神奈川県川崎市高津区の窃盗事件
【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(40代男性会社員・窃盗罪での前科1件)は、川崎市高津区のモールで、ウイスキー1本を万引きしました。
Aがウイスキーの瓶を持って川崎市高津区のモールを出たところ、モールの警備員から「万引きしただろう」と言われ腕をつかまれました。
Aは抵抗することなく静止し,警備員によってモールの警備員室に連れていかれました。
モールの警備員はその場でAの住所氏名年齢などを聞いたうえで警察署に通報し,通報を受けて臨場した川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は,Aの任意同行を求めました。
Aは,モールの警備員に質問をされるのでさえ緊張していたのに,更に相手が警察官となると一層緊張して話をすることができません。
なお,Aは同じように窃盗罪で数度公判請求され,執行猶予付き判決を受けています。
執行猶予期間は過ぎていますが,前回の窃盗事件はA自身が欲しい物でもないのになぜか窃盗してしまったというものです。
今回,Aはウイスキーを盗んでいますが,Aはウイスキーを飲みません。
ウイスキー自体は売値1,300円とそれほど高い物でもなく,Aはその際10万円ほどの所持金を有していました。
Aは,窃盗罪での取調べに対応する弁護士に相談しました。
弁護士は,Aの話を聞いていて窃盗症(クレプトマニア)の可能性があるのではないかと思います。
(フィクションです。)
【窃盗罪・窃盗症(クレプトマニア)について】
窃盗罪は,刑法235条に規定があり「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAがした行為は窃盗罪に当たりますので,最大で懲役10年の懲役刑に処される可能性があります。
ただし,Aの場合は以前にも複数回窃盗罪で執行猶予付判決が下されています。
そのため,単なる刑法上の窃盗罪ではなく,常習累犯窃盗と判断される可能性があります。
常習累犯窃盗は盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されており,一定数以上の窃盗罪や強盗罪を常習的に繰り返した場合に処される刑です。
法定刑は3年以上の懲役刑に処される重い罪です。
【取調べに対応する弁護士】
警察官や検察官といった捜査機関は、取調べを行いそこで聞き取った内容を供述調書として作成します。
取調べで作成された供述調書は、最終的に捜査機関によって読み上げられ、問題がなければ被疑者(加害者)に署名をするよう言われます。
署名がなされた供述調書は、取調べの最中に被疑者(加害者)が供述した内容として取り扱われ、証拠としての能力を持ちます。
捜査機関はプロですから、取調べの際は証拠として有利になるよう被疑者(加害者)から聞き取りをします。
そのため、取調べでの供述調書は、時として被疑者(加害者)が考えていない、話していない内容が書き加えられる可能性があります。
また、脅迫的な取調べが行われ、後日それが発覚して問題になっている事例もあります。
よって取調べは慎重に対応しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの刑事事件についての弁護活動を行って参りました。
繰返しになりますが、捜査機関によって行われる取調べは慎重に対応しなければなりません。
しかし、多くの方は取調べを受けた経験はほとんどなく、何を話せばいいのか分からないという方も多くおられるでしょう。
弊所弁護士は、在宅事件・身柄事件に関わらず、各事案における取調べを受ける際のアドバイスを行います。
また、万が一弁護士が対応する前に行われた取調べの際に作成し署名をした供述調書に被疑者(加害者)が意図していない内容が記載されていた場合、法的に問題が無いかしっかりと確認します。
神奈川県川崎市高津区にて万引きなどをしたことで窃盗罪によって逮捕され、捜査機関による取調べでお困りの方は、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(高津警察署の初回接見費用―37,000円)