神奈川県横浜市旭区で恐喝罪―罪名を争い刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市旭区に住むA(23歳・会社員)は,横浜市旭区内の路上にて,被害女性(70代・無職)を路地裏に連れていき,頬を叩く等した後「持ち金全部置いていきな」と言い,被害女性がカバンから取り出した財布(現金7万円のほか,クレジットカード等が入っていたもの)を奪い取り,逃げました。
被害女性が警察署に被害届を提出し,横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官が捜査をした結果,Aを逮捕しました。
逮捕・勾留されたAですが,捜査担当の警察官や検察官から「君がやったことは強盗罪だと言われました。
Aは,接見に来た刑事事件専門の弁護士に「強盗罪ではなく恐喝罪ではないのか。罪名を争いたい。」と言いました。
(フィクションです。)
【恐喝罪と強盗罪の違い】
ケースのAが思う罪名は,刑法249条1項の恐喝罪で,「人を恐喝して財物を交付させた者」と規定されています。
一方で,Aが疑いをかけられていたのは,刑法236条の強盗罪で,「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」場合に成立します。
恐喝罪よりも強盗罪の法定刑の方が重く定められており、恐喝罪の法定刑は「十年以下の懲役」で,強盗罪は「五年以上の有期懲役」です(有期懲役は原則として最大20年です。)。
恐喝罪と強盗罪は,ともに被害者を怖がらせて金品を出させる行為です。
ただし,強盗罪については,「被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫」であることが必要です。
つまり,強盗罪は「恐喝罪に比べてより強く被害者を抑圧している」と認められる場合に適用されます。
【罪名を争い刑事事件専門の弁護士に相談】
ケースの恐喝罪と強盗罪のように,刑事弁護をする上で「罪名を争うことで罪の軽重が変わる」と言うシーンは多々見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所であり、罪名を争いたいというご依頼もお受けしております。
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(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)