窃盗事件で取調べ対応

窃盗事件で取調べ対応

窃盗事件を繰り返した場合の取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市都筑区に住むAは、横浜市都筑区にてアルバイトで生計を立てています。
アルバイトだけでは生活が出来なくなったAは、家電量販店にて白物家電を万引きし、それをインターネットオークションやフリーマーケットアプリにて転売することで利益を得ていました。
直近3カ月の間で、万引きは11回、被害金額は21万円ほどとなっています。
しかし、万引きに気がついた家電量販店の店長は、横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に連続窃盗事件での被害届を提出しました。
都筑警察署の警察官は、捜査の結果Aによる連続窃盗事件であると裏付け捜査を行った上で、Aを窃盗罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと知ったAの家族は、Aが取調べを受ける際のアドバイスをして欲しいと考え、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼して、取調べ対応をお願いしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【連続窃盗事件について】

一口に連続窃盗事件と言っても、いくつかのパターンがあります。
一例ですが、本当に飲食に困ってしまい自分の飲食するものを万引きしたというパターン、趣味で集めている物を買えないあるいは金を使うのが惜しいと思って万引きをするパターン、初めから転売目的で万引きをしてそれを生計の全部あるいは一部にするパターン、窃盗症などの精神的な病気のために万引きを繰り返すパターンなど、様々です。

窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗事件での量刑は、被害者との間で示談締結がなされているか(被害届が取下げられているか)、前科前歴がないか、被害金額はいくらか、窃盗の回数・スパンはどの程度か、窃盗の目的は何か、といった事情が考慮されます。

窃盗事件によって被害に遭った店舗にとっては大きな損害であり、ともすれば窃盗事件の被害が原因で店を維持できなくなる可能性もあることから、示談には応じないという店舗や会社も少なくありません。
例えば窃盗事件1件で前科がない場合は、しっかりと示談を行うことが出来れば不起訴になる可能性が高いですが、被害店舗側が示談をしないという判断をした場合には罰金などとなり、前科が付く可能性もあります。
更に、示談の有無にかかわらず、ケースのようにあらかじめ転売を目的として繰り返し窃盗を繰り返しているような悪質な連続窃盗事件については、たとえ前科がなかったとしても、公判請求されて裁判になる可能性が高いです。

【取調べ対応について】

連続窃盗事件では、取調べ対応が重要になってきます。
とりわけケースのように短期間で連続して窃盗事件を起こしてしまった場合、記憶が曖昧になっていることも少なくなりません。
しっかりと記憶を喚起して調書を作成しなければ、本当はやっていない事件までやったという書類を作成してしまうことに繋がりかねません。
このような事件では、自身の記憶を喚起するとともに、覚えていない事件については捜査機関に証拠を見せてもらうなどして記憶をはっきりとさせた上で供述を進めていかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでケースのような連続窃盗事件についても取り扱いがあります。
ご依頼を受けた場合、適当なタイミングで適当な回数の接見を行い、その都度取調べの状況を確認した上で次回取調べ時のアドバイスを行います。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族の方が連続窃盗事件を起こしてしまい、取調べを初めとしたアドバイスをして欲しいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご予約用フリーダイヤル:0120-631-881(24時間365日受付)

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