スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホを紛失したと嘘を申し出て、新しい機種をだまし取って逮捕されたという事件がありました。
「スマホ紛失詐欺」ベトナム人の男を送検 犯行グループの指南役か
Yahoo!ニュース(テレビ新広島)
この事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~詐欺罪で逮捕~
この事件は、携帯電話会社にスマートフォンをなくしたと嘘の申し出をして、紛失補償のサービスで新しいスマートフォンをだまし取ったというものです。
昨年、同じ警察署に、複数のベトナム人から遺失届が9件相次いだため、調べたところ事件が発覚したとのこと。
また、逮捕された容疑者のグループでは、全国の警察署におよそ800回電話したこともわかっているとのこと。
警察署に遺失届を出して、新機種をだまし取る手段にするという同じ手口を、多くの警察署で行っていたのではないかとの疑いが持たれています。
これだけ大掛かりにすれば、発覚して当然だろうと感じるところです。
逮捕容疑は詐欺罪。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件では、携帯電話会社の「人を」、スマホを紛失したと「欺いて」、新しいスマホという「財物を交付させた」わけですから、10年以下の懲役になる可能性があるわけです。
詐欺罪は、罰金刑が定められていないのが一つの特徴です。
もし刑事裁判にかけられると、無罪とならない限り、最低でも執行猶予付きの懲役判決を受けることになります。
無銭飲食で詐欺罪が成立する場合などは別ですが、いわゆるオレオレ詐欺などの特殊詐欺などを見ても、詐欺事件は被害金額が大きくなることも多く、だまし取った物や金銭を使ってしまい、弁済もできないというケースも多いです。
被害金額にもよりますが、詐欺は、初犯であっても、ある程度重い判決が想定される犯罪であると言えます。
~逮捕された後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。
しかし前述のように、詐欺をした人自身は、すでにお金がないケースも多いです。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらうということもあります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。