略式手続でも前科に?
略式手続の内容と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区内の会社に勤める会社員です。
AはSNSにて援助交際をしようと検索したところ、川崎市に住むVという者から連絡を取りました。
そして川崎市宮前区にあるホテルにてVと会って性交渉を行い、その対価として2万5000円を支払いました。
後日、見知らぬ連絡先から連絡があり、出たところ川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官でした。
担当警察官は、Aに対して児童買春の疑いがあるため、一度警察署に来るようにと言いました。
不安になったAは、自身の行為がどのような罪を構成するのか、前科が付く可能性があるのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)にて禁止されています。
児童買春について問題となる条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
一 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
ただし、児童買春という罪は相手の年齢を知っている、あるいは18歳未満と疑われること客観的事情があることを要します。
例えば、SNSのプロフィール欄に年齢を明記していた場合はもちろんのこと、出会った際に制服を着ていたり容姿が明らかに幼く見えた場合等では、「18歳未満かもしれない」と認識してい乍ら行為に及んだとして、児童買春が成立する可能性が高いです。
一方で、被疑者が被害者に対して年齢を確認したり、容姿が幼く見えなかった場合等については、児童買春は成立しないこともあり得ます。
【略式手続について】
本来であれば検察官が起訴した場合には正式な裁判が開かれて公開の法廷にて判決が言い渡されます。
一方で、事案が明白で簡易な事件の場合で「100万円以下の罰金又は科料に相当する事件」については、被疑者がそれに納得して略受けをした場合、裁判を行われず略式手続として処理されます。
略式手続として処理された場合、裁判所が略式命令を下します。
なお、略式命令が送達された日から14日以内であれば正式裁判を請求することができます。
【前科について】
俗に言う前科とは法律用語ではないため明確な定義はありませんが、基本的に有罪判決を受けて刑を言い渡されたことを指すようです。
上記の略式手続が行われた場合、正式裁判とは違って裁判を受けるというわけではありませんが、罰金も前科とされることが一般的ですので、前科が付くということになるでしょう。
【前科を回避する弁護活動】
刑事事件を起こしてしまい、前科を回避するためには
①不起訴を目指す
②無罪判決を獲得する
という2種類が考えられます。
①については、例えば被害者がいる事件では宥恕付きの示談をするなどして起訴を回避すること等が考えられます。
また、身に覚えのない事件については、起訴前は①を、起訴後は②を目指し、無実を争うことが考えられます。
これまで読んで頂いてお分かりのとおり、前科を回避するためには、略式手続に則って略受けをするべきではありません。
また、ご案内のとおり起訴された事件の99%以上が有罪判決を受けるため、起訴される前の段階で刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県川崎市宮前区にて、児童買春などの刑事事件で捜査を受けていて前科を回避する弁護活動について知りたい方や略式手続について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。