神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ
【ケース】
A(21歳)は、仲間と神奈川県伊勢原市に住む高齢者への詐欺行為を計画しました。
Aらは高齢者Vを狙った詐欺で、銀行関係者を装い高齢者Vの口座が詐欺行為に使用されていると嘘をつき、キャッシュカードを受け取り暗証番号を聞き取るという物です。
詐欺仲間の電話で高齢者V宅に銀行関係者が行く旨を告げ、Aが高齢者V宅へ行ってキャッシュカードを預かると同時に暗証番号を聞き出し、帰りに現金を引き出す算段でした。
しかし、高齢者Vは電話を受けていた最中から詐欺に気づき、伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官に通報していたことから、受け子役のAは被害高齢者宅についた瞬間に張り込んでいた伊勢原警察署の警察官に逮捕されました。
伊勢原警察署の警察官より、Aが高齢者への詐欺で受け子をやっていた為、詐欺未遂罪で逮捕されたとだけ聞かされたAの両親は、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪とは、刑法246条1項にて「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為により②相手を錯誤に陥れ、③被害者が財物を交付(処分)することで、④財物を詐取することを言います。
ケースについて詐欺罪が成立することはなく、騙されたふり作戦にて結果が達成できないまま逮捕されて失敗に終わっているため、被害高齢者宅で逮捕されたAの行為は詐欺未遂罪(刑法250条)にあたる可能性があります。
【逮捕の種類について】
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕は、捜査によって容疑を固めた司法警察官が裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状が発布されてから、逮捕状を執行するものです。(刑事訴訟法199条以下)
現行犯逮捕は、刑事訴訟法212条1項で「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」を現行犯人として、同法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
緊急逮捕は刑事訴訟法210条1項に定めがあり、重大事件を犯した疑いが充分にある場合で、逮捕状を請求して通常逮捕が間に合わない場合に限り、逮捕して事後的に逮捕状を請求することが出来ます。
ただし、緊急逮捕後に逮捕状が発布されなかった場合、直ちに釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
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(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)