神奈川県平塚市内の風営法違反

神奈川県平塚市内の風営法違反

【ケース】
Aは、神奈川県平塚市内にある従業員20名程度のガールズバーで店長をしていました。
そのガールズバーにはボックス席も設けてあり、従業員が利用客の隣に座ってお酌をしたり、利用客と一緒にカラオケを歌ったりすることもよくありました。
Aはこうした店を風営法上の許可なく行っていたことから、過去に何度か平塚警察署から許可を取るよう言われたこともありました。
それを無視して営業を続けていたところ、ある日Aは風営法違反(無許可営業)の疑いで突然逮捕されました。

【無許可営業の罪について】

日本では、特に青少年への影響に配慮して健全な社会を整備すべく、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)が定められています。
風営法は、パチンコや性風俗などの特定の営業を「風俗営業」と定義し、その営業に関して種々の規制を設けています。

風営法が定める代表的な規制の一つに、風俗営業の営業許可が挙げられます。
風俗営業を行おうとする場合、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
これに違反して無許可営業を行うと、風営法違反により①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

ケースでは、Aが店長を務めるガールズバーが無許可営業として摘発されています。
Aのガールズバーでは、従業員が①客の隣に座ってお酌をする、②客と一緒にカラオケを歌う、といった行為を行っているようです。
こうした行為は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすものとして「接待」(風営法2条1項1号、同条2項)に当たると考えられます。
そうであれば、Aのガールズバーを営業するには営業許可が必要であり、それがなければ無許可営業に当たるということになります。

ちなみに、上記①および②は「接待」に当たると言って差し支えない行為ですが、実務上は果たして「接待」に当たるのか微妙なケースが多々あります。
もし不当だと感じたら、弁護士と一緒に争って無罪を目指すべき場合もありうるでしょう。

【黙秘権を行使すべきか】

被疑者・被告人に認められている重要な権利の一つとして、黙秘権が挙げられます。
黙秘権は、疑われている事実の真偽を問わず、取調べや裁判における供述を拒否してもよいとされる権利です。
つまり、たとえ罪を犯したとしても、そのことについて自らの意思に反してまで話す必要はないということです。

一般的に、自身の過ちを素直に話すと反省していると評価され、逆に黙秘すると反省していないと評価されます。
刑事事件においても、捜査機関や裁判所においてそうした評価を下され、何らかの場面で被疑者・被告人に有利な事情となる可能性があることは否定できません。
ただ、黙秘権も憲法と刑事訴訟法が定める立派な権利なので、いざというときにはきちんと行使するのが賢明です。
特に、厳しい取調べにより虚偽の自白をしてしまいかねないようなケースでは、黙秘権の行使が反省の態度という評価以上に大きなメリットをもたらすこともあります。

以上で見たように、黙秘権にはメリットとデメリットの両方が存在します。
黙秘権の行使をすべきかどうかは個々の事案によるため、一概にどちらかに振り切るのが正解とは言えません。
上手く黙秘権を活かすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に造詣が深い弁護士が、黙秘権行使の当否についてしっかりとご説明します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(平塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら