神奈川県川崎市川崎区でセールスマンの不退去罪―会社への説明を依頼

神奈川県川崎市川崎区でセールスマンの不退去罪―会社への説明を依頼

【ケース】

神奈川県川崎市川崎区に住み、川崎市川崎区内の会社でセールスマンをやっているAは、ある日、一軒家の住宅にセールス目的で許可を得て入り、玄関で話をしていたのですが、住人から「いりません。帰って下さい」と再三言われていたにも関わらず、Aは退去せずに玄関でセールスを続けました。
困って住人が通報をしたため、川崎警察署の警察官が駆け付け、Aは後日の事情聴取を求められ、被害者宅には近寄らないように言われました。
その日は会社に戻ったAですが、今後事件がどのようになるのか分からず、更に会社に事件が知られたらどうなるかと思い、弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【不退去罪について】

刑法130条では「正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースでは、セールスマンがセールスの目的で、一応住人の許可を得て入室していますが、住人が要求したにもかかわらず退去しなかったことが問題となっています。
条文を見て頂ければわかる通り、入室は認められたものの退去を命じられて退去しない場合であっても、不退去罪が成立します。

よって、Aの行為は不退去罪に当たる可能性があります。

【会社への説明を弁護士に依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。

仕事中の有無に関わらず、勤め先の会社に事件を説明することは、容易ではありません。
会社には、合理的な理由があれば解雇権が存在しますから、事件が原因で会社を辞めざるを得ない可能性があるからです。

ケースのAがもし、会社に説明せずに黙っていて欲しいと考えた場合、被害に遭った家の住人に対して謝罪と賠償を行って示談を締結することで、会社に苦情を入れたり事件の内容をSNSにアップしたりメディアに情報提供したりといった行動をしないと約束してもらえるかもしれません。
また、会社に事件が発覚した場合等は、事件の内容や今後の見通しについて速やかに会社に説明する必要があると考えられます。
これについては弁護士からの説明の方が、事件の第三者であり法律のプロであるため、会社に信頼してもらえる可能性は高くなるでしょう。

神奈川県川崎市川崎区でセールスマンによる不退去罪で、今後事件がどうなるか、会社にどう説明すればよいかお悩みの方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら