車の窃盗事件(少年事件)

車の窃盗事件(少年事件)

車の窃盗事件少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(18歳,専門学生)は,神奈川県横浜市戸塚区の高級住宅街にある会社役員のVさんの住宅から,1000万円相当の高級車1台を盗みました。
その後,神奈川県戸塚警察署の警察官による捜査の結果,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,盗んだ車は既に転売していましたが,Vさんの自宅に設置していた防犯カメラの映像からAさんによる窃盗事件の犯行が発覚したといいます。
(2021年5月19日に東海テレビニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪について】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑事事件例では,Aさんは,Vさんの車を盗んでおり,このAさんの行為は「他人の財物を窃取した」として窃盗罪に当たります。

【少年事件について】

少年法1条(この法律の目的)
この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

少年法2条(少年,人,保護者)
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。

少年事件とは,20歳に満たない者(少年・少女)を捜査・処分の対象とする事件のことをいいます。
少年事件には,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」として,少年法という特別法が適用されます。
少年は,成人と比べて精神的に未熟であり,自分を取り巻く環境に影響を受けやすく,外部からの教育的働きかけにより短期間で更生し得るといえるため,成人とは異なり,教育的手段を施すことができる少年法が適用されるのです。

具体的には,少年事件については,全ての事件を家庭裁判所に送致すること(少年法41条),少年事件が家庭裁判所に移された後には,観護措置という身体拘束がなされる可能性があること(少年法17条),少年審判で付される処分は刑罰ではなく,保護処分であることなどが大きな特徴であるといえます。

【窃盗事件の少年付添人活動について】

少年法10条(付添人)
少年及び保護者は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人を選任することができる。ただし,弁護士を付添人に選任するには,家庭裁判所の許可を要しない。

少年事件における少年付添人は,徹底して少年の立場に立ち,少年の意見や考えを裁判官や家庭裁判所調査官などへ代弁する援助者としての役割を果たします。
少年事件において刑事弁護士が,弁護人や付添人として,少年と話をし,面接を繰り返すことで,少年自身の内省を促したり,少年を取り巻く環境の調整を行ったりすることは少年の更生や立ち直りにとって大きな力となる可能性があります。

そして,少年事件においては,少年事件に関する専門的知識や経験を有する少年付添人を選任することはもちろん,その少年付添人が真摯に少年と向き合い,信頼関係を構築することができるかということが非常に重要なポイントとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件少年事件に強い刑事弁護士・少年付添人による初回接見サービス初回無料法律相談を行っています。
車の窃盗事件少年事件)でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら