神奈川県横浜市神奈川区でリベンジポルノ
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市神奈川区のV(30代男性・公務員)と交際をしており同棲していました。
会社員のAは公務員のVとその後も交際を望んでいたのですが、Vは別の女性と結婚をしたいと考えていました。
そのため、公務員のVは会社員のAに対して別れを切り出し、Aと同棲していたマンションを出ました。
Aは、復縁を迫りましたがVはそれを受ける事はありませんでした。
Aは愛憎の念から、Vとの交際中にVの同意の下撮影していたVの性行為中の顔や陰部が写った写真をインターネット上に公開し、同時にVが公務員であることを公開しました。
Vは、自身の性行為中の顔や陰部が写った写真が出回り、自身が公務員であることが発覚してしまったため、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署にリベンジポルノ防止法での告訴状を提出しました。
Aは、リベンジポルノ防止法違反で通常逮捕されました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノについて】
リベンジポルノとは、相手の性的な画像や動画をインターネットに上げることなどを指します。
近年ではスマートフォンの普及に伴い、誰もが簡単に撮影や動画の公開ができます。
そのため、ケースのように仲が良かった時期に性的な写真を撮ってしまい、関係が破綻した後にストレス発散などの目的からリベンジポルノに及ぶ事件がしばし見られます。
また、許可なくいわゆる盗撮のような形で性的な画像や動画を撮影されている事件もあります。
これらのリベンジポルノは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
これに反して「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録(いわゆるリベンジポルノ画像・動画)を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。(リベンジポルノ防止法3条1項)
なお、リベンジポルノ防止法は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ公訴を提起することが出来ません。(リベンジポルノ防止法3条4項)
【初回接見とは】
リベンジポルノ防止法に違反してリベンジポルノをしたAは、逮捕・拘留される可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反での逮捕の場合、多くは警察官が裁判所に逮捕状を請求し、発行された逮捕状を提示して、被疑者(加害者)を逮捕します。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
しかし、多くの場合は勾留請求がなされ、最大で20日間、警察署の留置所で生活することになります。
逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
そのため弁護士は、依頼者様(逮捕・勾留されている被疑者のご家族など)の意向に従って接見に向かいます。
しかし、逮捕後警察官は「逮捕されています。」という連絡しか来ない中、依頼者様は事件の内容も分からず困惑しているかと思います。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは1回に限り弁護士が被疑者の下に接見に赴き、①被疑者にご依頼者様の伝言を行い、②事件の概要を被疑者から聞き、③被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、④ご依頼者様にご説明をする、というシステムです。
費用は、32,400円+みなし交通費です。
ご依頼者様は、事件の概要や今後の見通しを聞いたうえで、弊所弁護士と契約を結ぶか考えて頂くことが出来ます。
刑事事件は、時間が経てばたつほど被疑者にとって不利になる可能性が高くなります。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族の方がリベンジポルノ防止法違反で逮捕され、初回接見サービスをご希望の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881まで。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)