息子が大麻を吸って逮捕
息子が大麻を吸って逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市市鶴見区に住むAさん(土木作業員,21歳)は,知人(友人の友人)から大麻(大麻草1グラム,7千円相当)を購入し吸ったとして,大麻取締法違反(所持)の容疑で神奈川県鶴見警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は,神奈川県鶴見警察署の警察官から,Aさんが現行犯逮捕されたと聞き,急いで刑事弁護士を探しています。
(2021年4月14日に京都新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【大麻取締法違反とは】
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない
大麻取締法24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
大麻取締法違反3条,24条の2にいう「所持」とは,法律上又は事実上,大麻を支配していることをいいます。
大麻を持っていたり,保管したりしていた場合,大麻取締法違反3条,24条の2の「所持」に当たります。
そして,大麻をみだりに「所持」していた者には,大麻取締法違反(所持)として5年以下の懲役が科せられることになります。
【息子が大麻を吸って逮捕された場合】
息子が大麻を吸って逮捕された場合,ご両親の方は大麻取締法違反(所持)事件で逮捕されたという事実に動揺していると思いますが,事件にしっかりと対応していくために刑事弁護士を選任することが大切です。
というのも,大麻取締法違反(所持)事件では,大麻草や大麻が付着したパケット(袋)などは比較的小さく,トイレに流すなどして廃棄しやすいことから,罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断されることがあります。
また,大麻の売人とはSNSなどを通して繋がっていることが多く,口裏を合わせることが容易であるため,同じく罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断されることがあります。
以上の理由から,罪証(証拠)隠滅の恐れ(刑事訴訟法199条2項但書,刑事訴訟規則143の3,刑事訴訟法60条1項2号)があるとして,逮捕や勾留がなされてしまう可能性が高いのです。
そして,勾留は勾留の請求がなされた日から起算して,10日間(延長された場合,最長で20日間)続きます。
実務上,大麻取締法違反(所持)事件では勾留が延長されることが多いのが実情です。
この場合,刑事弁護士を選任し,勾留の請求・決定を行う検察官や裁判官に対して,被疑者の方を勾留する必要性がないこと,勾留されてしまうと大きな不利益が生じるということを伝えてもらうことが大切です。
さらに,大麻取締法違反(所持)事件では,大麻草や大麻が付着したパケット(袋)などが押収された場合,大麻取締法違反(所持)の事実を裏付ける証拠が十分であることから起訴されてしまう可能性が高いといえます。
そして,勾留されている被疑者の方が起訴された後も,保釈が許可されない限り,勾留が続くことになります。
この場合,刑事弁護士により,勾留が引き続いてしまうと大変困るという事情を裁判官に伝え,保釈を許可してもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反(所持)事件に強い刑事弁護士が,身柄解放活動を行うことができます。
息子が大麻を吸って逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。