教師や学校職員が横領
教師や学校職員が、生徒から集めた金銭を横領して、逮捕や懲戒免職になった事件が複数ありました。
19歳で高校の通帳管理…横領の疑い、男逮捕 2人で会計担当 不明な出金など最大555万円/吉川署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)
生徒会費を横領、ギャンブル代に使う…57歳高校教諭を懲戒免職
Yahoo!ニュース(読売新聞オンライン)
これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~業務上横領罪~
これらの事件はいずれも、学校の教師や事務職員が、生徒(の保護者)から集めた生徒会費や給食費、修学旅行費用などを、飲食費やギャンブルなどに使い込んだというものです。
被害金額が500万円を超えそうな事件もあるとのこと。
自分(の親)が支払ったお金が、教師や事務職員に使い込まれていたことを知った生徒たちは、ショックだったと思います。
また、1人の職員が金銭を自由に出来てしまう仕組みが、事件を誘発してしまった面もあるかもしれません。
このような犯行をした場合、懲戒免職などの処分が下されることが予想されるとともに、業務上横領罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件のようなケースでは、教師や事務職員としての「業務上」、生徒(の親)から預かっている金銭という「自己の占有する他人の物を」、遊興費などに使い込んで「横領した」ことになるので、業務上横領罪が成立する可能性が高いわけです。
罰則は10年以下の懲役という重い規定となっています。
他人の金銭などを業務で預かる人は、不正をしようと思えばできてしまうこともあり、誘惑が大きいとも言えます。
そこで、横領を防ぐという目的などから、重い刑罰が定められているわけです。
~逮捕された場合、その後どうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、横領した金銭を返還することが重要となります。
しかし横領事件では、すでに横領した金銭を遊興費や個人的な借金の返済などに使ってしまい、返還が難しいケースも多いです。
被害が回復できないとなれば、それだけ重い判決を受ける可能性も高まるでしょう。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。