神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区内でブランド品を販売する自営業の店を構えていました。
Aは長年の付き合いがある卸売業者のXからブランド品を購入して自営業の店舗で販売していたのですが、ある日、XとAの共通の知人から「Xが卸していたブランド品はスーパーコピーで、偽ブランド品だったらしく栄警察署の警察官に商標法違反で逮捕されたらしい」と聞きました。
自分が販売していた商品も実は偽ブランド品だった可能性もあると考えたAは、偽ブランド品を販売していたことで考えられる罪について弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【偽ブランド品による刑事事件】
偽ブランド品と一口に言っても、例えば、精巧に作られ本物と見紛う偽ブランド品もあれば、商標を本物と少しだけ変えている偽ブランド品、本物の商標のスペルを変えるなどして明らかに偽物とはわかるもののデザインは酷似している偽ブランド品など、その形態は様々です。
偽ブランド品が問題となる刑事事件にはどのようなものがあるのでしょうか。
・商標法違反
商標とは、商品に使われるブランドのロゴやマーク、記号、音などを指します。
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。(商標法1条)
つまり、ブランドのロゴなどを保護することで、ブランドを取り扱っているメーカーと、そのブランドを購入する消費者を保護するための法律です。
そして、無断でブランドのロゴなどを利用して偽ブランド品を作成・販売等することは、商標を侵害する行為であり、商標法に違反します。
これは、本物そっくりに作られた偽ブランド品である「スーパーコピー」はもとより、明らかに本物のブランドとはロゴ等が異なる偽ブランド品や「○○ブランドコピー」などと偽ブランド品であることを明示していた場合であっても、商標法に違反します。
商標権を侵害する偽ブランド品を製造・販売等した場合、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(商標法37条、同78条)
・詐欺罪
スーパーコピーのような本物に酷似した偽ブランド品について、それが偽ブランド品と分かったうえで本物として販売した場合、詐欺罪が適用されます。
商標法違反は「ブランドの信頼」を侵害する行為ですが、詐欺罪は偽ブランド品を購入した被害者の「具体的な利益」を侵害することになります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。(刑法246条1項)
・関税法違反
偽ブランド品を販売する目的で輸入する行為は、先述した商標を侵害する行為として商標法違反にあたります。
一方で、自分で使う目的で偽ブランド品を輸入した場合、関税法に違反します。
関税法では「…商標権…を侵害する物品」を「輸入してはならない」と定めています。(関税法69条の11第1項9号)
これに違反した場合、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。(関税法109条2項)
【偽ブランド品で逮捕されることも】
偽ブランド品で上記の罪に違反した場合、逮捕され長期間の拘束を受ける場合もございます。
そのため、偽ブランドの販売、輸入などをしてしまった方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで偽ブランド品の販売や輸入により商標権や関税法などに反したことで逮捕・勾留された方や在宅事件として進められた方の弁護活動の経験がございます。
神奈川県横浜市栄区にて偽ブランド品を販売していたことにより商標法違反や詐欺罪などの罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。