神奈川県相模原市中央区の児童買春事件
【ケース】
神奈川県相模原市中央区に住むA(20代男性―会社員)は、相模原市中央区にある会社に勤める会社員です。
Aは、SNSを通じて、現役女子高生とプロフィールに書いていたVとSNSを通じて連絡を取り合うようになりました。
その後のやり取りで、AはVに対して制服で性行為をしてくれたら3万円を渡すと言いました。
後日、Aは相模原市中央区内のホテルにて、高校の制服を着た女子高校生Vに対し、現金3万円を渡して性行為に及ぶ、いわゆる児童買春行為をしました。
Aが児童買春をしてから1年後、突然相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの家に来て、児童買春行為を理由に逮捕しました。
相模原警察署の警察官から息子を逮捕したと聞いたAの両親は、その数日後に弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春とは、18歳未満の児童あるいはその保護者を含めた関係者に対してお金を支払った上で、児童と性行為や性行為に類似する行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律によって禁止されています。
同法に違反して児童買春を行った場合、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
児童買春は、下記のような場合にとりわけ捜査対象となります。
①SNS等で児童買春の交渉を行ったところ、警察官によるサイバーパトロールで発覚する
②児童買春の行為後、約束していた金額を支払わないなどして児童が警察官に申告する
③何らかの形で児童が保護され、保護された事件以外の児童買春の履歴が児童の携帯端末に残っていたことで警察官に発覚する
特に③の場合、事件から数年経った場合でも事件化する可能性があります。
ケースのAも、このような形で児童買春行為が発覚したのではないかと考えられます。
【勾留決定後の釈放】
ケースのAの両親は、Aが逮捕されてから数日経って弁護士に初回接見を依頼しています。
しかし、これでは釈放が難しくなります。
ご存知の方も居られるかもしれませんが、被疑者が逮捕された場合、48時間以内に警察官は検察庁に被疑者の記録と身柄を送致しなければなりません。
また、検察官は被疑者が検察庁に送致されてから24時間以内に勾留請求を行うか、釈放して在宅で捜査を続けるのかを判断します。
勾留請求がなされて裁判官が勾留決定を出した場合10日間、更には1度だけ延長が出来るため最大で20日間の勾留がなされます。
勾留請求までの期間が逮捕から72時間以内という事にはなっていますが、実際の運用は各検察庁や裁判所の運用によって異なります。
しかし、いずれにしても最大の時間を費やして手続きが進んでいくわけではないため、実際に勾留決定が付くまでは非常に短時間で行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、勾留決定が付いた後に依頼を受け、釈放を求める弁護活動を行った結果釈放に至ったというケースがございます。
勾留決定がついた事件については、その決定に対する準抗告を行う必要があります。
しかし、別の裁判官が判断するとはいえ1度別の裁判官が判断して決定した勾留決定を覆して釈放することは容易ではありません。
神奈川県相模原市中央区にてご家族が児童買春をしたことで逮捕され、勾留が付いた場合でも、釈放を諦めずに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
勾留決定に対する準抗告を含めて様々な弁護活動についてご説明いたします。
(相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)