神奈川県横浜市中区で監禁罪―冗談のつもりが逮捕され弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAとその同僚は、会社の後輩Vとたまに飲みに行く仲です。
ある日Aとその同僚は、Vを横浜市中区に住むAの自宅に呼び、Vを冗談のつもりで両手両足をガムテープで縛り、Vが身動きをとれないような状態にしました。
Vが両手両足の拘束を解かれたのは、1時間半後でした。
VはエスカレートするAらの行為に恐怖を覚え、Aの自宅を出てすぐ神奈川県警本部に行き、事情を説明したところ、警察官はAらを逮捕罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【逮捕罪・監禁罪について】
ケースでAらは、冗談のつもりでVの両手両足を縛っていますが、これは逮捕罪にあたる可能性がります。
逮捕罪・監禁罪は、刑法220条に「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」と定められています。
【逮捕後の流れ】
ケースのように警察官に逮捕された場合、逮捕後48時間以内に警察署から検察庁に送致されます。(検察官送致)
送致先で検察官は、その後も被疑者を拘束する必要があるのか24時間以内に検討し、必要があると判断した場合は裁判所に勾留請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留の必要があるのか判断します。
裁判官が被疑者の勾留が必要であると認めた場合、最大で10日間、加えて10日間延長して、勾留することが出来ます。
更に、勾留満期までに検察官は起訴するかしないかを決めます。
起訴した場合はその後も引き続き勾留を続けることが出来ます。
【逮捕されたら刑事専門の弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの少年事件・刑事事件を取り扱って参りました。
先ほどお伝えした逮捕後の流れに沿わず、在宅で捜査を進められる場合や、逮捕した後に検察官や裁判官の方で勾留が不要だと判断された場合も、勾留されずに在宅事件という取扱いになります。
よって、逮捕された場合に勾留をされずに在宅事件にするためには、弁護士は勾留が不要であることを示さなければなりません。
しかし、勾留が不要であることを示す書類を作成する場合、作成に時間がかかることが一般的です。
そのため、逮捕を知った時点ですぐにでも刑事事件を専門とする弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県横浜市中区で冗談のつもりでした行為が逮捕罪に当たり、逮捕されてしまった方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用―35,600円)