神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼

神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼

【ケース】

神奈川県三浦郡葉山町に住むA(27歳・女性)は重度の知的障碍者です。
Aは歩行や食事等の生活は一般的な成人女性と変わりませんが、話す・聞く能力が低く、家族やカウンセラーなど一部の人を除いて意思疎通が極めて困難です。
Aは、実家で両親と3人暮らしをしていて、基本的にどこに行くにも両親あるいは介助が必要です。
ある日、Aは家族とデパートで買い物をした際、Aが突然情緒不安定になり、近くにあった商品棚を故意に引っ張って倒し、棚に陳列されていたウイスキーの瓶(約50万円相当)を破壊しました。
店からの通報を受けた、三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪逮捕しました。
Aの両親は、家族と離れて生活したことのない障碍者のAが一人で取調べを受けて留置場で生活することに不安を覚え、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条)と規定されています。

器物損壊罪を適用するためには、故意に損壊・傷害する必要があります。
そのため、たまたま肩がぶつかった等過失によって棚が倒れた場合などは刑事罰に問えない可能性がありますが、ケースの場合Aは故意に棚を倒しているため、器物損壊罪が適用される可能性があります。

【器物損壊罪での障碍者の弁護活動について】

知的障碍は個々人で障碍の程度に大きな差があります。
そのため、一人一人に合わせた弁護活動が必要となります。

ケースの場合であれば、Aは話したり聞いたりする能力が低いために捜査機関の誘導や圧迫を受けやすいことや、Aが他人との意思疎通が図りづらいことから、検察官等捜査機関に対して、書面や面談を通じて早期に身柄を解放して、在宅で親族の立会いの下で取調べを行う必要がある旨主張する必要があります。
また、器物損壊罪は親告罪ですから、被害店舗と早期に示談を締結することで、告訴を回避することが有効になります。
その他にも、情緒不安定の原因が障碍に起因し、それにより事件当時正常な判断力や自らを律する能力を失っていた場合、責任能力がない、若しくは強く責任を問えないとして、不起訴や軽い処分を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
器物損壊罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県三浦郡葉山町器物損壊罪逮捕され、障碍者の刑事弁護活動ができる弁護士をお探しの方は、是非、24時間受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)

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