神奈川県大和市で盗撮に失敗?―条例違反で刑事専門の弁護士に相談

神奈川県大和市で盗撮に失敗?―条例違反で刑事専門の弁護士に相談

【ケース】

神奈川県大和市に住むA(39歳・男性)は、大和市内の駅構内にある女性用公衆トイレに侵入し、トイレ個室に盗撮をするためのカメラを設置しました。
しかし結局、機械の故障で盗撮は失敗に終わりました。
その後、カメラが設置されていることに気づいた女性が通報し、大和市内を管轄する大和警察署の警察官が監視カメラを確認した結果、Aが設置したカメラだという事が分かり、Aを建造物侵入罪神奈川県迷惑行為防止条例違反の疑いで、呼び出し取調べ)を予定しています。

Aは、正当な理由なしに女性用トイレに侵入したことは認めていますが、盗撮は結果的に失敗に終わってしまったため、神奈川県迷惑行為防止条例違反については納得がいきません。
そこでAは、刑事事件少年事件を専門とする弁護士無料法律相談をしました。
(フィクションです。)

【盗撮に失敗した場合は?】

盗撮については、法律上の条文ではなく、各都道府県が設置する条例によって禁止され、処罰規定が設けられています。
ケースのAは、神奈川県大和市内で盗撮行為を行おうとしていますので、神奈川県迷惑行為防止条例の3条2項に規定があります。
そこには、「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で…便所その他人が通常…衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態…の映像を記録する目的で、写真機等を設置し…てはならない。」と定められています。
つまり、たとえ盗撮に失敗したからと言って、その行為は条例に反する行為であることには変わりありません。

なお、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされています。

ちなみに、盗撮を失敗したケースのAは、いわゆる未遂ではなく既遂です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの刑事事件少年事件を解決して参りました。

盗撮に失敗したもののAは、条例違反あるいは建造物侵入等罪(刑法130条)にあたり、罰金あるいは懲役刑にあたる可能性があります。

神奈川県大和市で女性用トイレに侵入し、盗撮に失敗したものの後日取り調べを受ける予定がある方が居られましたら、刑事事件専門の弁護士無料相談をされてみませんか。(要来所・予約)
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)

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