Posts Tagged ‘淫行条例’

神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

2023-12-15

神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

淫行
  • 青少年保護育成条例の概要。
  • 法的境界を理解し、違反を防ぐ重要性。
  • 実際の事例を紹介し、条例の適用例を解説。

1. 条例の枠組み

青少年保護育成条例は、18歳未満の若者を性的な行為から保護するための法的枠組みです。 この条例により、青少年に対するみだらな行為やわいせつな行為は、法的に禁止されています。 条例違反の疑いがある場合、厳しい法的処罰が科される可能性があります。 したがって、青少年との関係においては、常に法的な境界を意識し、違反を避けることが重要です。

条例は各都道府県によってそれぞれ定められているため、定義や罰条に若干の差があります。以下で想定する事例は神奈川県横浜市栄区での青少年保護育成条例違反事件を想定していますので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。

2. 想定事例「横浜市内での青少年保護育成条例違反事件」

神奈川県横浜市栄区で起きたAさんの事例をそうていします。 Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんとドライブに出かけた帰り道、警察の職務質問を受けました。 警察は二人の関係を疑い、Aさんに淫行の疑いをかけました。 Aさんは事実無根であると主張しましたが、警察官は「Vさんからも話を聞いて改めて、神奈川県青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例の違反で取調べをするから」と言いました。

この事例から、青少年との接触においては、どのような行為が条例に抵触する可能性があるのか、そして疑いをかけられた際にはどのような対応を取るべきかが理解できます。 また、条例違反の疑いを晴らすためには、弁護士との相談が不可欠であることも示されています。

なお、本事例では青少年保護育成条例違反とは別に、未成年者誘拐などの嫌疑も架けられることになるでしょう。

3. 神奈川県青少年保護育成条例

神奈川県青少年保護育成条例では、以下のとおり定められています。

同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

青少年保護育成条例における「みだらな性行為」とは、結婚を前提としない性交その他性的な行為を指し、一般社会人の健全な常識に照らして不適切とされるものです。 「わいせつな行為」とは、性的な興奮や刺激を与える意図のある行為であり、公序良俗に反するものと定義されています。 これらの行為が18歳未満の青少年に対して行われた場合、条例違反となり得ます。

法律用語は専門的で抽象的な場合が多いため、具体的な事例を交えて解説することで、より理解しやすくなります。 例えば、恋愛感情に基づく交際の中での性行為は、必ずしも「みだらな行為」とは見なされませんが、その判断は関係の性質や双方の意思、社会通念など多岐にわたる要素を考慮して行われます。 このように、条例の適用は一概には言えず、個々のケースに応じた慎重な判断が求められるのです。

4. 同意の役割

青少年保護育成条例の下では、未成年者の「同意」は、成人との性的な行為を正当化するものとは見なされません。 これは、未成年者がその意味と結果を完全に理解し、またそのような行為に対する社会的、心理的影響を十分に評価できるとは限らないためです。 したがって、未成年者が同意したとしても、成人はその行為が未成年者の健全な発達に悪影響を及ぼす可能性があるため、法的責任を免れることはできません。

この原則は、青少年の保護という条例の根本的な目的を反映しています。 未成年者の健全な成長を促進し、悪影響から守るために、成人は未成年者との間で性的な行為を自制する責任があります。 このように、条例は未成年者の同意を超えて、成人により高い倫理的、法的な基準を求めているのです。

5. 真剣な交際とみだらな行為の区別

青少年保護育成条例下での「真剣な交際」と「みだらな行為」との間には、微妙な線引きが存在します。 法律は、未成年者との間で成立する恋愛関係を一律に禁止するものではありませんが、性的な行為に至る経緯や関係の性質が重要な判断基準となります。 例えば、互いに恋愛感情を持ち、長期にわたる交際を経て両親への挨拶など済ませた上で性的な関係に至った場合、これを自動的に「みだらな行為」とは見なされないことがあります。

しかし、未成年者が社会的、精神的に未熟であることを利用したり、一時的な欲望の満足のためだけに性的な関係を迫ったりする行為は、条例によって厳しく禁じられています。 このような行為は、未成年者の心身の健全な発達を脅かすものと見なされ、法的な罰則の対象となります。 したがって、成人は未成年者との関係において、その行為が真剣な交際の一環であるか、それともみだらな行為に該当するかを慎重に自問自答する必要があります。

6. 違反の結果

青少年保護育成条例を違反した場合の結果は、その行為の性質と重大性によって異なりますが、一般的には刑事罰を含む厳しい処分が下されることがあります。 例えば、未成年者に対するみだらな行為は、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。 また、このような犯罪記録は、将来にわたって個人の社会的な評価に影響を及ぼすことも考えられます。

更に問題となる点として、逮捕・勾留のリスクの高さです。青少年保護育成条例違反の場合、被害者の顔や名前、連絡先などを知っている場合が多く、時として未成年者の家まで知っているということも考えられるため、証拠隠滅のおそれがあるとして身柄拘束されたうえでの捜査が行われる恐れがあります。

さらに、条例違反は報道や会社・学校等への発覚などに依り社会的な信用失墜を招くことが多く、職を失う、あるいは社会的な関係が断絶するなど、個人の生活に深刻な影響を与えることもあります。 このため、青少年との関わりにおいては、法的な規範を遵守することが極めて重要です。 未成年者の保護は社会全体の責任であり、個々の成人がその法的責任を自覚し、適切な行動を取ることが求められています。

7. 法的相談を求める

青少年保護育成条例違反の疑いをかけられた場合、迅速に法的支援を求めることが不可欠です。 弁護士は、疑わしい状況を解明し、適切な法的対応をアドバイスすることができます。 また、誤解を招くような状況が生じた際には、その解消を図り、最悪の事態を避けるための戦略を立てることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの青少年保護育成条例違反事件の弁護活動を行ってきました。過去の経験に即した弁護活動が臨めます。

神奈川県横浜市栄区にて、未成年者との性行為等により神奈川県青少年保護育成条例違反で捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

2023-07-24

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

未成年者に自身の陰茎をしごかせたことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある知人の自宅で酒を飲んでいたところ、知人が眠ってしまい、その間に知人の子どもである当時13歳のVさんに自身の陰茎をしごかせました。
後日、Vさんの保護者とVさんは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に被害届を提出したことから、捜査を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【今回の事例(法改正前)】

今回の解決事例は、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であったことから、強制わいせつ罪の適用は難しいと考えられます。
その理由は、
①被害児童が13歳であったこと
②暴行や脅迫といった行為が見られなかったこと
です。

①について、法改正前の刑法をみると、強制わいせつ罪について刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めていました。
故に、13歳以上である(13歳の誕生日を迎えている)Vさんは「13歳未満の者」に当たらず、後段は成立しません。

②について、これもVさんを脅したり無理やりといった行為は見られなかったため、前段のいう「暴行は又は脅迫を用いて」という点も成立しないと考えられました。

そのためAさんは、青少年保護育成条例で捜査されました。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

自身の陰茎をしごかせる行為は「いたずらに性欲を刺激し~」という要件を満たすため、Aさんは青少年保護育成条例に違反し捜査された、ということです。

【法改正以降は不同意わいせつ罪に】

今般の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と変わりました。
詳細は≪不同意わいせつ罪≫のサイトをご確認頂ければと思いますが、今回のAさんの事例はVさんが13歳であることから、改正刑法176条3項のいう16歳未満に該当するため、暴行や脅迫などを用いていなくても、あるいは被害児童がAさんの陰茎をしごく行為に同意していたと否とに関わらず、不同意わいせつ罪が成立することになります。

刑法176条3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんの事例では、弁護士の示談交渉(被害児童やその保護者は厳密には被害者ではありませんが、迷惑をかけたことに対する謝罪と賠償を行ったこと)や検察官への意見により、不起訴処分となりました。
しかし、改正刑法のいう不同意わいせつ罪で捜査された場合、起訴され裁判になる可能性が高い事案です。
とりわけVさんはまだ13歳と幼いことから、Vさんの無知や好奇心に乗じて性的な行為をしたとして厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
神奈川県横浜市中区にて、未成年者に自身の陰茎をしごかせる行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②

2023-01-03

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動②

18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

淫行条例違反児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反と児童買春について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】

18歳未満の未成年者に対する性行為等で問題となる淫行条例違反児童買春事件では、年齢の不知や対償を渡すという認識があったか等、取調べでの供述が重要になります。
また、相手方の児童保護者との示談交渉も重要になります。
加えて、淫行条例違反児童買春事件の場合は発覚した時点で過去にも同種の事件を起こしている場合が多いため、余罪捜査の対応も重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①

2022-12-30

【解決事例】淫行条例と児童買春の違いと弁護活動①

18歳未満に対し淫らな行為をした場合に問題となるいわゆる淫行条例違反児童買春の違いについて、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはいわゆる出会い系サイトを通じて数年に亘り多数の女性と知り合い、性的な行為をしていました。
相手の女性の半数ほどは18歳未満で、会う前に年齢を知っていたこともあれば、会って初めて年齢を知ったという場合もあったそうです。                         
ある日、横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官がAさんの自宅に来て、横須賀市内に住む被害児童(当時15歳)の保護者から被害届が提出されたとして、児童買春の嫌疑で家宅捜索が行われました。
Aさんは不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

淫行条例違反児童買春事件の取調べでは、被害者の年齢についての認識や対償(対価)の有無など、自身の記憶や認識が重要になってきます。
弁護士は、取調べ前にAさんからしっかりと話を聞き、時系列や自身の認識などについて事細かに聴取し、その内容を書面にまとめました。
取調べの前には電話などで打合せを行い、取調べ後はどのような調書を作成したか確認を行いました。
また、相手の女子児童の保護者に連絡し、示談交渉を行った結果、児童の保護者はAさんに厳しい刑事処罰を求めず、被害届を取下げる旨の約定を設けた示談に応じて頂けることになりました。
また、今回の事件については、本件以外に余罪も多数ありましたが、取調べ対応の効果もあり余罪捜査は最後まで行われませんでした。
担当検察官は、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【淫行条例違反と児童買春について】

Aさんの事件では、性的な行為をした時点で被害児童の年齢は15歳でした。
我が国では、18歳未満(17歳までの者)と性行為等をした場合には下記のような法律に違反することとなります。

淫行条例違反
淫行条例は俗称で、事件地の都道府県によって条例名が異なります。
ケースは神奈川県横須賀市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例第31条
1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 (略)
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

同第53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

児童買春
最も、Aさんの行為については、淫行条例違反ではなく児童買春の罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 1号 児童
罰条:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

淫行条例違反児童買春の一番の違いは、対償の供与やその約束があるか否かという点です。
分かりやすい児童買春は、例えば児童やその保護者等に対して5万円を支払う、あるいは支払う約束をする等して性行為や性交類似行為をすることです。
対償は現金に限らず、食事代を負担した、モノを買ってあげた、という場合にも成立します。
他方で、少額の交通費などであれば、対償と認められない可能性があります。

【淫行条例違反・児童買春事件での弁護活動】

≪次回のブログをご覧ください。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、淫行条例違反児童買春事件といった未成年者に対する性的な行為で問題となる事件での弁護活動を数多く経験してきました。
神奈川県横須賀市にて、未成年者に対する性的な行為をした淫行条例違反児童買春事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
また、家族が淫行条例違反児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービスをご案内致します。(初回接見サービスは有料です。)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら