公然わいせつで一般人が現行犯逮捕

公然わいせつで一般人が現行犯逮捕

路上で自分の性器を露出した公然わいせつをした事件で、一般人が公然わいせつをしていた人を現行犯逮捕した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは会社で上司から理不尽な指示を一方的に押し付けられ、仕事に嫌気がさしていました。
そして遂にストレスが溜まり、その捌け口として横浜市中区内の路上でズボンのチャックを下ろし、陰部を出して歩きました。
しかし、偶然そこを通りかかった横浜市中区在住のVがそれを目撃し、Aに対して「何をやっているんだ」と叫んで逃走しようとしたAにタックルし、押し倒しました。
その後、VがAを地面に押さえつけている間に、その場に居合わせたXが110番通報したため、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場しました。
Aは加賀町警察署の警察官に「公然わいせつ罪の現行犯逮捕だ」と説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪は、不特定又は多数の認識することのできる状態でわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースのように、自身の性器などを露出した場合等は勿論のこと、いきなり他人のズボンを脱がせる等して陰部を露出させた場合等にも適用が考えられます。(この場合、強制わいせつ罪との観念的競合となる可能性があります。)
また、公共交通機関や野外で撮影された成人向けDVDの撮影が公然わいせつ罪として捜査を受けたという事件もございます。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

また、公然わいせつ罪にこそ当てはまらない場合でも、その行為が軽犯罪法に違反するという可能性もあります。

軽犯罪法1条20号 衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

【現行犯逮捕とその他の逮捕】

逮捕には、「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類が設けられています。
原則として、被疑者は通常逮捕により逮捕されることとなります。
通常逮捕は、裁判所の令状に基づき執行される逮捕です。
緊急逮捕は検察官や検察事務官、警察官と言った捜査機関に認められ、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは」理由を告げて逮捕できるとされています。
罪を犯したことに足りる十分な理由がある」という要件を課している点で、緊急逮捕は通常逮捕より厳しい条件が付けられているといえます。

現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」に対して行なわれる逮捕です。
現行犯逮捕できるケースとしては現行犯の他に準現行犯といって
・犯人だと呼び乍ら追いかけられている場合
・明らかに他人から盗んだ物や凶器として使用した包丁などを現に持っているような場合
・身体や衣服に防犯用カラーボールの蛍光塗料や血痕などが付いている場合
・職務質問をはじめ、何をしているのかと問われて咄嗟に逃走を図った場合
にも、現行犯逮捕が可能です。
現行犯逮捕逮捕全体の40%を占めています。

【私人逮捕された場合、弁護士に】

現行犯逮捕は、私人、すなわち警察官などの捜査機関に属していない一般の方であっても行うことができます。
但し、実際に現行犯逮捕を行うための要件を満たしていない私人逮捕は違法です。
私人逮捕された方がご家族におられる場合、まずは弁護士に状況を伝えて適法な私人逮捕であったのかを確認することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が公然わいせつ罪で私人逮捕(現行犯逮捕)された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、ご家族のもとに初回接見に行き、私人逮捕が適法に行われていたのか等の確認を致します。(初回接見は弊所が行うサービスで、有料となっています。)

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