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神奈川県横浜市における特殊詐欺のフィクション事例と法律の視点から見た弁護士の接見をはじめとする活動の役割
神奈川県横浜市における特殊詐欺のフィクション事例と法律の視点から見た弁護士の接見をはじめとする活動の役割

特殊詐欺は、日本全国で多くの被害者を出しています。人口が多い神奈川県横浜市も例外ではありません。この記事では、神奈川県横浜市で発生した架空の特殊詐欺事件を事例に、詐欺罪の法律的側面と、逮捕された際の弁護士の接見交通権の重要性について解説します。
特殊詐欺の概要
特殊詐欺とは、被害者に直接会うことなく、電話やインターネットを通じて信頼関係を築き、現金や貴重品を騙し取る犯罪のことを指します。
特に、高齢者を狙った「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」が有名で、被害者の不安や心配を煽り、急いでお金を振り込ませる手口が多く見られます。
詐欺の手口は年々巧妙化しており、新しい手法が絶えず生み出されています。
例えば、金融機関の職員を装い、キャッシュカードや個人情報の確認を求める「金融機関を装った詐欺」や、SNSを利用した詐欺などがあります。
これらの詐欺は、被害者の心理を巧みに操ることで、警戒心を解き、お金を騙し取ることを目的としています。
特に、横浜市のような人口が多く、日々忙しく生活している都市部では、詐欺の被害に遭いやすい環境があります。
事例: 横浜市での特殊詐欺事件
横浜市中区に住むAさん(架空の人物)は、ある日、自分の孫を名乗る人物から「交通事故を起こしてしまった。相手の治療費として200万円が必要だ」という電話を受けました。
この電話は、実際には特殊詐欺グループによるもので、Aさんは孫を思う気持ちから指定された口座に200万円を振り込んでしまいます。
しかし、後になってこの電話が詐欺であることが判明し、Aさんは大きな金銭的損失を被りました。
この事例では、詐欺師が被害者の信頼と心理を巧みに利用しています。
特に、横浜市のような大都市では、人と人とのつながりが希薄になりがちで、詐欺師はこの点を突いて被害者を増やしています。
詐欺罪とは
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を処罰の対象とする犯罪です。
具体的には、刑法第246条に基づき、「人を欺いて財物を交付させた者」を10年以下の懲役に処すると定められています。
詐欺の成立要件は、欺罔行為(人を欺く行為)、錯誤(被害者が事実と異なる認識を持つこと)、財物の交付、不法領得の意思の4つです。
詐欺の手口は多岐にわたりますが、共通しているのは、被害者に虚偽の情報を提供し、その結果として財物を不当に取得する意図がある点です。
特殊詐欺のケースでは、電話やメールなどを通じて直接被害者に接触し、親族や公的機関を装って信頼を得ることで、被害者を錯誤に陥れます。
詐欺罪の検挙には、被害者やその家族の早期の警察への通報が重要です。
また、詐欺を未然に防ぐためには、不審な連絡に対してはすぐに信じ込まず、家族や友人、関連機関に相談することが推奨されます。
詐欺罪における法律の解釈や適用は複雑であり、具体的な事件内容によって異なるため、詳細な法的アドバイスが必要な場合は、専門の弁護士に相談することが望ましいです。
弁護士の接見交通権
弁護士の接見交通権とは、逮捕や勾留されている被疑者・被告人が、弁護人と自由に面会し、秘密裏に意見交換を行うことができる権利です。
この権利は、日本国憲法における弁護人選任権と密接に関連し、刑事訴訟法によって保障されています。
接見交通権の主な特徴は以下の通りです:
- 秘密保持: 弁護士と被疑者・被告人との間の会話は、第三者による盗聴や立ち会いが禁止されており、内容が秘密保持されます。
- 時間制限のない面会: 原則として、面会時間に制限はありません。これにより、弁護戦略の綿密な相談が可能となります。
- 書類や物の授受: 弁護士は、被疑者・被告人に対して、法律文書や必要な物品を直接手渡すことができます。
接見交通権の保障は、被疑者・被告人が公正な裁判を受ける上で非常に重要です。
特に、初期の捜査段階での弁護士との接見は、不当な取り調べに対する防御や、適切な法的アドバイスを受けるために不可欠です。
しかし、接見交通権には例外も存在します。捜査の秘密を守るため、警察や検察は特定の条件下で接見を制限することができますが、このような制限は、被疑者・被告人の防御権を不当に侵害してはならず、最小限に留められるべきです。
弁護士の接見交通権は、法的支援を受ける権利として、また、公正な裁判を受ける権利の実現を支える基本的な権利として、その重要性が認識されています。
