神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談
【ケース】
神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内で列車に乗車中、乗客男性Vが同じく乗客のXに対して、一方的に殴る蹴るの暴行を加えているところを目撃したため、それを止めるべくVを床に押さえつけ、暴行罪での私人逮捕を行い、次の駅で秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官に引き渡しました。
なお、Vは床に押さえつけられたことで怪我などは負いませんでした。
AはVを警察官に引き渡して事情を説明し、連絡先を伝えていたのですが、後日秦野警察署から連絡があり、Vから暴行罪の被害届が出ているため秦野警察署に来て欲しいと言われました。
そこでAは、どのように事情を説明したらよいか分からず、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)
【私人逮捕について】
私人逮捕は、刑事訴訟法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定されており、常人逮捕などとも言われています。
何人でも、というのは、警察官などの捜査機関に所属していない一般人であっても、現行犯の犯人は逮捕できるという事です。
ただし、現行犯あるいは準現行犯ではない場合や、軽度の犯罪において被疑者の身分が明らかになっている場合などは、私人逮捕が成立しません。
【暴行罪について】
暴行罪は、「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことで成立します。
「不法の有形力の行使」という言葉は少し難しいかもしれません。
暴行罪で言う「有形力の行使」とは、直接人を殴る蹴るといった人に直接接触する行為のほか、音や光線など人に接触せずとも人の五感に作用して不快ないし苦痛を与える行為を指します。
反対に病原菌などを用いてもを用いても暴行罪には当たらず、人の生理機能を害した無形力によって傷害を受けた場合にのみ傷害罪が適用されます。
【暴行罪での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ケースの場合、まずはAがVを床に取り押さえた行為が正当な私人逮捕であったことを捜査関係者に説明する必要があります。
たとえば、Vの犯行が現行犯であり冤罪の恐れがないことや、私人逮捕に際して過度の暴行はなかったことなどを示す必要があると考えられます。
神奈川県秦野市で暴行事件を目撃して私人逮捕したところ、逆に暴行の疑いをかけられた方がおられましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

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