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神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて痴漢事件を起こしてしまった場合を想定―痴漢で問題となる罪と略式手続について
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて痴漢事件を起こしてしまった場合を想定―痴漢で問題となる罪と略式手続について

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例に沿って、痴漢事件で問題となる罪と略式手続について検討します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市保土ヶ谷区を走行するバス車内にて、右前に立っていたVさんの臀部(お尻)に右手で触るという痴漢行為をしました。
Vさんはすぐに運転手に被害を申告し、Aさんは通報を受けて臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官によって捜査されることになりました。
Aさんはインターネットなどで痴漢事件の手続の流れについて調べたところ、略式手続の可能性があるという記事を目にしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【横浜市保土ヶ谷区での痴漢事件について】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部に触れるという行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反することとなります。
ケースでは横浜市保土ヶ谷区での事件を想定しているため、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【略式手続とは】
通常の刑事手続では、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり、裁判所の法廷で裁判が行われ判決が言い渡されます。
しかし、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続を簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式起訴を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判等は行われません。
略式起訴は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの痴漢事件に携わってきました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、痴漢などの刑事事件を起こしてしまい略式手続の可能性がある方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
神奈川県横浜市にて痴漢事件を起こしてしまった場合の罪と示談交渉について検討する
神奈川県横浜市にて痴漢事件を起こしてしまった場合の罪と示談交渉について検討する

この記事では、横浜市中区の電車内で発生した痴漢事例を想定し、痴漢行為が神奈川県迷惑行為防止条例にどのように抵触するか、そして示談交渉における弁護士の役割について解説します。
1. 痴漢行為の定義と法的枠組み
痴漢行為とは、他人の身体に無断で触れることにより、相手に不快感や恐怖を与える行為を指します。
このような行為は、公共の場所での安全と秩序を脅かし、被害者に精神的な苦痛を与えるため、社会的にも法的にも厳しく禁止されています。
神奈川県では、この問題に対処するために「神奈川県迷惑行為防止条例」を制定し、公共の場所での痴漢行為を明確に禁止しています。
条例に違反した場合、罰金や懲役などの刑事罰が科されることがあります。
この条例は、痴漢行為を含む迷惑行為を防止し、県民の安全と公共の秩序を守ることを目的としています。
痴漢行為の法的枠組みは、被害者の人権を保護し、加害者に対して適切な法的措置を講じるために重要です。
法律による規制とともに、社会全体で痴漢行為に対する意識を高め、予防と対策を強化することが求められています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
2. 事例:横浜市中区の電車内での痴漢
横浜市中区を走る電車内での痴漢事例を想定します。
Aさん(加害者)は、朝の通勤時間帯に電車内で隣に立っていたBさん(被害者)に対して、右手のひらでBさんの臀部(お尻)を触るいわゆる痴漢行為をしました。
Bさんはその場でAさんの手を掴み、最寄りの駅でAさんを駅員に渡ししました。
事件は警察に引き渡され、Aさんは神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで捜査されることになりました。
この事例では、電車内という公共の場所での痴漢行為が発生し、被害者は即座に適切な対応を取りました。
警察による迅速な介入により、加害者は法的な責任を問われることになります。
神奈川県迷惑行為防止条例に基づき、このような行為は厳しく処罰され、被害者の人権を守るための措置が講じられます。