接見交通権の重要性
弁護士の接見交通権は、被疑者や被告人が公正な裁判を受ける上で不可欠な権利です。この権利は、法的代理人との自由な意見交換を保障し、被疑者・被告人の防御権を実質的に支えるものです。接見交通権の重要性は、以下の点において特に顕著です。
- 防御権の実効性: 弁護士と被疑者・被告人との間での自由な意見交換は、適切な防御戦略を立てるために必要不可欠です。接見交通権が保障されることで、被疑者・被告人は自己の権利を有効に主張し、法的代理人の助言に基づいた適切な対応を取ることができます。
- 秘密保持の保証: 接見交通権により、弁護士と被疑者・被告人間の会話は秘密が保持されます。これにより、捜査機関の監視や干渉を受けることなく、法的問題について自由に話し合うことが可能となります。
- 不当な取り調べへの対策: 初期の捜査段階での弁護士との接見は、不当な取り調べや自白の強要から被疑者・被告人を守るための重要な手段です。弁護士は、被疑者・被告人が法的権利を理解し、適切に行使できるよう支援します。
- 公正な裁判への寄与: 接見交通権は、被疑者・被告人が自己の立場を最大限に主張し、公正な裁判を受けるための基盤を提供します。これにより、法的手続の公平性と透明性が保たれます。
接見交通権の保障は、法治国家における基本的人権の一つとして、被疑者・被告人だけでなく、社会全体の正義の実現に寄与します。そのため、この権利は、いかなる状況下でも尊重され、保護されるべきです。
被害者救済と法的措置
特殊詐欺事件における被害者救済と法的措置は、被害の拡大を防ぎ、被害者の権利を守るために極めて重要です。以下に、特殊詐欺被害に対する救済措置と法的対応について解説します。
- 速やかな通報と相談: 特殊詐欺の被害に遭った際は、直ちに警察への通報が必要です。また、消費者センターや弁護士など専門家への相談を通じて、具体的な対応策を検討することが推奨されます。
- 金融機関との連携: 振り込み詐欺などの場合、速やかに振込みを行った金融機関に連絡することで、取引の停止や返金の可能性があります。金融機関は詐欺被害の防止と救済に協力的な姿勢を取っています。
- 法的措置の検討: 被害者は、詐欺行為による損害賠償請求など、民事上の法的措置を取ることが可能です。弁護士に相談し、訴訟提起の可否や成功の見込みについて専門的な意見を求めることが重要です。
- 被害者支援制度の活用: 政府や地方自治体、民間団体では、詐欺被害者を支援するための制度を設けています。心理的なケアや法的支援、経済的な援助など、多岐にわたる支援サービスが提供されています。
- 予防教育と情報提供: 特殊詐欺の被害を未然に防ぐためには、予防教育と正確な情報の提供が不可欠です。警察や関連機関は、詐欺の手口や対策に関する情報を積極的に発信しています。
特殊詐欺事件における被害者救済と法的措置は、被害の回復だけでなく、社会全体の安全と信頼の維持に寄与します。
まとめ: 特殊詐欺対策と法的支援
特殊詐欺は、その巧妙な手口と社会的影響の大きさから、現代社会における重要な問題の一つです。特に、横浜市のような大都市では、人々の忙しさや情報の過多が詐欺師に利用されることがあります。この記事を通じて、特殊詐欺の実態とその対策、法的支援の重要性について考察しました。
- 特殊詐欺の認識: 特殊詐欺は多様な手口で行われ、誰もが被害者になり得ることを理解することが重要です。
- 予防と対策: 不審な連絡には慎重に対応し、情報の共有や警察への通報を心がけましょう。
- 法的支援の活用: 被害に遭った場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な法的措置を講じることが被害回復の鍵となります。
- 被害者支援の利用: 政府や民間団体による被害者支援制度を活用し、心理的・経済的な援助を受けることも一つの手段です。
- 社会全体での取り組み: 特殊詐欺の根絶には、個人の努力だけでなく、社会全体での意識向上と予防教育が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部 紹介文
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する専門の法律事務所です。私たちは、横浜市をはじめとする神奈川県内の刑事事件に関わる幅広い案件に対応しております。経験豊富な弁護士が在籍しており、特に特殊詐欺、交通事故、薬物犯罪、暴力事件など、多岐にわたる刑事事件に対応可能です。
私たちのミッション
私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた方々が直面する困難に対し、専門的な知識と経験をもって全力でサポートすることです。被疑者や被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるための最善の法的支援を提供します。
提供サービス
- 初回無料相談: 刑事事件に関する不安や疑問に、経験豊富な弁護士が丁寧にお答えします。
- 24時間体制のサポート: 緊急を要する案件にも迅速に対応できるよう、24時間体制でサポートを提供しています。
- 接見交通権の行使: 被疑者・被告人との接見を通じて、法的アドバイスや心理的サポートを行います。
- 示談交渉: 被害者との間での示談交渉をサポートし、最適な解決を目指します。
- 裁判対応: 裁判における弁護活動を通じて、被疑者・被告人の権利と利益を全力で守ります。
私たちの強み
- 専門性: 刑事事件専門の弁護士が、豊富な知識と経験をもってサポートします。
- 迅速な対応: 事件発生直後から迅速に対応し、被疑者・被告人の権利を守ります。
- 地域密着: 横浜市および神奈川県内の地域特性に精通しており、地元の警察や裁判所との連携も強みです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に直面した際の強力なサポートとして、皆様の権利を守り、公正な裁判を受けるための道を共に歩みます。特殊詐欺の加害者になってしまった場合や家族が加害者として逮捕・勾留された場合、どんな小さな疑問や不安も、まずはお気軽にご相談ください。
特殊詐欺事件とは?事例から学ぶ罪と罰条
特殊詐欺事件とは?事例から学ぶ罪と罰条
特殊詐欺事件は近年、高齢者を中心にその被害が増加しています。しかし、どのような行為が特殊詐欺に該当し、何が罰されるのか明確でない方も多いでしょう。この記事では、具体的な事例を通して特殊詐欺の罪と罰条について詳しく解説します。
一般的な詐欺罪と特殊詐欺罪の違い
一般的な詐欺罪と特殊詐欺罪は、一見似ているように思えますが、実は大きな違いがあります。 一般的な詐欺罪は、嘘や偽の情報を使って主に対面で他人を欺き、財産を奪う行為です。 多くの場合、双方の信頼関係が前提に詐欺行為が行われます。対して特殊詐欺罪は、電話やハガキなどを用いて詐欺を行うもので、実際には会ったこともないような不特定多数の者をターゲットにして行う、より計画的かつ高度な詐欺です。
特に、特殊詐欺は高齢者が多く被害に遭うケースが多く、手口も巧妙であるために警戒が必要です。
特殊詐欺の場合、基本的に詐欺罪(刑法246条1項)が適用されますが、手口によっては電子計算機使用詐欺罪(刑法246の2)や窃盗罪(刑法235条)が適用されます。
特殊詐欺罪の代表的な手口:「おれおれ詐欺」
「おれおれ詐欺」とは、電話を使って高齢者などを狙い、自分をその人の親族であるかのように偽装します。 主に「会社の金を使い込んだのが発覚して今日の15時までに全額弁済する必要がある」など緊急事態が発生したと偽って、お金を要求するなどの方法が一般的です。
この手口は、相手の感情や緊迫感を利用しています。 そのため、相手が冷静になる時間を与えず、速やかにお金を振り込ませようとする点が特徴です。
法律的には、この「おれおれ詐欺」は、電話などを用いて被害者をだます手口であるとして、詐欺罪が適用されます。
特殊詐欺罪の代表的な手口:「振り込め詐欺」
「振り込め詐欺」は、偽の請求書や電子メールを用いて、相手にお金を振り込ませる詐欺手法です。 こちらも特に高齢者が狙われることが多く、インターネットの普及によって手口も多様化しています。
この手法では、公共料金や税金、商品代金などを偽装し、一見正当な請求であるかのように見せかけます。 そのため、被害者は気づかぬうちに多額の金額を詐取されることがあります。
法律的には、まず嘘の請求書などを送る行為については、詐欺罪に該当します。
次に、振り込んだお金を引き出したり、別の口座に送金したりする「出し子」と呼ばれる者が登場します。この者に対しては、機械(銀行のATMなど)に不正の指令を出して利益を得る行為に当たるとして、電子計算機使用詐欺罪に問われることが考えられます。電子計算機使用詐欺罪の罰条も、詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」で、罰金刑はありません。
特殊詐欺罪の代表的な手口:対面による「キャッシュカード等のすり替え」
特殊詐欺の中には、警察官や銀行職員などを装って被害者宅を訪問し、キャッシュカードが不正に使用されているなどの嘘をつく手口があります。この際、「安全のため私が預かります」などと言ってキャッシュカード等をだまし取る行為は、詐欺罪に問われます。他方で、「このキャッシュカードは使えないので封かんします。印鑑を持ってきてください」などと言い、被害者が印鑑などを取りに行っている隙に封筒をすり替え、被害者に気付かれないうちにキャッシュカードをだまし取る手口もあります。この場合は、詐欺罪ではなく、窃盗罪(刑法235条「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」)に処されます。
刑法における罰則:詐欺罪(第246条)
詐欺罪とは、嘘や偽の情報を用いて他人を欺き、財産を不正に取得する行為を指します。 この詐欺行為に対する罰則は、日本の刑法第246条に規定されています。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
具体的には、詐欺罪で有罪となった場合、懲役または禁錮による刑罰が科されます。 罰金については、直接の規定はありませんが、関連する別の罰則として適用される場合もあります。
一般的な詐欺罪と特殊詐欺罪の違いは、主に手口と被害の規模にありますが、どちらも基本的にはこの第246条1項に基づく罰則が適用されます。 特に、第246条1項は特殊詐欺の様々な立場の者に対して適用される可能性がある罪です。
特殊詐欺の厳罰化
特殊詐欺事件については、基本的に法改正などは行われておらず、罰条は変わっていません。しかし、未だ被害金額が増加傾向にあること、手口が巧妙になったり組織的に行われていること、一部は反社会的勢力の資金源になっていることなどを踏まえ、裁判で裁判官は厳しい刑事罰を科す傾向にあります。
たとえ初犯であっても、検挙されるまでに起こした事件の回数や被害金額次第では、前科前歴がない場合でも実刑判決に処されるおそれがあります。
特殊詐欺で弁護士に相談
特殊詐欺事件の場合、多くの加害者は事件の全体像を知りません。しかし、事件には多くの被疑者が関与していて、捜査機関も他の被疑者やそれぞれの役割・認識について慎重かつ入念に調べを進めていきます。そのため、特殊詐欺事件に関与した場合、逮捕・勾留されるのはもちろんのこと、長期間身柄拘束される・接見禁止により家族も面会できない・保釈も認められにくい・実兄になりやすい、といった様々な不利益が科せられます。
ご家族が特殊詐欺事件に関与してしまい詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪、窃盗罪で逮捕された場合、すぐに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】特殊詐欺事件で年齢超過による逆送事件
【解決事例】特殊詐欺事件で年齢超過による逆送事件
特殊詐欺事件で逮捕・勾留されたのち、一旦は家庭裁判所に送致されたものの、年齢超過を理由に逆送されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、逮捕当時19歳でした。
Aさんは横浜市栄区にて特殊詐欺事件のいわゆる受け子役をしてしまい、捜査を行った横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官によって通常逮捕されました。
最初の逮捕から既に1ヶ月以上が経った後に依頼を受けた当事務所の弁護士は捜査機関に対し捜査にかかる時間や再逮捕といった見通しを確認しましたが、捜査が終結した後家庭裁判所の調査が行われることを考えると、Aさんが20歳の誕生日を迎えるまでに審判期日を設けることができないと判断しました。
そこで弁護士は、予めAさんとその保護者に今後の流れや刑事裁判の見通しについて説明をしました。
結局、Aさんは想定どおり家庭裁判所に送致されたのち20歳の誕生日を迎え、逆送されました。
逆送された後は成人の刑事手続きと同様の手続きがとられました。
弁護士は、特殊詐欺の被害に遭われた被害者の方と示談交渉を行った結果、うち数件で示談が締結されました。
最終的にAさんは裁判を受けましたが、執行猶予判決を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺事件について】
今回、Aさんは特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
その手口は、
①被害者宅を訪問して警察官を名乗り、詐欺に使われていると嘘をついてキャッシュカードを受け取った
②被害者宅を訪問して警察官を名乗り、詐欺に使われているからキャッシュカードを使用しないよう言い、封筒に入れた後、隙を見て封筒をすり替える手口でキャッシュカードを掠め取った
というものでした。
この場合、①については詐欺罪が、②について窃盗罪が、それぞれ適用されると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【年齢超過による逆送】
Aさんは事件を起こした時点でも、逮捕された時点でも、20歳未満でしたので少年法のいう「少年」に該当します。
少年の場合、警察官等・検察官の捜査機関による捜査が行われた後、全件で家庭裁判所に送致され、調査官による調査を経て、多くは少年審判での保護処分を課します。
但し、被害者が死亡するような一定以上の重大事件については、逆送(正確には検察官送致)の手続きにより再び検察官に事件送致され、検察官が成人と同じ刑事裁判にする必要があるか判断します。
今回のAさんの事件については、事件の内容だけを見ると逆送が必須とまでは言えないものでした。
但し、Aさんの場合は家庭裁判所に送致された後に20歳の誕生日を迎えました。
よって、以下の条文が問題となります。
少年法19条2項 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは…決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
この規定により、Aさんは逆送されました。
送致を受けた検察官は、Aさんに刑事罰を科す事案であると判断し、Aさんを起訴しました。
そのため、Aさんは事件当時は20歳未満の少年でしたが、その後20歳になったため成人の刑事事件の手続きに附され、刑事裁判を受けた、という流れになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、このような年齢切迫と呼ばれる少年の刑事弁護・付添人活動の経験がございます。
Aさんのような事例では、少年のうちに審判を開けることができるか判断し、少年のうちに審判を受けることができると判断された場合には捜査機関に掛け合ったり少年や保護者に捜査・調査に協力するよう促し、できる限り少年事件として手続きが終わるように進めます。
他方で逆送が免れない事例では、刑事裁判になることを前提に、取調べをより慎重に受けるようアドバイスしたり示談交渉などの情状弁護の準備を行ったりと事前準備が必要です。
神奈川県横浜市栄区にて、お子さんが特殊詐欺事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を目前に控えているという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件
【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件
20歳の誕生日を迎える間近の少年による詐欺事件、という解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う19歳でした。
Aさんは、いわゆる特殊詐欺事件を起こした嫌疑で、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された時点で、20歳の誕生日まであと2ヶ月ほどという状況でした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺について】
特殊詐欺は、オレオレ詐欺やワンクリック詐欺、還付金詐欺など様々な手口が見られ、その手口によって罪が異なります。
また、オレオレ詐欺などの場合はどのような方法で詐欺に関与したかという点でも、罪が異なります。
Aさんの事件については、指示役に従い被害者宅を訪れて銀行職員等になりすましてキャッシュカードを受け取ったという事件でしたので、いわゆるオレオレ詐欺の受け子と呼ばれる立場になり、詐欺罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【年齢切迫少年について】
20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、捜査が行われた後は「少年事件」として扱われ、成人事件とは異なる手続きが行われます。
20歳未満というのは、20歳の誕生日を迎える前の者を指します。
少年の捜査を行った検察官は、家庭裁判所にすべての事件を送致することになります。
送致を受けた少年は、重大事件を除き家庭裁判所で調査を行い、保護処分が必要と考えられた少年については審判で保護処分を決めます。
しかし、一定以上の重大犯罪を起こした場合や、20歳の誕生日を迎えた者については、家庭裁判所で保護処分を決めるのではなく、検察官に送致します。
これは、一度検察官から家庭裁判所に送られたのちに再度検察官に送致するため、逆送と呼ばれます。
逆送された少年に対し、検察官は起訴するかどうかの判断を下します。
Aさんのように、事件当時20歳の誕生日を迎える直前の少年を、俗に年齢切迫少年(年迫)と呼びます。
