神奈川県横須賀市の偽計業務妨害事件
【ケース】
神奈川県横須賀市に住むAは横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは会社での上司との関係がうまくいかず、いらいらしていました。
ある日、そのストレスを発散するために、横須賀市内のコンビニエンスストアに行き、店内の陳列棚にあった菓子パンを手に取り、裁縫用の針を刺しました。
その日の夕方、コンビニエンスストアで裁縫用の針が刺さった菓子パンを購入したXは、食べる直前に菓子パンに裁縫用の針が入っていることに気が付き、コンビニエンスストアに苦情を言いました。
コンビニエンスストアは、横須賀市内を管轄する横須賀警察署に、偽計業務妨害罪の被害届を提出しました。
横須賀警察署の警察官は、コンビニエンスストア内の監視カメラ等をもとに捜査を進めた結果、Aが事件に関与しているとして、Aを偽計業務妨害罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されるところを見ていたAの家族は、実名報道を避けることができないか、初回接見に行った弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【異物混入で偽計業務妨害罪】
ケースは、コンビニエンスストアにおいて商品である菓子パンに裁縫針を刺しています。
当然、それが発覚した場合、コンビニエンスストア側は同店舗内の他の商品でも同じように針が刺されていないかの確認や捜査機関への捜査協力、他の利用客への説明対応等様々な対応を強いられ、通常の業務を妨害することとなります。
このようなケースでは、偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。
偽計業務妨害罪は、刑法233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
偽計業務妨害罪には、ケースのような異物混入の事案の他に例えばインターネット上で嘘の書き込みにより店を貶める場合や、地震発生後に動物園からライオンが逃げ出したなどと嘘の情報をツイートしたことで動物園が対応を強いられるような場合などが挙げられます。
なお、偽計業務妨害罪と類似の罪に威力業務妨害罪があります。
威力業務妨害罪の場合は偽計業務妨害罪とは異なり、計略ではなく「威力」を使った場合に適用されるため、例えばライブ会場でゴキブリをまき散らす行為や、店に何度も何度も苦情の電話をかける等の行為が挙げられます。
【実名報道回避を目指す弁護活動】
ご案内の通り、事件の発生後に被疑者の実名や顔写真等が報道されるというケースがあります。
全国紙やインターネットニュースでは取り上げられない場合でも、地方紙の地域欄などにのみ実名が報道された、というケースもございます。
実名報道は、警察署をはじめとする捜査機関が報道機関に情報提供することで報道各社が実名を把握し、最終的には報道各社が実名報道するか否かの判断をします。
実名報道をするか否かの判断基準としては、成人であることや、被疑者の社会的地位、事件の大きさや世論の関心の度合い等があるようです。
実務上、実名報道を回避することは極めて難しいですが、実名報道前に示談締結することや、実名報道によるデメリットをしっかりと主張することなどの弁護活動が考えられます。
神奈川県横須賀市にて、ご家族がコンビニエンスストアの陳列棚にある菓子パンに裁縫針を刺したことで偽計業務妨害罪で逮捕され、実名報道の回避をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
接見報告に際して、実名報道の可能性や対応策があるか否か等、ご説明致します。
横須賀警察署までの初回接見費用:37,800円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料