子供が少年事件を起こしたら?神奈川県中郡大磯町の脅迫事件 逮捕に強い弁護士
神奈川県中郡大磯町に住むA君(19歳)の家の近所に、他人に対して些細なことで怒鳴る高齢男性Vさんが住んでいました。
ある日、いつものようにVに怒鳴られたA君は、Vさんの家のポストに「今晩この家で火事が起きると聞きました。出火御見舞申し上げます。」と書いた紙を投函しました。
Vさんが大磯警察署に被害届を出したことで、A君は脅迫罪の容疑で神奈川県大磯警察署に逮捕されました。
A君の両親は、今後どうしていいかわからず、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)
【脅迫罪とは】
刑法222条は、「生命、身体、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円円以下の罰金に処する」としています。
このケースで、少年が投函した手紙は「生命」に対し害を加える旨の告知と評価され、脅迫罪が成立する可能性があります。
【少年事件で逮捕された場合における早期面会の必要性】
少年事件を起こして逮捕された場合であっても、逮捕された時点では、成人事件と同じ扱いがなされます。
ですから、少年が警察に逮捕された場合、少年に対する勾留決定の判断が出るまでの間(逮捕から最大72時間)、少年のご家族の方が、少年と面会できない点は、成人事件と同じです。
逮捕された少年と面会ができないと色々と困ることが生じます。
例えば、学校の関係です。
逮捕された少年は、身体拘束が続く限り、学校に行くことはできませんし、連絡を取れません。
しかし、無断欠席の状態が続くと、不審に思った学校が少年の両親に問いあわせるなどして、少年事件を起こしたことが発覚してしまう可能性があります。
場合によっては、学校を退学になってしまうかもしれません。
そこで、そのような事態を防ぐためにどうすべきかを、少年と弁護士との早期の面会で打ち合わせ、その話をもとに、学校に対してどうすべきかをご家族の方へお伝えすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の下へ即座に行き、事情をお聞きする初回接見実施しています。
神奈川県中郡大磯町で親族や知人が脅迫罪の容疑で逮捕されている方、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)にて、少年事件専門の弁護士がいる弊所へご連絡ください。
(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)