜査機関による取調べ対応が必要となるため、弁護士のアドバイスが有効となることでしょう。

今回の事例については、早期にVさんと連絡を取り示談交渉を行った結果、VさんがAさんに対し刑事処罰を求めないという趣旨の内容を含めた示談書を締結することができたため、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に、無料相談を実施しています。(在宅事件に限る)
神奈川県横浜市中区にて、窃盗事件を起こしてしまい弁護士による示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部に御連絡ください。

【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?

2022-04-24

【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?

落とし物着服したという事例をもとに、遺失物横領罪窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、事件当日、横浜市西区内のパチンコ店でパチンコを楽しんでいたところ、落とし物のパチンコ機用ICカードを見つけ、出来心で持ち去ってしまいました。
しかし、改めて自分の行動を鑑みて怖くなったAさんは、横浜市西区を管轄する戸部警察署に自首することも考えましたが、その前に当事務所の無料相談を受けました。
その後Aさんは当事務所に依頼するに至りましたが、「家族には知られたくない」という希望がありました。
最終的に、Aさんの件は家族に知られることなく終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【落とし物の着服はどのような罪?】

落とし物を出来心で着服してしまった、という場合の罪について検討します。
まず、落とし物・忘れ物は遺失物として扱われるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

但し、例えばスーパーマーケットのトイレなどの施設における落とし物の場合、落とし主から見ると忘れ物になるのですが、商業施設の管理責任者が占有していると評価される場合があります。
今回の事例はパチンコ店での落とし物ですので、パチンコ店の管理責任者が占有しているとして窃盗罪が適用される可能性がありました。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

同じ行動であっても別々の法律が科せられる両者について、さほど重要な問題ではないと思う方も居られるでしょう。
しかし、条文をご覧いただいて分かるとおり、遺失物横領罪に比べ窃盗罪は罪が重いため、どちらの罪に該当するかという判断は極めて重要です。
自身の行為がどちらに当たるのか不安な方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所に相談することが望ましいと言えます。

【家族に知られず安心感を】

当事務所に御相談をされる方の中には、家族に知られずに弁護活動を依頼したいという方が少なからず居られます。
今回のAさんも、家族には知られたくないという意向でした。
しかし、家族に知らせなければ身元引受人がおらず、逃亡や証拠隠滅を防止するための監督者がいないという状況になるため、逮捕のリスクが高まります。
そこで、事件化する前に弁護士に依頼して、事件化した場合には捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを弁護士の口から説明し、出頭を確保することで、逮捕・勾留を回避できる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家族に知られず弁護活動を依頼したいという方の希望に応え、書類の郵送を避けたり、捜査機関・被害者からの連絡を弊所で仲介するなどの対応を行った実例があります。
神奈川県横浜市西区にて、落とし物着服したことで遺失物横領罪窃盗罪での捜査を受ける可能性があるものの、家族への発覚を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。(要予約)

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件 マイバッグ使った大胆な手口

2022-03-27

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件

主婦Aさん(50代・女性)は、よく利用している横浜市保土ヶ谷区のスーパーマーケットV店で買い物をする際、一部商品をマイバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、Aさんは係員から警察に通報され、神奈川県保土ヶ谷警察署にて取り調べを受けることになりました。
過去にも万引きの前科があったAさんは不安になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

窃盗罪について

スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。


刑法第235条 窃盗

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 


 

レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加

上記した横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がマイバッグを持参するようになったことで、万引き被害が大幅に増加しているようです。
主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままマイバッグに詰めるケースや、一部商品をマイバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。

窃盗罪の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、初犯であっても公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、被害者の方や被害店舗に対し被害弁償をしているかどうか、そして、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。

万引き事件を起こしてしまったら

万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者である被害店舗に対し、被害弁償しているか、示談が成立かどうかがとても重要です。
もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

 

警察からの取調べを受けている方は、すぐにお電話下さい。

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら