神奈川県横浜市旭区で覚せい剤所持―職務質問で所持品検査を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市旭区に住むAは、横浜市旭区内にて、旭警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際Aは、自分で使う目的で覚せい剤を持っていたため、職務質問での所持品検査を拒みました。
長時間執拗に所持品検査を求められているうちに、Aはトイレに行きたくなったため「トイレに行きたい、漏れる」と警察官に繰り返し伝えましたが警察官は「所持品検査に応じなければトイレには行かせない」と言って行く先を阻みました。
Aは公衆の面前で排便した挙句、所持品検査を迫られました。
Aは耐えられず覚せい剤を提出したため、覚せい剤取締法違反(単純所持)で現行犯逮捕されました。
(平成30年7月27日付NHK NEWS WEBを基に、地名等を変更しています。)
【覚せい剤の所持について】
ケースのAは覚せい剤を自分で使用する目的で所持していました。
医師や研究者等一部を除き、自己で使用する目的で覚せい剤を所持することを覚せい剤の「単純所持」と言います。
覚せい剤の単純所持は、覚せい剤取締法41条の2第1項で禁止されており「十年以下の懲役に処」されます。
【職務質問と所持品検査】
職務質問は、警察官職務執行法2条1項に規定があり、挙動や周囲の事情を合理的に判断し、何らかの罪を犯した・犯しそう・犯した人を知っているであろう者などを停止させて質問することができます。
一方で、同条3項に「前二項に規定する者は…法律の規定によらない限り、身柄を拘束され…若しくは答弁を強要されることはない」と規定されている通り、職務質問は対象者の意思に反して行われてはいけません。
また、職務質問の一環として所持品検査を求めることについて、判例は①職務質問との密接な関連性、②職務質問の効果を上げる上での必要性、有効性、を根拠に出来るとしています。
ケースについて見ると、Aはトイレに行きたいと言っているにもかかわらず、執拗に所持品検査を迫られ、所持品検査に応じなければトイレに行かせないと言って行く手を阻まれています。
このような場合、トイレに行かせずに所持品検査を求めることで、心身ともに追い込んで覚せい剤を提出させたと判断される場合があります。
このような方法で得られた証拠は、違法収集証拠排除法則により、裁判で証拠から排除される可能性があります。
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(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)