神奈川県藤沢市の盗撮事件
【ケース】
北海道札幌市に住むA(30代男性)は、札幌市内のとあるフランチャイズチェーンの責任者です。
Aは、長期休暇を利用し、神奈川県藤沢市に旅行に行きました。
Aが藤沢市内の観光地を観光していたところ、好みのタイプである藤沢市に住むVを目撃しました。
Aは行為を抱いてVの後ろをつけていたところ、Vが藤沢市内の公衆トイレに入りました。
そこでAは女子トイレであるにもかかわらず、藤沢市内の公衆トイレについて行き、Vの排せつ中の動画をスマートフォンで撮影しました。
しかし、VがAの盗撮行為に気が付き、通報をしました。
通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官は、盗撮をしたことによりAを逮捕しました。
突然Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、Aの職場に何と連絡すればいいのか、何をすれば良いのか分からず、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
ケースのAの場合、神奈川県藤沢市の公衆トイレにおける盗撮行為で逮捕されていますので、神奈川県迷惑行為防止条例にあたる可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、その3条2項で「何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定めています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に反して盗撮行為を行った場合、同条例15条1項により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
(条例は都道府県ごとに異なります。神奈川県以外の場所での盗撮行為は、条例ではなく軽犯罪法に違反する可能性があります。)
また、盗撮した相手が18歳未満であれば、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)に違反する可能性があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法7条5項では、ひそかに「服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を撮影等することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春、児童ポルノ処罰法7条2項により「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
加えて、男性が正当な理由なしに女性用のトイレに入った場合、建造物等侵入罪が適用される場合があります。
【旅行先で逮捕されたら】
事件が発生した場合、基本的に事件地を管轄する捜査機関が捜査を行います。
そのため、ケースのように旅行先で起こしてしまった事件で、旅行中に逮捕されたり、後日旅行先を管轄する警察官が家に来て逮捕したりといった場合もございます。
そういった場合に、事件地には親族縁者もおらず、どのように対応すればいいか分からないという方も居られるでしょう。
そのような場合には、全国に複数事務所を構える弁護士法人にご依頼するという選択肢がございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所でございます。
当事務所は現在、札幌支部・仙台支部・さいたま支部・東京支部(新宿)・八王子支部・千葉支部・横浜支部・名古屋支部・大阪支部・堺支部・神戸支部・京都支部・福岡支部と、全国11都道府県に13の支部がございます。
ご家族が旅行先で逮捕されたといった場合には、初回接見に行った弁護士によるお電話でのご説明のみならず、お住まいの場所から近い支部に来ていただいてご説明やご契約をしていただくことも可能です。
ご家族が旅行先である神奈川県藤沢市にて盗撮をしたことで逮捕され、初回接見をご希望される方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料