神奈川県横浜市青葉区の痴漢事件
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むAは、横浜市青葉区内の会社に勤める20代の男性会社員です。
ある日Aはいつものように、通勤のため横浜市青葉区内にある駅に行き列車の到着を待っていたところ、Aの前に立っていた女性V(30代女性会社員)を見てつい触りたいと思ってしまい、Vの臀部(おしり)を触りました。
痴漢の被害に遭ったVはすぐさま振り向いて「今私の臀部に触れましたよね」と言い、Aの手を掴みました。
Aは、その場では痴漢などしていないと言いましたが、通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官から青葉警察署に連行され、警察官から「正直に話せ」と言われ、痴漢したことを認めました。
Aは、警察官から「また後日来てもらうから」と言われて帰ることが出来ましたが、冷静になった時に被害者に対して申し訳ないと思い、謝罪をしたいと思いました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
公共の場にいる他人に触れるいわゆる痴漢行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
ケースの場合、神奈川県横浜市青葉区にて痴漢行為を行っているため、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では、「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」と定められ、その1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」規定されています。
これに違反した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)
ただし、例えば衣服の中から直接他人の身体に触れた場合などについては、迷惑行為防止条例の定める痴漢ではなく、刑法176条の定める強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつの法定刑は「6月以上10年以下の懲役」に処すると定められています。
痴漢事件での証拠について、駅での痴漢行為であれば
・被害者による証言
・周囲の通勤客等の目撃証言
・駅構内にある監視カメラ・防犯カメラの映像
・被疑者の手に付着している、被害者の洋服等の微物鑑定
等が考えられます。
【被害者に謝罪したい】
痴漢事件のような被害者がいる事件の被疑者(加害者)の中には、自分の起こした事件でありながら、後日冷静に考えると被害者に対して申し訳ない、と思う方も多いことでしょう。
とはいえ、事件の処分が下されていない状況で当事者間での接触を図ることは、ともすれば被疑者によって(口裏合わせをするなどして)証拠を隠しているなどと疑われる可能性もあり、リスクを伴います。
また、事件の処分が下されてからでは、謝罪するタイミングを逸する可能性があるうえ、そもそも被害者の連絡先を入手できない恐れもあります。
もとより、刑事事件の被害者の方には、被疑者と直接接触することをためらう方も多くおられます。
しかし、弁護士であれば連絡を取りたいという被害者の方もおられます。
そのため、弁護士が間に入り、被害者に対して被疑者が謝罪をしたいと申し出ている旨を伝えるなどして、調整をすることをお勧めします。
神奈川県横浜市青葉区にて痴漢事件を起こしてしまった方で、事件の処分に有利になるならないに係わらず、まずは謝罪をしたいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
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在宅事件の場合、初回のご相談:無料
青葉警察署までの初回接見費用:38,500円