神奈川県横浜市青葉区で単純賭博罪―略式起訴とは何か弁護士に質問

神奈川県横浜市青葉区で単純賭博罪―略式起訴とは何か弁護士に質問

【ケース】

神奈川県横浜市青葉区に住む無職のAは、ネット上で知り合った友人から横浜市青葉区内にある闇カジノに誘われたため、闇カジノ店舗に行き現金数十万円を賭けていました。
しかし、以前より同店舗をマークしていた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官がいわゆるガサ入れを行い、初めて来店したAは在宅のまま後日、青葉警察署取調べを受けることになりました。
不安に思ったAは、インターネットで単純賭博罪について調べた際、略式起訴という聞きなれない単語を見たため、無料法律相談をした際に略式起訴とは何かについて、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)

【単純賭博罪について】

単純賭博罪は刑法185条で「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されています。

【略式起訴について】

通常、検察官は担当する事件を起訴する場合、裁判所に起訴をして裁判所で裁判が行われます。
しかしながら、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続きを簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式起訴を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判等は行われません。
略式起訴は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。

【単純賭博罪で略式起訴にするため弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでも、弊所弁護士の弁護活動によって略式起訴で解決した事例も多くあります。

弁護士は検察官に対し第一次的には不起訴を求める弁護活動を行いますが、これまでの検察官の判断傾向から、不起訴を勝ち取ることが難しい場合もあり、その場合では略式起訴に持ち込めるような弁護活動をします。
略式起訴は、先ほどもご説明した通り、比較的軽微な事件を対象とする手続きですので、重大な事案ではなく本人も反省して厚生に取り組んでおり、公開の裁判するべき事件ではないことを主張していくことになります。
ケースの場合であれば賭博罪の常習性や前科がなく、本人が反省しており生活を安定させるため就職活動をしている等の事情を検察官に主張する必要があります。

神奈川県横浜市青葉区において単純賭博罪被疑事件で略式起訴を求める弁護活動を考えられている方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

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