無免許運転で刑務所に?
無免許運転を繰り返していた被疑者が公判請求され、裁判で刑務所に行く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、大磯町内で自営業をしています。
Aは先日人身事故を起こしてしまい、幸いにも被害者には怪我がなかったのですが過失運転致傷罪で罰金刑を受けたと同時に、免許取消処分を受けていました。
しかし、車の運転が出来なければ仕事にならないと思い、無免許運転を繰り返していました。
それを知っていた近所のXは中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官にAが無免許運転をしていることを伝えました。
大磯警察署の警察官は、Aが常習的に無免許運転をしていることを調査し、逮捕しました。
Aの家族は、無免許運転で刑務所に行く可能性について、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【無免許運転について】
自動車やバイクを運転する際に運転免許証を有する必要があることは、ご案内のとおりです。
行政法上、運転免許は法的行為的行政行為のうち命令的行為の中の許可というものになります。
これは、通常禁止されている行為について、特定の者にのみ解除することを指します。
つまり、本来は運転という行為は禁止されているのですが、特定の者(運転免許試験に合格することが条件)に対して各都道府県の公安委員会が許可を出す、ということになります。
無免許運転については、以下のような事情が考えられます。
・そもそも免許をとっていない
・免許は持っているが停止処分の期間中である
・免許を持っているが更新を忘れていた
・免許は持っているが、その車両を運転する免許ではない
・免許を持っていたが、事故や累積などの理由により免許取消処分を受け、再取得していない
・海外で取得した免許で、日本では効力を有しない。
どういった理由で無免許運転をしていたのか、という点は、捜査機関が起訴するか否かの判断や、裁判官が量刑を決めるうえで重要な情報になってきます。
なお、免許はもっているが自宅に忘れてきてしまったなどという場合は、無免許運転ではなく免許不携帯という違反で、通常刑事事件にはなりません。(青切符などの行政上の反則制度に則り処分されることはあります。)
【刑務所に行く場合とは?】
無免許運転が重大な犯罪であることはご理解いただけたかと思います。
無免許運転をした場合には逮捕されることもあり、捜査の結果裁判になり刑務所に行くことになる場合もございます。
そもそも、刑務所に行く場合とは、有期・無期懲役刑、禁錮刑、拘留の刑を言い渡され、その刑についての猶予を言い渡されなかった場合です。
なお、無免許運転などの交通違反を犯した場合、通常の刑務所ではなく、交通刑務所に送られることがほとんどです。
まず、初犯の方や同種前科が1回程度の方については、裁判になった場合には大抵数カ月の懲役を求刑され、判決では執行猶予が付きます。
一方で、常習的に無免許運転を続けている場合であったり、執行猶予期間中の無免許運転であったり、執行猶予期間中でなくても同種の前科が複数ある場合については、執行猶予がつかない判決を言い渡され、刑務所に行く可能性があります。
そのため、無免許運転で警察に検挙された場合、弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで無免許運転事件での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県中郡大磯町にて、無免許運転を繰り返していて捜査機関に発覚した方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料相談にて、刑務所に行く可能性等について弁護士がご説明致します。