相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ

相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ

【ケース】

神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社の会社員です。
Aは、職場の人間関係に悩みストレスを発散するべく相模原市緑区の路上で猫を蹴りつけ、死なせました。
その猫は、相模原市緑区内に住むVの飼い猫でした。
Vは、飼い猫が傷害を受けた相模原市緑区内の路上にあった監視カメラの映像からAによる傷害だと判明しました。
そこでVはAについて、相模原市緑区相模原北警察署器物損壊罪(動物傷害罪)告訴しました。
(フィクションです。)

【動物傷害罪について】

他人の飼い猫を傷害し、傷つけたり死なせたりする行為は、動物傷害罪に当たる可能性があります。
動物傷害罪は、器物損壊罪(刑法261条)の条文で、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

【告訴と被害届の違いについて】

被害届」は捜査機関に対し、犯罪被害に遭ったことを告げるものです。
被害届を受理した捜査機関は、捜査を開始します。

告訴」は捜査機関に犯罪被害に遭ったことを告げるとともに、犯人に対する処罰を求める意思を示すものです。
そして、ケースのような動物傷害罪(器物損壊罪)や脅迫罪といった親告罪と呼ばれる罪は、告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することができません。
なお、告訴は刑事訴訟法235条により「犯人を知つた日から六箇月を経過した」時からできないとされています。

【動物傷害罪で告訴されたら弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。

ご案内の通り、動物傷害罪親告罪であり告訴が無ければ起訴できません。
よって、動物傷害罪の加害者は、被害者に謝罪と賠償をして示談を結ぶことで、告訴を出さない・取り下げてもらう事が最も効果的です。
ただし、示談は被害者側の感情も関わってきますので、仮に示談が出来なかった場合には情状弁護等により刑の減免を求めます。
また、そもそも身に覚えがない事件だった場合には、捜査機関が主張する証拠を覆す資料を探す必要があります。

神奈川県相模原市緑区で他人の飼い猫を傷つける・殺すなどして器物損壊罪(動物傷害罪)に問われ、告訴をされた方が居られましたら、弊所弁護士無料相談をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら