神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件

神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件

【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むAは、川崎市多摩区で自営業をしています。
ある日の深夜、Aが川崎市多摩区にある鉄道駅の前を歩いていたところ、外国人の男Xが「ストレスが飛ぶ薬だよ」などと言って声を掛けてきました。
Aは興味があるものの違法なのではないかと思い「日本で持ってちゃダメなやつでしょう」と言ったところ、Xは「合法ドラッグだから捕まらないし、安全なやつだよ」と言われました。
そこでAは、Xが言う合法ドラッグ3袋を2万円で購入しました。

Aは帰宅後に早速使用してみたところ、急に動悸が激しくなり、嫌な脂汗を掻き始めました。
おかしいと思ったAは自ら救急車を呼び、川崎市多摩区内の病院に搬送されました。
その後、病院での検査の結果Aが使用したものが危険ドラッグであることが分かりました。
そしてAのもとに川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官がやってきて、Aは危険ドラッグの使用により薬機法違反で逮捕されました。
また、後日警察署の警察官によってAの自宅で家宅捜索が行われたところ、危険ドラッグが出てきました。

(フィクションです。)

【危険ドラッグについて】

危険ドラッグとは、その成分が大麻や麻薬、覚せい剤ではないものの、それと同じ成分が含まれている可能性のある危険な薬物です。
ケースのような「合法ドラッグ」、あるいは「脱法ハーブ」などと呼ばれる場合もあります。
危険ドラッグは、大麻や麻薬、覚せい剤といった危険な薬物と化学構造を少々変化させることで現行法をすり抜けようとする狙いがある薬物です。
しかし、昨今の法改正により、その規制は年々厳しくなっています。

ケースのように、危険ドラッグを使用した、あるいは所持していた場合は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。(薬機法76条の4)

薬機法に反して危険ドラッグを使用、あるいは所持した場合、薬機法84条1項4号により、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。

【執行猶予判決を求めて弁護士へ】

事件が発生して被疑者が起訴されて被告人になると、裁判が開かれます。
裁判において被告人は、検察側と弁護側双方の主張を裁判官が聞いたうえで、最終的に判決が言い渡されます。
裁判官が言い渡す判決は「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」と「没収」があります。
このうち、裁判官は三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合、一定の条件下において「一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する」ことが出来ます。
その要件とは、
1、前に禁錮以上(禁錮・懲役・死刑)の刑に処せられたことがない者
2、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日(刑期を終えて出所した日)又はその執行の免除を得た日(執行猶予付き判決を受けた場合、執行猶予の期間の満了で刑の言い渡しの効力が失われた日)から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
です。(以上、刑法25条1項各号)
また、限定的ではありますが、執行猶予期間中に起こした再犯の裁判であっても、いわゆる再度の執行猶予が認められる場合もございます。(刑法25条2項)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士がこれまで担当してきた事件の中には、執行猶予付き判決を得た事件も多々ございます。

執行猶予は要件が複雑で、分かり辛いところもあるかもしれません。
また、平成28年6月から施行された改正刑法では、新たに一部執行猶予制度が導入されているため、一層複雑化してきました。
そのため、裁判にて執行猶予付き判決が言い渡される可能性があるのか否かなど、執行猶予について分からない部分は刑事事件を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。

ご家族が、神奈川県川崎市多摩区にて危険ドラックを使用・所持していたことにより逮捕され、その事件での執行猶予について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

多摩警察署までの初回接見費用:37,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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