神奈川県小田原市のクレーム電話で威力業務妨害罪―示談を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内のスーパーVで総菜を購入したところ、おいしくないと感じました。
そこでAはVに「美味しくないから返金しろ」と言いましたが無理との返答だったために腹を立て、毎日100件近く、1週間にわたり執拗にクレーム電話を繰り返しました。
クレーム電話に対応しなければならず、他の業務に集中できなくなったVの責任者は、小田原警察署に相談し、小田原警察署の警察官からAに対して威力業務妨害罪の疑いがあるから小田原警察署に来るようにとの連絡がありました。
今後自分がどうなるかと不安になったAは、弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪について】
威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する行為を指します。
「威力を用いて」の点については、単なる暴行や脅迫といった直接被害者に向けられる威力だけではなく、「被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力」を言います。
ケースのように、商品や接客態度が気に入らなかった等のクレームで執拗に電話をかける行為について、常識の限度を超えたクレームであれば、店員を過度に圧迫するうえ、クレームの電話が鳴る度に店員は対応しなければなりません。
店員の自由意思が制圧され、業務を妨害していると言える場合は、威力業務妨害罪にあたる可能性があります。
【示談について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
威力業務妨害罪での弁護活動の経験もございます。
威力業務妨害罪に問われる方の中には、ここまで大きな問題になるとは思っていなかったという方もおられるようです。
しかし、被害を受けた店舗等は、実質的な不利益を被っているため、被害届を提出する可能性もあります。
威力業務妨害罪での弁護活動としては、被害を受けた店舗等と交渉し、謝罪と賠償を行うことで示談を結び、被害届を取り下げてもらうことが有効と考えられます。
示談を結ぶことが出来れば、検察官がそれを考慮したうえで起訴しない、あるいは略式起訴で済ませるなどの判断をする可能性が高くなります。
また、示談の内容次第では、民事訴訟での損害賠償等の請求をしない旨を、被害を受けた店舗等との間で取り決めが出来る可能性もあります。
神奈川県小田原市でクレーム電話による威力業務妨害罪の疑いで小田原警察署での取調べを受ける予定のある方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)