神奈川県横浜市鶴見区にてスケボーで道路交通法違反―書類送検で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むA(30代男性・会社員)は、友人数人らと横浜市鶴見区内の繁華街にて、禁止しているスケボー遊びをしていました。
付近の住民から通報を受けて駆けつけた、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官から「スケボーは禁止されているからやめて下さい」と警告を受けましたが、その後もスケボーを続けていました。
警察官はAらを道路交通法違反で書類送検しました。
Aは、書類送検された場合にどうなるのか、弁護士に無料相談しました。
(平成30年12月7日付朝日新聞デジタルの記事を基に、地名等一部を変更しています。)
【スケボーで道路交通法違反?】
道路交通法は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」を目的とする法律であることから、運転手のみならず歩行者等に対する禁止規定や処罰規定についても設けています。
路上でスケボー遊びをした場合、道路交通法76条4項3号に「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」をしてはならない、と規定しています。
Aらのスケボー遊びはこの規定に違反する可能性があります。
この法律に違反した場合は、「五万円以下の罰金」に処される場合があります。(道路交通法120条1項9号)
【書類送検とは】
新聞やニュースで、「書類送検」という言葉をしばし耳にします。
書類送検とは、逮捕はされずに事件化したケースで、警察官が証拠等の書類を作成して検察官に送ることです。
担当の検察官は、警察官から送られてきた書類を確認し、必要に応じて追加の証拠収集を行ったうえで、起訴するかどうかを決めます。
つまり、逮捕されていない場合でも、刑罰に処されることがあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、書類送検されたことでご不安になってご依頼を受けた事案も多々ございます。
逮捕されていなくても、事件化して送検された以上、弁護士による弁護活動が必要な場合もございます。
神奈川県横浜市鶴見区にてスケボー遊びで道路交通法に違反し、書類送検された場合は弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)