この事例は、公共の場での痴漢行為がいかに社会的に受け入れられないか、そして被害に遭った際には積極的に声を上げ、適切な機関に報告することの重要性を示しています。
また、加害者に対しては、法的な制裁のみならず、社会的な意識改革が必要であることを強調しています。
3. 法的対応と弁護士の役割
Aさんの痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例に違反しています。
逮捕された後、Aさんは自身の行動の重大さと、それに伴う法的な結果に直面しました。
この段階で、Aさんは弁護士に相談することを選択しました。
弁護士は、Aさんに対して現在直面している法的問題を詳細に説明し、今後の対応策についてアドバイスを提供しました。
このプロセスには、法律に基づく権利の説明、可能な法的措置の概要、そして示談交渉の可能性についての情報提供が含まれます。
弁護士の役割は、単に法的代理人としての機能を超え、クライアントに対して心理的なサポートを提供し、最適な解決策を模索することにあります。
特に、示談交渉においては、被害者との間で合意に達することができれば、刑事罰の軽減や口外禁止(事件や示談の内容について原則第三者に口外しないことを求める文言)により将来の安心に繋がります。
弁護士は、事件の事実関係を正確に把握し、法律に基づいてクライアントの最善の利益を代表することが求められます。
また、示談交渉のプロセスでは、双方にとって公正で受け入れ可能な条件を交渉することが重要です。
この事例では、弁護士による適切な法的支援が、事件の解決に向けて不可欠な役割を果たします。
法的な知識と経験を持つ弁護士は、複雑な法的問題を解決し、クライアントが直面する法的な課題に対処するための重要なリソースです。
4. 示談交渉の進め方
Aさんの弁護士は、被害者であるBさんとの示談交渉を提案しました。示談交渉の目的は、AさんがBさんに対して謝罪し、一定の金銭的補償を行うこと、及びBさんが被害届を取り下げるよう求めることにあります。この過程では、双方の合意に基づく解決を図り、事件を円満に終結させることが目指されます。
示談交渉のステップ
- 初期評価: 弁護士は、事件の詳細を把握し、示談交渉の可能性を評価します。この段階で、被害者の意向や、事件の事実関係が重要になります。
- 被害者とのコンタクト: 弁護士は、被害者または被害者の代理人と連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。この時、被害者の感情や要求を尊重することが重要です。
- 交渉条件の設定: 双方が示談交渉に前向きであれば、具体的な条件について話し合います。補償金額、謝罪の方法、その他の要求事項が交渉テーブルに上がります。
- 合意書の作成: 条件に合意した後、弁護士は示談合意書を作成します。この文書には、合意内容、補償金の支払い条件、双方の権利と義務が明記されます。
- 合意の履行: 合意書に署名した後、合意に基づく行動が取られます。通常、加害者は合意した補償金を支払い、必要に応じて謝罪を行います。
示談交渉の重要性
示談交渉は、被害者に対する補償と心情の回復を図るとともに、加害者にとっても刑事罰の軽減や社会的な名誉回復の機会を提供します。適切に行われた示談交渉は、双方にとって有益な解決策となり得ます。
弁護士による専門的な支援は、示談交渉を円滑に進め、公正な合意に至るために不可欠です。法的な知識と経験を持つ弁護士は、クライアントの利益を最大限に守りつつ、事件を適切に解決するための重要な役割を果たします。
5. 示談交渉の重要性
示談交渉は、痴漢事件を含む多くの刑事事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供します。このプロセスを通じて、被害者は精神的な傷を癒やし、適切な補償を受けることが可能になります。一方で、加害者は刑事罰の軽減や社会的な名誉回復の機会を得ることができます。
示談交渉の利点
- 被害者の立場から: 示談交渉により、被害者は直接的な補償を受けることができます。また、裁判所での長期にわたる訴訟プロセスを避けることができ、精神的な負担を軽減することが可能です。
- 加害者の立場から: 示談により、加害者は刑事訴訟におけるリスクを軽減し、場合によっては刑事罰を回避することができます。また、被害者との和解を通じて、社会的な名誉回復につながることもあります。
示談交渉の成功の鍵
- 適切な弁護士の選択: 示談交渉を成功させるためには、経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。弁護士は、法律的な知識と交渉スキルを駆使して、クライアントの最善の利益を守ります。
- オープンなコミュニケーション: 示談交渉の過程で、双方が率直かつ建設的なコミュニケーションを取ることが重要です。これにより、双方が納得できる合意に達することが可能になります。
- 柔軟性: 示談交渉では、双方が柔軟な姿勢を持つことが求められます。合意に至るためには、時には妥協が必要になる場合もあります。
示談交渉は、痴漢事件をはじめとする刑事事件において、双方にとって公正で受け入れ可能な解決策を見出すための重要な手段です。弁護士による専門的な支援を受けながら、適切に進められた示談交渉は、事件の円満な解決に大きく貢献します。
6. 弁護士による支援の重要性
痴漢事件における弁護士の役割は、単に法律的代理人としての機能を超え、クライアントに対して心理的なサポートを提供し、最適な解決策を模索することにあります。特に、示談交渉においては、被害者との間で合意に達することができれば、刑事罰の軽減や社会的な名誉回復につながる可能性があります。
弁護士の役割
- 法律的アドバイスの提供: 弁護士は、事件の法的側面を解説し、クライアントが直面している状況を正確に理解できるよう支援します。
- 心理的サポート: 痴漢事件の加害者や被害者は、強いストレスや不安を感じることがあります。弁護士は、クライアントが精神的な負担を軽減できるようサポートします。
- 示談交渉の実施: 弁護士は、被害者との示談交渉を代行し、双方にとって公正で受け入れ可能な条件を交渉します。
- 再発防止策の提案: 弁護士は、将来同様の事件を防ぐためのアドバイスを提供することができます。
弁護士による支援のメリット
- 専門的な知識: 弁護士は、刑法や迷惑行為防止条例など、関連する法律に関する深い知識を持っています。
- 交渉スキル: 経験豊富な弁護士は、示談交渉において最良の結果を得るための高い交渉スキルを持っています。
- 客観的な視点: 弁護士は、事件に対する客観的な視点を提供し、感情に流されずに合理的な判断を下すのを助けます。
- プライバシーの保護: 弁護士は、クライアントのプライバシーを守る義務があり、事件に関する情報を秘密に保ちます。
痴漢事件における弁護士の支援は、法的な問題の解決だけでなく、クライアントの精神的な負担を軽減し、社会復帰を支援するためにも不可欠です。適切な弁護士の選択とその支援は、事件の解決において極めて重要な役割を果たします。
7. まとめ
痴漢事件は、被害者にとって深刻な影響を及ぼす犯罪行為です。神奈川県横浜市で発生したこの事例を通じて、痴漢行為の法的な側面と、示談交渉における弁護士の役割の重要性を理解することができました。社会全体として、このような犯罪行為に対して厳しい態度を取り続けることが重要です。
痴漢行為への法的対応
- 痴漢行為は、神奈川県迷惑行為防止条例をはじめとする法律によって厳しく禁止されています。
- 加害者は刑事罰の対象となり、場合によっては社会的な制裁を受けることもあります。
示談交渉の役割
- 示談交渉は、被害者の心の傷を癒やし、加害者にとっても刑事罰の軽減や社会復帰の機会を提供します。
- 弁護士による専門的な支援は、示談交渉を円滑に進める上で不可欠です。
弁護士の重要性
- 弁護士は、法律的なアドバイス、心理的なサポート、示談交渉の実施など、多岐にわたる支援を提供します。
- 適切な弁護士の選択は、事件の解決において極めて重要な役割を果たします。
社会全体の役割
- 痴漢行為に対する社会全体の意識を高め、予防と対策を強化することが求められます。
- 被害に遭った場合は、積極的に声を上げ、適切な機関に報告することが重要です。
この記事はフィクションの事例を用いていますが、実際の法律対応や弁護士の役割についての理解を深めることを目的としています。痴漢事件への適切な対応は、被害者の権利を守り、加害者に対して公正な処罰を行うために不可欠です。
8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、痴漢事件をはじめとする刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。神奈川県横浜市を拠点に活動する当事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士によるチームで構成されており、刑事事件に直面したクライアントに対して、全面的な法律支援を行っています。
当事務所の特徴
- 専門性: 刑事事件に特化した専門の弁護士が在籍しており、痴漢事件を含む様々なケースに対応しています。
- 経験: 多数の刑事事件を取り扱ってきた実績があり、複雑な法的問題にも迅速かつ的確に対応します。
- 個別対応: クライアント一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの法律サービスを提供し、最適な解決策を追求します。
- サポート体制: 法律相談から裁判対応、示談交渉まで、一貫したサポート体制を整えています。
- プライバシー保護: クライアントのプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理しています。
提供サービス
- 無料法律相談: 刑事事件に関する法律相談を無料で実施しており、初期の段階から専門的なアドバイスを提供します。
- 示談交渉: 被害者との間で最良の解決を目指し、示談交渉を積極的に行います。
- 裁判対応: 必要に応じて裁判所での弁護活動を行い、クライアントの権利と利益を守ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件における困難に直面しているすべての人々に対して、信頼できる法律サービスを提供することを使命としています。
神奈川県横浜市中区にて、痴漢事件を起こしてしまい捜査を受けていて、示談交渉を進めたいとお思いの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士にご相談ください。
痴漢事件と法律:事例を交えて解説
痴漢事件と法律:事例を交えて解説
痴漢事件は日常生活で頻繁に報道される問題ですが、具体的な法的手続きや罰則はどうなっているのでしょうか。この記事では、事例を交えて痴漢事件における法的側面を詳しく解説します。
1. 痴漢行為とは何か?
痴漢(ちかん)とは、公共の場所や交通機関などで、他人の身体に無断で触れる行為を指します。 この行為は、一般的には性的な目的で行われることが多いです。
日本においては、痴漢行為は各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」に違反する可能性があります。 具体的には、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような方法で身体に触れることが禁止されています。
痴漢行為には多くのケースがあり、胸や尻だけでなく、太ももや腕などに触れる行為も含まれます。 更に重いケースでは、刑法が定める「強制わいせつ」に該当する可能性もあります。
このように、痴漢行為は法的にも社会的にも重大な問題であり、厳しく取り締まられています。
2. 痴漢行為が違法である理由
痴漢行為が違法である背景には、主に「人権の侵害」と「公共の秩序の乱れ」があります。
まず、痴漢行為は他人の身体に無断で触れる行為であり、その人の「身体の自由」を侵害します。 このような行為は、被害者に精神的なトラウマや恐怖を与える可能性が高く、その人の人権を侵害するものとされています。
次に、公共の場所での痴漢行為は、その場にいる他の人々にも不快感や不安を与える可能性があります。 これが「公共の秩序の乱れ」につながり、社会全体が不安定になる恐れがあります。
日本では、このような理由から各都道府県が「迷惑行為防止条例」を設けています。 この条例に違反すると、罰金や懲役などの刑事罰が科される場合があります。 特に重いケースでは、刑法に基づく「強制わいせつ罪」に該当する可能性もあり、その場合は更に厳しい罰則が適用されます。
3. 痴漢事件の逮捕プロセス
痴漢事件が発生した際の逮捕プロセスは、一般的な刑事事件と同様に、いくつかのステップを経て行われます。
まず、痴漢行為が発生した場合、被害者や周囲の人々が警察に通報します。 この通報を受けて、最寄りの警察署から警察官が駆けつけ、現場での調査を行います。
警察官が現場での調査を終えた後、痴漢行為を行ったとされる人物(被疑者)を逮捕する場合があります。 逮捕の際には、通常「神奈川県迷惑行為防止条例違反」などの違反事由が明示されます。
逮捕された被疑者は、警察署に連行され、その後48時間以内に検察庁に送致されます。 検察庁では、更なる捜査が行われ、24時間以内に勾留請求が行われる場合があります。
勾留請求が認められた場合、被疑者は最大で20日間、拘束されることになります。 この期間中に、弁護士による釈放を求める活動が行われることもあります。
4. 神奈川県迷惑行為防止条例とは?
神奈川県迷惑行為防止条例は、神奈川県が制定した地方条例であり、公共の場所での迷惑行為を防止することを目的としています。
この条例には、痴漢行為を含む多くの迷惑行為が明示されており、違反者には罰則が設けられています。 具体的には、条例の第3条第1項により、公共の場所や乗り物内で人を著しく羞恥させる、または不安を覚えさせるような方法で身体に触れる行為が禁止されています。
痴漢行為による違反の場合、法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。 この罰則は、条例違反であるため、刑法に基づく強制わいせつ罪とは別に適用されます。
また、この条例は神奈川県内でのみ有効であり、他の都道府県では独自の迷惑行為防止条例が適用される場合があります。
5. 弁護士による釈放活動
痴漢事件で逮捕された場合、被疑者やその家族は弁護士に依頼して釈放を求める活動を行うことが多いです。
まず、弁護士は被疑者と面会し、事件の詳細や証拠状況を確認します。 この情報を基に、弁護士は検察官や裁判官に対して、被疑者の釈放を求めるための手続きを開始します。
具体的な手続きとしては、勾留請求が行われた場合、裁判所に対して「勾留取消請求」を行うことが一般的です。 この請求が認められると、被疑者は釈放されますが、それには一定の条件が必要とされる場合があります。
弁護士は、これまでに多くの痴漢事件で釈放を求める活動を行っており、成功例も少なくありません。 しかし、一度裁判官が下した勾留の決定を取消す手続きは容易ではなく、早期の対応が求められます。
6. 痴漢事件の社会的影響
痴漢事件は、被害者だけでなく、社会全体にも多くの影響を与えます。
まず、痴漢事件が頻繁に発生すると、特に女性や子供たちは公共の場所や交通機関を利用する際に不安を感じるようになります。 このような不安感は、日常生活における自由度を制限し、精神的なストレスをもたらします。
次に、痴漢事件はメディアで頻繁に取り上げられるため、社会全体が痴漢行為に対する警戒心を強めます。 これが過度になると、無実の人々が疑われる「冤罪」のリスクも高まる可能性があります。
また、痴漢事件によっては、被害者がその後の人生においても大きな影響を受ける場合があります。 例えば、就職活動や人間関係において、痴漢事件の影響で不利になるケースも考えられます。
7. 痴漢事件を防ぐための対策
痴漢事件を防ぐためには、個人、社会、そして法的な側面からの多角的な対策が必要です。
まず、個人レベルでは、公共の場所や交通機関を利用する際には常に周囲を注意深く観察することが重要です。 また、痴漢行為を目撃した場合、すぐに警察に通報する勇気が求められます。
次に、社会レベルでは、痴漢防止のための啓発活動や教育プログラムを積極的に行う必要があります。 特に学校教育において、痴漢行為の危険性とその防止方法について教えることが重要です。
最後に、法的な側面からは、痴漢行為に対する罰則を更に厳しくすることで、犯罪の抑止力を高めることが考えられます。 また、痴漢事件の早期解決のために、警察や検察の捜査手段を強化することも有効です。
8. まとめと今後の展望
痴漢事件は、被害者だけでなく社会全体にも多くの影響を与える深刻な問題です。 本記事では、痴漢行為の定義から、その違法性、逮捕プロセス、神奈川県迷惑行為防止条例、弁護士による釈放活動、社会的影響、そして防止策に至るまで、多角的に解説しました。
今後は、痴漢事件を防ぐためには、更なる法的な取り組みと社会教育が必要です。 特に、痴漢行為の防止と早期解決に向けて、法制度の改善や警察の捜査手段の強化が求められます。
また、各個人が痴漢行為の危険性を理解し、自分自身や他人を守るための具体的な行動を取ることが重要です。
神奈川県横浜市にて、家族が痴漢行為で逮捕された、自身が痴漢で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避
【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避
痴漢事件で捜査を受けたものの、早期の弁護活動により検察官送致を回避したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市中原区在住で地方公務員のAさんは、川崎市中原区内を走行する鉄道車両に通勤のために乗車した際、Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
その際は駅員や警察官等を呼ばれるトラブルは生じませんでしたが、後日、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官が職場に来ていることを知りました。
そこで、Aさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、中原警察署の警察官に連絡し、Aさんが罪を認めて反省していることを伝え、被害者であるVさんに対し謝罪や賠償を行いたいので連絡先を交換させて頂くよう取次をお願いしました。
その後、弁護士はVさんと連絡を重ね、Aさんが反省していることや賠償を行いたい旨は勿論のこと、Aさんが性依存症を専門とする医師の診察やカウンセリングを受けること等を誓約し、示談に応じて頂くことができました。
最終的に、Vさんは被害届を取り下げ、Aさんは検察官送致されることなく事件が終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢行為で問題となる迷惑防止条例違反】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部を触るという行為は、俗に痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市中原区での事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
対償となる条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【検察官送致を回避する弁護活動】
刑事事件では、最初に警察官等の司法警察員が捜査を行い、その記録を検察官に送致し、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断する場合が一般的です。
身柄拘束されている事件では、警察官等は逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致しなければいけませんが、Aさんのように在宅事件の場合は特に時間の制約はありません。
いずれの場合も原則としてすべての事件を検察官送致する必要があるのですが、
①微罪処分に付するとき
②これ以上の捜査が必要ではないとき
については、警察官は検察官送致することなく事件の捜査を終了します。
①について、これは各都道府県の検察庁が予め微罪処分に付することができる罪名が決められていますが、概ね
・比較的軽微な犯罪であること
・前科前歴がなく常習性がないこと
・被害者が刑事処罰を望んでいないこと
が要件になると考えられます。
微罪処分の場合も、所管の検察庁に書類で報告が行われますが、それにより検察官から取調べを受ける等は基本的にありません。
次に②については、
・真犯人が別にいた
・捜査の結果、当該行為が罪に当たらないと判断された
・被害者が告訴を取り消した
・被害者が被害届を取り下げた
等の場合に、捜査を終了することが考えられます。
このうち告訴取消について、親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪などが対象で、痴漢は親告罪に非ず)の場合は刑事告訴がなければ検察官は起訴することができないので、警察の捜査段階で告訴取消を受けた場合は検察官送致をしなくても良いと判断される場合があります。
他方で被害届については、被害届が提出されなかったとしても捜査機関は捜査し起訴することが出来ますが、警察官が「被害者が被害届を取下げているため刑事処罰を求めないのだろう」と判断して、検察官送致することなく捜査を終結することが考えられます。
今回のAさんの痴漢事件の場合、性犯罪ですので微罪処分の対象になるとは考えにくいです。
よって、被害届取下げにより被害者の処罰感情がなくなったと警察官が判断したため、検察官送致することなく事件の捜査を終了したと考えられます。
この被害届の取下げ(あるいは刑事告訴の取消)を示談交渉で求める場合、当事者同士での話し合いで解決することは法的には可能です。
しかし、捜査機関としては「当事者同士で示談をして被害届を取下げたのは、加害者の脅迫や強要により被害者が仕方なくしたのではないか」と疑念を抱かれる可能性があります。
そのため法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行い、被害届を取り下げることで、検察官送致を回避することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、痴漢事件などの性犯罪事件を数多く経験してきました。
検察官送致を回避するためには、警察官の捜査が終了する前に弁護活動を行う必要があるため、すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。
神奈川県川崎市中原区にて、痴漢事件で捜査を受けていて検察官送致を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
痴漢事件において、刑事事件化する前に活動した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため横浜市緑区を走行している列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの臀部(お尻)に自身の股間を押し付ける方法で痴漢行為をしました。
しかし、冷静になった時に自身の行為が痴漢に当たり逮捕されるのではないかと考え、当事務所の弁護士による無料相談にて事件化される可能性や事件化前に弁護士に依頼するメリット等を質問され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、刑事事件化されるリスクを説明したのち、Aさんの「事件直後の記憶がハッキリしている段階での認識」などを盛り込んだ書類を作成し、事件化に備えました。
また、万が一逮捕された場合にはすぐに弁護士に接見要請し、弁護士との接見前に取調べに応じないよう指示する等、打ち合わせをしました。
結果としてAさんの一件は事件化されることなく終了しましたが、Aさんは事件化前に準備ができたことに大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部に自身の陰茎を押し付けるという行為は、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が禁止するいわゆる痴漢行為に該当します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
痴漢というと「手で触る」というイメージが強いかもしれませんが、自らの股間を被害者に押し付けるような行為でも「人を著しく羞恥させ」る方法で「衣服~の上から~人の身体に触れる」行為に当たるため、痴漢として処理される可能性があります。
【事件化前に弁護士に依頼】
Aさんは、痴漢の被疑者(犯人)として取調べを受けたり裁判を受けていたわけではありませんが、事件化される前に、弁護士に無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
これにより、事件化前に記憶がハッキリしている中で被疑者自身の認識を弁護士によって書類にすることで、事件に争いが生じた場合などに証拠となるほか、逮捕された場合にすぐに弁護士が早期の接見ができる等、様々なメリットがありました。
反対に事件化前に弁護士に依頼をしていなかった場合、突然逮捕されてしまうおそれがあり、その場合にすぐに弁護士に依頼ができず、当番弁護士を依頼したものの刑事事件の経験が豊富ではない弁護士が派遣される等の可能性がありました。
事件化するおそれがある方は、事件化する前に弁護士に相談・依頼をして事件化に備えることが後々の弁護活動に有益になることがあります。
神奈川県横浜市緑区にて、被害者の臀部などに股間を押し付ける痴漢事件を起こしてしまい事件化前に弁護士に依頼するメリットについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】服役経験のある被告人が再度の痴漢事件で執行猶予に
【解決事例】服役経験のある被告人が再度の痴漢事件で執行猶予に
痴漢事件で過去に2度実刑判決を受け服役した経験がある、という方が再度痴漢事件を起こして起訴されたものの執行猶予付きの判決になった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件以前に痴漢事件で7度検挙されていて、うち2度は刑事裁判で実刑判決を受けて刑事収容施設(いわゆる刑務所)に服役しました。
しかし、再び伊勢原市内を走行中のバス車内で被害者Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、通報を受けて伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官より伊勢原警察署内で取調べを受けた後、在宅捜査を受けることになりました。
Aさんは、いわゆる前科が多数あることから、今回も実刑判決を受けて服役することになるのか不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の場所や乗り物で他人の臀部(お尻)などを触る行為は、痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
事例は、神奈川県伊勢原市を走行中の車内で行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【前科があると厳しい刑事罰になる】
罪を犯したと疑われる者は、起訴されて被告人という立場になり、刑事裁判を受けます。
裁判官は有罪とした場合、被告人に対し死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及び没取という判決を言い渡します。
この判決を、(法律用語ではなく一般的な用語として)前科と呼ばれています。
前科については、刑法に以下のとおり規定されています。
刑法第34条の2第1項 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2項 (略)
前段の「禁錮以上の刑」は死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。
後段の「罰金以下の刑」は罰金刑・拘留・科料を指します。
Aさんの場合は、10年以内に懲役刑を言い渡され、その後服役していました。
つまり「刑の執行を終わり」「10年を経過した」という規定に該当しないため、いわゆる前科が消滅していないことになります。
前科は、国家資格をお持ちの方等を除き基本的に社会生活に影響はありません。
しかし、前科がある方が再度事件を起こした場合には、本件の裁判ではそれを加味して量刑が検討されます。
今回の事件で、弁護士は
・Aさんが反省していることを示す謝罪文
・被害者であるVさんとの間で取り交わした示談書
・事件後にAさんが二度と同じような事件を起こさないよう性犯罪加害の治療に取り組んでいることを示す書類
・家族がAさんの更生に意欲的に取り組んでいることを証人尋問で確認
といった種々の主張を行った結果、Aさんに対しては、執行猶予判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
神奈川県伊勢原市にて、実刑(服役経験)などの前科がある方が痴漢事件を起こしてしまい、執行猶予を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
【解決事例】未成年者への痴漢で示談交渉
未成年者に対する痴漢行為で検挙されたものの示談交渉に成功し不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の勤務先に通勤する際、鉄道を利用していました。
事件当日、Aさんは列車内で立っていたところ、制服を着た女子児童Vさんを見て、Vさんの臀部(お尻)を数秒間触ってしまいました。
その際、同じ車両に非番の警察官が乗車していて、Aさんを降ろして管轄する横須賀警察署に引き渡されました。
Aさんはその場で現行犯逮捕となり、検察官からは勾留請求されましたが、裁判官により勾留却下され釈放されました。
Aさんは、被害者が未成年者の可能性があり、謝罪や弁済をしたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け弁護活動を依頼されました。
弁護士は、検察官を通じて被害者の保護者に連絡して「Aさんが反省していて謝罪や弁済を行いたいという意向なので、連絡先を教えて頂きたい」旨を伝えました。
Vさんの保護者の方は、Vさんが精神的に深く傷ついていることから、示談交渉には後ろ向きでした。
しかし、弁護士の丁寧な説明の結果、Vさんの保護者の方は「列車に乗る際に乗車する時間帯や車両を制限する」という約定(ルール)を盛り込むこと条件に、示談に応じてくださることとなりました。
示談の結果をも踏まえ、Aさんは不起訴という結果で前科を付けることなく、終了しました。
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【未成年者に対する痴漢事件について】
ご案内のとおり、他人の身体に触れることを俗に痴漢と呼びます。
我が国では痴漢罪という罪はなく、
・各都道府県の定める迷惑防止条例
・強制わいせつ罪
(・暴行罪)
の適用が考えられます。
今回のAさんの事例では、神奈川県内を走行中の列車内で数秒間、被害者の臀部を触ったという痴漢行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が適用されました。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例15条1項))
被害者が未成年者でも成人でも、痴漢の場合はその態様に応じて各都道府県の条例違反や強制わいせつ罪が適用されます。
【未成年者が被害者の場合の示談】
痴漢事件などの被害者がいる刑事事件の場合、被害者に対する謝罪と賠償を行う示談交渉が重要な弁護活動のひとつになります。
但し、2022年7月時点で、被害者が18歳未満の未成年者だった場合、被害者との直接の示談交渉ではなく、法定代理人(多くは保護者)と示談交渉を行うことになります。
未成年者が被害者の事件では、多感な時期であることもあり、心に深い傷を負わせてしまう可能性があります。
それを間近で見る保護者などの法定代理人もまた深い傷を負うため、被害感情が大きく示談交渉を拒否したり弁護士を罵倒してしまう方もおられます。
そのような場合でも、弁護士は丁寧に根気強く説明を行い、被害者の方が安心してその後の生活を送れるような内容の示談書を作成する必要があります。
そのためには、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に、示談交渉を依頼することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する痴漢行為で逮捕され、釈放されたため示談交渉について知りたいという方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
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【解決事例】否認事件で取調べに同行
痴漢の嫌疑をかけられたもののそれを否認するという事例と取調べ同行のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、通勤途中の満員列車の中で痴漢の嫌疑をかけられ、途中下車させられました。
Aさんは身の潔白を主張しましたが、通報を受けて臨場した横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aさんに対し厳しい口調での取調べを行いました。
取調べに恐怖を覚えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、実際にご依頼することとなりました。
弁護士は、後述する取調べ対応を行う、あるいは上申書というかたちでAさんの主張を書面化するなどの弁護活動を行った結果、Aさんは不起訴となりました。
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【痴漢事件で否認】
ある犯罪にあたる行為をしたと疑われているものの、自分は無実であると主張する場合、「罪を否認する」などと言います。
否認事件が生じる理由は様々で、実際には別の犯人が起こした事件の嫌疑をかけられている犯人性否認や、一定の行為をしたことは認めるものの具体的内容の部分に争いがある罪体の否認などが挙げられます。
痴漢事件の場合、昨今では車内カメラの導入や繊維鑑定(被害者の着衣の繊維が被疑者の指先等に残っていないかを確認する)技術の向上により客観的な証拠が残っている場合もありますが、
・満員電車で隣の人が起こした事件で間違って犯人として扱われてしまった場合
・被害者の方に触れていたのは人ではなく鞄等の荷物だった場合
など、否認事件に発展する可能性はあります。
【取調べ対応】
今回のAさんのように否認している事件では、特に厳しい取調べが行われる可能性があります。
特に客観的な証拠が少ない場合には、供述調書が重要になってくるためです。
厳しい取調べとは、取調官の口調が荒っぽくなったり、誘導的になったり、「署名捺印するまで帰れない」などの脅し文句が用いられたりすることが考えられます。
このような厳しい取調べが行われている場合、すぐに弁護士に依頼し
・取調べに対する抗議
・弁護人面前調書の作成などの証拠保全
・取調べ同行
・取調べの録音・録画申入れ
などが有効と言えます。
今回のAさんの場合、取調べに対して委縮していました。
そこで弁護士は、取調べに同行する弁護活動を行いました。
我が国では、取調べ中の取調べ室に弁護士が立ち会うことができるとする明確な条文はないため、基本的に取調べ室にて取調べに同席することはできません。
しかし、取調べに同行して取調べ室の前で弁護士が待機することで、取調官の口調が丁寧なものになったり、取調べ中に疑問点があればすぐに取調べ室を退席して弁護士の意見を聴くことができるほか、取調べ室の前に弁護士がいる安心感が生まれる、といったメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、厳しい取調べに耐えられないと言った相談が寄せられます。
具体的な話を聞くと、法律や各種規則に違反している可能性がある取調べが行われている場合があります。
違法・不適切な取調べが行われている場合は是正を求めたり代替となる調書を作成するなどの弁護活動が必要ですし、既に起訴されている事件であれば、そのような状況下で作成された供述調書が証拠調べ請求されている場合、その信用性を争う必要があります。
神奈川県横浜市旭区にて、痴漢の嫌疑をかけられているものの否認していて、取調べへの動向などの取調べ対応について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
