神奈川県横浜市金沢区で使用済み切手の消印を消す―詐欺罪で弁護士へ

神奈川県横浜市金沢区で使用済み切手の消印を消す―詐欺罪で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市金沢区に住むAは、使用済みの切手を格安で集め、使用済み切手の消印を消しゴムなどで消して封筒に張り付け、封筒に貼って横浜市金沢区内の郵便局に持参し、未使用の切手を間違って貼ってしまったと偽って新しい切手と交換しました。
Aはこの手口を3件ほど繰り返し、そこで不正に得た切手代金は、3万円ほどにのぼりました。
郵便局の局員は窓口でこそ不正に気が付きませんでしたが、後に切手の状態などから不正の疑いがあると思い、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署に通報したことから、Aは金沢警察署の警察官に逮捕されました。

金沢警察署の警察官から逮捕の連絡を受けたA妻は、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(一部判例に基づいたフィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、①相手を欺いて②錯誤に陥れ③結果として相手の意思で財物・財産上の利益を交付させる必要があります。
ちなみに、③で交付によって財産が移転されれば詐欺罪に当たる可能性がありますし、財産が移転されなければ詐欺未遂罪にあたる可能性があります。
ケースで言いますと、①郵便局員に対して②未使用と錯誤させて使用済みの切手を渡し、③結果郵便局側から本来交付されるはずのない新品の切手を交付させているので、詐欺罪にあたる可能性があります。

また、ケースの場合は使用済みの郵便切手から消印を消すことで、使用した跡を消して未使用と偽って現金に換金しようとしているため、郵便法85条の「切手類を偽造する等の罪」にあたる可能性もあります。

詐欺罪同様、切手類を偽造する等の罪に関しても、法定刑が「十年以下の懲役」ですので、どちらの罪が適用されるかについては、状況によって判断されると思われます。

【詐欺罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
詐欺罪による弁護活動についても、多数の経験があります。
一般的な詐欺罪の場合であれば、弁護士示談を結ぶことで謝罪と賠償を行うことが有効です。
しかし、相手が大企業の場合など示談が難しいのであれば、証拠を隠したり逃亡したりする可能性がない旨を主張するなどして釈放に向けた身柄解放を行うほか、裁判で有利な情報を探し出す必要があります。

神奈川県横浜市金沢区にて、ご親族に利益目的で使用済みの切手の消印を消して詐欺罪の疑いで逮捕された方が居られましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(金沢警察署までの初回接見費用―37,100円)

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