年齢切迫少年は、20歳の誕生日までに調査が行われ審判が行われる(あるいは審判不開始の決定を下す)ことがなければ、検察官に送致されます。
つまり、保護処分を受ける機会を失うことになるのです。
検察官に逆送された場合、原則として犯した事件の内容をもって起訴するかどうか判断されます。
少年事件として家庭裁判所が判断をした場合、少年の性格や特性などを踏まえて、保護処分が検討されます。
年齢切迫少年の場合、少年の性格などを踏まえて保護処分を課すことが望ましい場合、20歳の誕生日を迎える前に審判まで行われる必要があります。
そのためには、早期の調査官による調査を行うよう促し、捜査機関が作成した証拠(法律記録)を確認し、審判までに弁護人としての意見書を作成する必要があります。
年齢切迫少年の事件では、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、年齢切迫少年の弁護活動・付添人活動の経験も豊富です。
神奈川県横浜市中区にて、お子さんが特殊詐欺などの事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を迎える間近の年齢切迫少年である場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】特殊詐欺の手伝いをした幇助事件
【解決事例】特殊詐欺の手伝いをした幇助事件
特殊詐欺の手伝いをしてしまい幇助犯として逮捕・起訴された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、自営業で生計を立てていました。
Aさんは投資に失敗して生活苦になり、いわゆる闇バイトに応募しました。
そこでのAさんの立場は特殊詐欺の指示役の指示に従い、同じく闇バイトに応募したXさんが横浜市中区のVさん宅を訪問して現金300万円を受け取る段取りになっているから、XさんがVさんの家に行く前にAさんがVさんの家の周りを警戒し、警察官によるいわゆる「騙されたフリ作戦」に遭わないように見張りをしていました。
しかし、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に職務質問を受け、その際に事件に関与していることが発覚したため、Aさんは特殊詐欺を手助けした幇助犯として逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺事件について】
電話で銀行職員や警察職員、家族などに成りすまして金やキャッシュカードを騙し取るいわゆる特殊詐欺事件は、その手口が知られて久しいですが、今なお被害に遭われている方が多数おられます。
警察庁組織犯罪対策第二課生活安全企画課の発表した「令和4年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」によると、令和4年の特殊詐欺認知件数は全国で17,520件、被害総額は361.4億円です。
これは、一日の平均被害額が1億円近くに及ぶことを意味します。
【幇助犯とは】
今回、Aさんが担った事件の役割は、見張りです。
Aさんは被害者に電話を架けたわけでも、金を受け取ったわけでもないため、Aさんの行為によって直接的な被害が生じたわけではありません。
しかし、見張りという行為によって、特殊詐欺に直接関与した「実行犯」を手助けしたことになります。
特殊詐欺事件に限らず、犯罪を手助けする行為を「幇助」と言います。
幇助をした者は「幇助犯」として、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法62条1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条 従犯の刑は正犯の刑を減刑する。
幇助犯は正犯の刑を減刑される、言い換えると、直接実行行為に着手していなかったとしても、手助け行為自体で刑事罰が科せられるということになります。
【家族が幇助犯として逮捕されたら弁護士へ】
幇助犯としての事件の場合、事件にどの程度関与したのか、どのような経緯で関与したのか、関与する際に力関係がなかったか(主犯格に無理やり手伝いを押し付けられる等なかったか)といった具体的な内容次第で、罪の重軽が大きく分かれます。
幇助犯として家族が逮捕されたり起訴されたりした場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、幇助した内容や程度を子細に確認し、適切な主張を行っていく必要があるでしょう。
神奈川県横浜市中区にて、家族が特殊詐欺事件の幇助犯として逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。
