神奈川県川崎市麻生区で銀行口座の売買―犯収法に強い弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区に住むA(22歳・学生)は、インターネット上で1回3万円の高収入のアルバイトを見つけました。
アルバイトの内容は「銀行口座の開設」とだけ記載されていました。
Aは、早速その求人広告を出している会社に電話し、言われたとおりに銀行口座の開設と預金通帳およびキャッシュカードの郵送を行いました。
後日、Aは「犯収法違反と詐欺の疑いがある」として麻生警察署に出頭を命じられました。
(上記事例はフィクションです)
【銀行口座の売買は犯罪に】
最近、高収入のアルバイトと称して銀行口座の売買が横行しているようです。
このようなアルバイトの相場は1回数万円と非常に高額であるため、お金欲しさについ手を出してしまわれる方も少なくありません。
しかし、こうした銀行口座の売買は、犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)に違反する犯罪に当たると考えられます。
犯収法は組織的犯罪(テロ行為など)の防止を目的としており、組織的犯罪の資金を蓄えることができる銀行口座の譲渡を禁止しています。
預金通帳やキャッシュカードといった銀行口座に関わる物を譲渡した場合、犯収法違反の罪として1年以下の懲役または100万円以下の罰金(場合によっては両方)が科される可能性があります。
更に、不法な目的を秘して口座開設をしていることから、詐欺罪に当たるとして10年以下の懲役が科される余地もあります。
【犯収法違反を疑われたら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
犯収法のように一般的に馴染みのない犯罪についても、刑事事件・少年事件専門の弁護士が的確なアドバイスをすることができます。
今回のようなケースの怖いところは、ちょっとした小遣い稼ぎのつもりがいつの間にか重大な犯罪に巻き込まれてしまう点です。
「犯罪とは知らなかった」などと言っても残念ながら通用しません。
万が一銀行口座の売買をしてしまったら、早急に弁護士に相談してください。
刑事事件は迅速な対応が第一なので、対応が早ければ早いほど最悪の結果を免れる可能性が高まります。
神奈川県川崎市麻生区で銀行口座の売買をしてしまったら、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料相談のご予約は0120-631-881)